ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営
当事務所のサービスについてご紹介します。
亡くなった方に不動産の相続財産がある場合、相続登記をすることになります。相続登記をすることによって、亡くなった方が所有していた不動産の名義が相続人の名義に変更します。
相続登記は早期にすることによって相続税の軽減など様々なメリットがあります。
家族信託とは委託者が信頼できる親族など(受託者)に自分の財産を託し、自分や自分以外の親族など(受益者)のために財産の管理や処分をしてもらうことです。
お客さまのお気持ちや希望する財産管理の方法などのご意見を親身にお聞きし、最適な財産の管理方法を提案いたします。
相続放棄をすると借金の相続を避けることができます。
相続放棄は亡くなった方の借金の存在を知ってから3ヵ月以内にする必要がありますので、お急ぎください。
期限を過ぎると原則として、相続放棄ができなくなり、借金も相続してしまうのでお早めに手続きが必要です。
相続税は、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの軽減措置などを提案させていただくことにより、相続税の負担が軽くなります。
相続税の申告や軽減サポートについては、複雑な計算が必要になってきますので当センターにおまかせください。
「生前贈与による相続税対策」「生命保険を活用した相続税対策」「不動産を活用した相続税対策」の3つの相続税対策を中心に、相続税軽減の為の手続きを丸ごとサポートします。
相続のプロフェッショナルである司法書士と税理士が連携し、相続税の不安を丸ごと解決します。
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