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この記事だけで遺言書が自分で作成できます。
遺言書を作成する場合、「自分で遺言書を作成する」または「専門家に依頼する」のどちらかの選択をすることになるでしょう。
ここでは「自分で遺言書を作成する」ことに着目し、ご説明していきます。
遺言書を作成する場合、次の事項に注意する必要があります。
①自分の字それともパソコンで作成?
②作成日付の記載はどのようにすれば良い?
③印鑑の押印は実印それとも認印?
④相続人はどのように記載すれば良い?
⑤相続財産はどのように記載すれば良い?
⑥遺言書の訂正はどうすれば良い?
⑦その他の注意点はどういった点?
専門家に依頼せず、自分1人で遺言書を作成する場合、必ず遺言者本人の字で遺言内容を記載する必要があります。遺言者本人が作成したものであってもパソコンで作成したものは、その内容にかかわらず無効となってしまいます。
他の家族などが代筆することも許されず、一部だけ代筆した場合であっても無効になってしまいます。
ただし、相続法の改正に伴い財産目録についてのみパソコン等での作成が認められています。
令和2年9月1日といった具合に、正確に記載することが必要です。
令和2年9月吉日というような記載では無効になってしまいます。
遺言書に署名をした場合、署名の横に押印する必要があります。
この押印については「実印」で押印しましょう。
遺言書の成立については、法律上は認印でも問題ありませんが、後にトラブルになり遺言書の有効性が争われた場合のリスクに備えて、「実印」で押印することが望ましいでしょう。
氏名、生年月日を記載することをお勧めします。
その他、職業など人物を特定するための内容を記載することもお勧めしています。
相続財産に不動産がある場合、「東京都中央区にある〇〇所有の土地を〇〇に相続させる」と記載される方がいますが、その場合、相続登記をすることはできません。
また、不動産の住所を記載される方がいますが、その場合であっても相続登記をすることはできません。
なぜなら、一般的に使用される住所と相続登記に使用する場合の不動産の特定の方法は異なるためです。
不動産の相続登記をする場合、次の事項を記載する必要があります。
土地の場合であれば、「所在」「地番」「地目」「地積」の記載が必要になります。
また、建物の場合であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」の記載が必要になります。
「所在」「地番」など、聞きなれないと思いますが、これらについでは、不動産の全部事項証明書に記載されています。
不動産の全部事項証明書は法務局で取得することができます。
相続財産に不動産がある場合、「東京都中央区にある〇〇所有の土地を〇〇に相続させる」と記載される方がいますが、その場合、相続登記をすることはできません。
また、不動産の住所を記載される方がいますが、その場合であっても相続登記をすることはできません。
なぜなら、一般的に使用される住所と相続登記に使用する場合の不動産の特定の方法は異なるためです。
不動産の相続登記をする場合、次の事項を記載する必要があります。
土地の場合であれば、「所在」「地番」「地目」「地積」の記載が必要になります。
また、建物の場合であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」の記載が必要になります。
「所在」「地番」など、聞きなれないと思いますが、これらについでは、不動産の全部事項証明書に記載されています。
不動産の全部事項証明書は法務局で取得することができます。
訂正したい箇所に二重線を引いて押印しましょう。
その上で、訂正した分の横に「何字加入 何字削除」と記載しましょう。
その他の注意点として、夫婦など2名以上の者が連名で遺言書を作成した場合、原則として無効になります。
ただし、連名で記載してあってもそれぞれが別個に独立しており、簡単に切り離せるものであれば有効であると判断された遺言書も存在します。
また、遺言書は15歳以上でないと作成することができません。
自分で遺言書を作成する場合、次の手順によって作成します。
ステップ1 相続財産調査
ステップ2 遺言書の作成
遺言書を作成するには、相続財産を確定させる必要があります。
預貯金等の通帳、不動産及び株式等の有価証券をリスト化しておきましょう。
遺言書にすべての相続財産を記載する必要はありませんが、遺言書作成後に新たな財産を発見した場合、トラブルになるケースがありますので、できればすべての相続財産を記載した方が良いでしょう。
「相続財産調査」をした後は、遺言書を作成することになります。
遺言書の作成についてわからないことがある場合、0120-065-769までご相談ください。
自分で遺言書を作成する場合、上記のステップ1〜ステップ2の手順に従って作成する必要があります。
遺言書(ひな形)をダウンロードし、記載例に従って記入すれば遺言書は完成します。
なお、遺言書が数枚にわたる場合は、契印が必要です。
他社にご依頼いただいた場合、単に遺言書の作成だけであれば、15万円程度で作成してもらうことができます。
ただし、この料金のほかに「相続人調査」、「相続財産調査」などの費用の報酬が加算されるケースが多いようです。
遺言書以外にも終活をする中で葬儀費や相続税の事など気になってくるのではないでしょうか。
遺言書の作成においては、できるだけ自分で作成し、無駄な出費は押さえておきたいものですね。
自分で遺言書を作成することは可能ですが、遺言書は正確な記載を求められるため、現状は信頼できる専門家に依頼するケースがほとんどです。
当サポートセンターでは、下記の「遺言書(ひな形) 」からダウンロードしていただきご記入いただければ、それをもとに4万9,800円(税別)で遺言書を作成し、法務局の保管サポートをさせていただいております。
遺言書の作成についてわからないことがある場合、お電話又はお問い合わせフォームからご相談ください。
当サポートセンターは、お電話のみでご相談いただけます。
また、税理士も在中しておりますので、お電話のみで遺言書の作成だけではなく、相続税に関することまで幅広くご相談いただけます。
遺言書の作成費用を節約したい方は是非、ご連絡ください。
1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属
(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)
ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。
相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。
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