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生前~死後までの全ての相続手続き情報

この記事だけで生前~死後までの相続手続きの流れが分かります。(※各種書類の見本あり)

生前~死後までの相続手続きは極めて煩雑になります。

ここでは煩雑な生前~死後までの相続手続きのポイントについてご説明していきます。

遺言書の作成

生前の手続き(認知症になる前に)

遺言書を作成すると残された相続人同士が相続財産で争う確率が確実に減少します。

また、遺産分割協議もする必要がなくなるので、大切なご子息の負担を減らすことができます。

相続を「争族」に発展させないためにも遺言書は必ず作成することをお勧めします。

相続税対策

生前の手続き(認知症になる前に)

相続税は、事前に相続税対策をしておくことで数百万円、数千万円レベルの節税をすることも可能です。

相続税対策の3本柱は「生前贈与を活用した相続税対策」「生命保険を活用した相続税対策」「不動産を活用した相続税対策」です。

死亡診断書を取得

死後の手続き(死去後すぐ)

死亡を確認した医師が死亡診断書を発行します。

この死亡診断書は様々な手続きで必要になりますので、コピーを取っておくようにしましょう。

「死亡届」と「火葬許可申請書」を提出する

死後の手続き(7日以内)

役所に死亡を届け出、火葬の許可を受ける必要があります。

この手続きは葬儀社が代行することが多いのですが、場合によってはご家族がしなければならない場合があります。

世帯主変更届を提出する

死後の手続き(14日以内)

世帯主変更には、ほとんどの市区町村で「住民異動届」という書類を用います。役所に書類が置いてあるので、探してみてください。

ただし一部地域によっては別の書類を使用することもあります。

健康保険の資格喪失届を提出する

死後の手続き(14日以内)

健康保険に加入している人が死亡した場合、資格喪失手続きが必要です。

資格喪失手続きについて、分からないことがあれば、年金事務所・年金相談センターに相談してみましょう。

「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を提出する

死後の手続き(14日以内)

「年金受給権者死亡届」及び「未支給年金請求書」の提出先は、

年金事務所または年金相談センター窓口になります。

書類を郵送する場合、未収年金を受取る方の住所地の年金事務所に郵送する必要があります。

公共料金・クレジットカード等の変更・解約

死後の手続き(1ヵ月以内)

故人の名義で電気、ガス、水道、クレジットカード等を契約していた場合、名義変更をおこなうか解約をするかのどちらかになります。

また、クレジットカードの解約手続きは、クレジットカードの裏面に記載の連絡先へ電話をすることによって手続きをおこないます。

死亡保険金請求書を提出する

死後の手続き(速やかに)

各保険会社に請求することによって死亡保険金を受け取ることができます。通常、死亡保険金請求書を各保険会社に提出後、1週間程度で保険金が支払われます。また、医療保険等に加入している場合であって入院中に亡くなったときは、入院給付金も受け取れます。

相続人の調査・相続財産の調査

死後の手続き(速やかに)

相続人を確定しないまま一部の相続人だけで遺産分割協議をしても、その遺産分割協議は法的に無効になってしまいますので、相続人を確定するための調査が必要です。

また、相続税の申告時に、相続人の数と相続財産の額は、相続税の計算に大きな影響を与えますので、相続人の調査と併せて相続財産の調査が必要です。

相続放棄申述書を作成する

死後の手続き(3ヵ月以内)

借金を相続したくない場合、相続放棄が有効です。

相続放棄ができるのは、「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」です。

期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなり、借金も相続してしまうので注意が必要です。

法定相続情報一覧図の写しを取得

死後の手続き(速やかに)

法定相続情報証明制度とは、法務局が被相続人や相続人の関係を証明する制度です。この制度を利用することによって、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続の必要書類を省略することができます。

遺言書を検認する

死後の手続き(速やかに)

遺言書の検認とは、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

公正証書遺言と法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言を除き、遺言書の検認手続きが必要となります。

また、被相続人名義の預貯金の名義変更手続きにおいても検認を経ていない遺言書では手続きはおこなえません。

預貯金や株式の名義を変更する

死後の手続き(速やかに)

銀行などの金融機関では、預貯金口座などの名義人が死亡すると、すべての取引を停止させ、預貯金口座が凍結されます。

預金や債券などの承継者が決まったら速やかに、預貯金口座の相続手続きをおこないましょう。

不動産の名義を変更する

死後の手続き(速やかに)

相続登記とは、相続財産に不動産がある場合、亡くなった方名義の不動産を相続人名義に変更することをいいます。

相続登記を放置すると遺産分割協議が難航したり、余分なお金がかかる場合がありますので、相続登記の専門家である司法書士に相談してみましょう。

所得税の準確定申告をする

死後の手続き(4ヵ月以内)

準確定申告とは、亡くなった人の生前における所得についての確定申告のことです。

相続税の申告期限が10ヵ月以内であるのに対し、準確定申告の申告期限は4ヵ月以内なので注意しましょう。

 準確定申告の申告書は、確定申告の申告書と同様です。

この申告書には、「申告書A」と「申告書B」の2種類があり、亡くなった方の状況によって使用する用紙が異なります。

申告書A

確定申告書Aは主に会社員、アルバイト等の給与所得者が使用する用紙になります。

申告書B

確定申告書Bは主に個人事業主や自営業等の事業所得者や不動産所得者が使用する用紙になります。

準確定申告の付表

相続人が2人以上いる場合に必要な用紙になります。

相続人が1人である場合、不要です。

相続税の納付・申告をする

死後の手続き(10ヵ月以内)

 相続税は、原則として、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で納付することになっています。税金の納付場所は、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄税務署です。 

相続税申告については、複雑な計算が必要になってきますので、税理士に相談してみましょう。

葬祭費(埋葬料)の申請請求をする

その後の手続き(2年以内)

「葬祭費」や「埋葬料」として3万円~10万円程の給付金を受け取ることができます。

高額療養費の払い戻し請求をする

その後の手続き(2年以内)

高額療養費の申請期間は相続開始から2年以内にすることができますが、なるべく早く申請をすることをお勧めします。

申請窓口は市区町村の保険年金課や各地域の自治センター、各地区市民センターなどになります。

遺族年金を請求する

その後の手続き(5年以内)

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のどちらの遺族年金を請求できるかについては、亡くなった方の納付状況やご職業等によって異なり、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

遺族年金は、相続放棄をしていても受給することは可能です。

相続税の更生の請求をする

その後の手続き(5年10ヵ月以内)

更正の請求とは、相続税を払い過ぎてしまった場合などに、税務署に相続税の還付を請求することをいいます。

相続税の更正の請求ができる期間は原則として相続税の申告から5年以内なので、多く払ってしまったと心当たりがある方は税理士に確認しておいたほうがいいでしょう。

この記事の著者

司法書士 川西祐輔

1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属

(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)

ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。

相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。

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