ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営
「国民健康保険の被保険者」、「国民健康保険組合の被保険者」または「後期高齢者医療保険の被保険者」に加入している人が亡くなった場合、「葬祭費」として3万円~10万円程の給付金を受け取ることができます。
葬祭費は次の3つのいずれかの場合、受け取ることができます。
住所地の市区町村
加入していた国民健康保険組合
住所地の市区町村
葬祭を行った日の翌日から2年以内。
5万~7万円
5万~10万円程度
3万~7万円
国民健康保険の被保険者は次の者が該当し、5万~7万円の給付金が支給されます(市区町村によって異なります)。
国民健康保険組合の被保険者は次の者が該当し、5万~10万円程度の給付金が支給されます(組合によって異なります)。
後期高齢者医療保険の被保険者は次の者が該当し、3万~7万円の給付金が支給されます(市区町村によって異なります)。
「国民健康保険の被保険者」、「国民健康保険組合の被保険者」または「後期高齢者医療保険の被保険者」ではないため、「葬祭費」は支給されません。
その代わり、「埋葬料」の支給対象になります。
また、原則として、会社員・公務員・団体職員などの仕事を退職された者は「葬祭費」の支給対象になりますが、例外として次の者は「埋葬料」の支給対象になります。
① 社会保険被保険者資格喪失後、3か月以内に亡くなったとき
② 社会保険組合被保険者資格喪失後、傷病手当金または出産手当金の継続給付の受給中に亡くなったとき
③ ②の継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき
「葬祭費」の支給に際して用意するものは次のものです。ただし、市区町村などによって異なる場合があります。
加入していた国民健康保険組合によって異なります。詳しくは、加入していた国民健康保険組合にお問い合わせください。
いかがでしょうか。
この記事では、相続手続の一環として「葬祭費」の請求方法を解説しました。
なお、葬祭費については相続財産に含まれず、「相続税」や「所得税」が課税されることはありません。
また、相続放棄をしている場合であっても受け取ることができます。
ご家族が亡くなった後の相続手続については、色々な手続きがあり非常に煩雑ですが、受け取る権利のある「葬祭費」についてはしっかりと受け取っておくことをオススメします。
1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属
(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)
ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。
相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。
営業時間 | 9:00〜19:00【全国対応】 |
---|
定休日 | 土日祝も相談できます。 |
---|
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結
9:00〜19:00【全国対応】
土日祝も相談できます。