ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営

受付時間
平日9:00~19:00
土曜・日曜・祝日も相談OK

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-7777-3812

【相続手続】3万円~10万円程度貰える!
葬祭費の請求方法

この記事で分かること

  • 葬祭費とは
  • 葬祭費を受けることができるケース
  • 葬祭費の請求先
  • 葬祭費の請求期間
  • 支給金額
  • 葬祭費を受けるにあたって用意するもの

葬祭費とは

「国民健康保険の被保険者」、「国民健康保険組合の被保険者」または「後期高齢者医療保険の被保険者」に加入している人が亡くなった場合、「葬祭費」として3万円~10万円程の給付金を受け取ることができます。

葬祭費を受けることができるケース

葬祭費は次の3つのいずれかの場合、受け取ることができます。

  • 国民健康保険の被保険者が亡くなった場合
  • 国民健康保険組合の被保険者が亡くなった場合
  • 後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合

葬祭費の請求先

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合

住所地の市区町村

国民健康保険組合の被保険者が亡くなった場合

加入していた国民健康保険組合

後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合

住所地の市区町村

葬祭費の請求期間

葬祭を行った日の翌日から2年以内。

支給金額

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合

5万~7万円

国民健康保険組合の被保険者が亡くなった場合

5万~10万円程度

後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合

3万~7万円

国民健康保険の被保険者

国民健康保険の被保険者は次の者が該当し、5万~7万円の給付金が支給されます(市区町村によって異なります)。

 

  • 自営業者
  • 退職後、健康保険から脱退した者
  • フリーターやパートなどで、勤め先の健康保険に加入していない者
  • 農業従事者
  • 漁業従事者
  • 在留資格が3ヵ月以上のある外国人

国民健康保険組合

国民健康保険組合の被保険者は次の者が該当し、5万~10万円程度の給付金が支給されます(組合によって異なります)。

 

  • 特定の職別国民健康保険に加入している個人事業主やその従業員

後期高齢者医療保険の被保険者

後期高齢者医療保険の被保険者は次の者が該当し、3万~7万円の給付金が支給されます(市区町村によって異なります)。

会社員・公務員・団体職員などが亡くなった場合について

「国民健康保険の被保険者」、「国民健康保険組合の被保険者」または「後期高齢者医療保険の被保険者」ではないため、「葬祭費」は支給されません。

その代わり、「埋葬料」の支給対象になります。

 

また、原則として、会社員・公務員・団体職員などの仕事を退職された者は「葬祭費」の支給対象になりますが、例外として次の者は「埋葬料」の支給対象になります。

 

① 社会保険被保険者資格喪失後、3か月以内に亡くなったとき

② 社会保険組合被保険者資格喪失後、傷病手当金または出産手当金の継続給付の受給中に亡くなったとき

③ ②の継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき

用意するもの

「葬祭費」の支給に際して用意するものは次のものです。ただし、市区町村などによって異なる場合があります。

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合
  • 死亡者と家族全員の国民健康保険被保険者証(※すでに返却されている場合を除く)
  • 印鑑(喪主の認印)
  • 振込口座の分かるもの
  • 葬祭費支給申請書
  • 葬儀の領収書または会葬礼状など
  • 死亡診断書
  • 本人確認書類
国民健康保険組合の被保険者が亡くなった場合

加入していた国民健康保険組合によって異なります。詳しくは、加入していた国民健康保険組合にお問い合わせください。

後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合
  • 後期高齢者医療被保険者証(※すでに返却されている場合を除く)
  • 印鑑(喪主の認印)
  • 振込口座の分かるもの
  • 葬儀の領収書(※支払者名には喪主の姓名が記載されているもの)
  • 葬儀の領収書がない場合、葬儀をおこなったことが確認できる書類
  • 死亡診断書
  • 本人確認書類

まとめ

いかがでしょうか。

この記事では、相続手続の一環として「葬祭費」の請求方法を解説しました。

なお、葬祭費については相続財産に含まれず、「相続税」や「所得税」が課税されることはありません。

また、相続放棄をしている場合であっても受け取ることができます。

 

ご家族が亡くなった後の相続手続については、色々な手続きがあり非常に煩雑ですが、受け取る権利のある「葬祭費」についてはしっかりと受け取っておくことをオススメします。

この記事の著者

司法書士 川西祐輔

1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属

(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)

ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。

相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7777-3812
営業時間
9:00〜19:00【全国対応】
定休日

土日祝も相談できます。

お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7777-3812

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続遺言・家族信託の相談窓口

住所

〒552-0007
大阪市港区弁天1丁目2番1号
大阪ベイタワーオフィス1401号室

アクセス

JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結

受付時間

9:00〜19:00【全国対応】

定休日

土日祝も相談できます。