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【保存版】自分で相続放棄をする方法(※相続放棄申述書のひな形のダウンロードあり)

放棄を検討している方の多くが、

  • 相続人の確定方法がわからない
  • 相続放棄の期限や手続きがわからない
  • 相続放棄のメリットやデメリットがわからない

とお考えのことと思います。

相続放棄をするときに必要な書類と手順は、一般的には司法書士に依頼することが多いですが、自分で行うことも可能です。しかし、自分で行う場合は、どのような書類が必要で、どこに提出するのか、どのような注意点があるのかなど、分からないことも多いでしょう。この記事では、自分で相続放棄をする方法をわかりやすく解説します。この記事を読めば、相続放棄の手続きに関する不安や疑問が解消されることでしょう。

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相続放棄の書類一式を自分で作成する方法を知りたい方へ

相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することで、相続財産や相続債務を受け取らないことを意味します。相続放棄をする理由は様々ですが、一般的には以下のような場合に行われます。

  • 相続財産が少なく、相続債務が多い場合
  • 相続人同士のトラブルを避けたい場合
  • 相続人と連絡が取れない場合
  • 相続人が亡くなった場合

相続放棄をするには、法定期間内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。この相続放棄申述書は、専門家に依頼して作成することもできますが、費用がかかる場合もあります。そこで、この記事では、自分で相続放棄申述書を作成する方法についてご紹介します

相続放棄の流れ

相続放棄の流れは下記のようになっています。

相続人調査

最初に相続人を確定させる必要があります。相続人を確定させるためには、

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍抄本

が必要です。

戸籍は市区町村で請求することができます。

相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをするということを裁判所に申し出るための書面です。必要書類を集め終わったら、次に相続放棄申述書を作成しましょう。まずはひな形からご確認下さい。

収集した必要書類を見ながら記入し、最後に800円の収入印紙を貼り付けましょう。

家庭裁判所への提出

必要書類の収集と相続放棄申述書の記載が終われば、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをおこないます。提出先は、被相続人の最後の住所(死亡時の住所)を管轄している家庭裁判所です。

下記の裁判所のHPから管轄を確認しましょう。

家庭裁判所に直接持参しても、郵送で提出しても問題ありませんが、郵送の方法で行う場合は到着確認ができるようにレターパックなどの封筒を利用しましょう。

なぜなら、郵便事故などによって期間内に相続放棄ができなかったとしても、裁判所はそのような事情を考慮してくれないからです。

また、申立時には裁判所に一定の金額の郵便切手を納める必要があります。金額は裁判所によって異なるので、事前に裁判所へ電話をして確認するようにしましょう。

照会書への回答

相続放棄を申立ててからしばらくすると、裁判所から照会書・回答書が到達することがあります。(事案次第では到達しないこともあります。その場合は、この部分は読み飛ばしてください。)

以下に照会書の記載例のサンプルを掲載しますので、参考にしてください。

相続放棄は、相続人でなくなるという大きな法律効果を生じさせる一方で、一度認められると原則的に撤回できません。よって、本当に本人の意思で相続放棄を行っているか等を調査するために、このような書面が送られてくるのです。回答書を記入し、裁判所に提出してください。

相続放棄申述受理通知書の到着

相続放棄が認められれば、裁判所から相続放棄申述受理通知書が到着します。

以下に相続放棄申述受理通知書のサンプルを掲載しますので、参考にしてください。

これで相続放棄の手続きは終了です。

相続放棄の必要書類

亡くなった方の配偶者(夫または妻)が相続放棄をする場合
相続放棄申述書 1通
亡くなった方の住民票の除票 1通
亡くなった方の戸籍謄 (死亡の記載のあるもの)1通
相続放棄をする方の戸籍謄本 1通
収入印紙(800円) -
切手(84円を5枚程度) -
亡くなった方の子が相続放棄をする場合
相続放棄申述書 1通
亡くなった方の住民票の除票 1通
亡くなった方の戸籍謄本 (死亡の記載のあるもの)1通
相続放棄をする方の戸籍謄本 1通
収入印紙(800円) -
切手(84円を5枚程度) -
亡くなった方の孫が相続放棄をする場合(代襲相続の場合) 
相続放棄申述書 1通
亡くなった方の住民票の除票 1通
亡くなった方の戸籍謄本 (死亡の記載のあるもの)1通
亡くなった方の子の戸籍謄本 (子の死亡の記載のあるもの)1通
相続放棄をする方の戸籍謄本 1通
収入印紙(800円) -
切手(84円を5枚程度) -
亡くなった方の父母が相続放棄をする場合
相続放棄申述書 1通
亡くなった方の住民票の除票 1通
亡くなった方の戸籍謄本 (出生~死亡までのすべての戸籍)各1通
亡くなった方の子が死亡している場合、
亡くなった方の子の戸籍謄本
(出生~死亡までのすべての戸籍)各1通
亡くなった方の子が死亡しており
亡くなった方の孫も死亡している場合、
亡くなった方の子と孫の戸籍謄本
(出生~死亡までのすべての戸籍)各1通
相続放棄をする方の戸籍謄本 1通
収入印紙(800円) -
切手(84円を5枚程度) -
亡くなった方の兄弟姉妹が相続放棄をする場合
相続放棄申述書 1通
亡くなった方の住民票の除票 1通
亡くなった方の戸籍謄本 (出生~死亡までのすべての戸籍)各1通
亡くなった方の子が死亡している場合、
亡くなった方の子の戸籍謄本
(出生~死亡までのすべての戸籍)各1通
亡くなった方の子が死亡しており
亡くなった方の孫も死亡している場合、
亡くなった方の子と孫の戸籍謄本
(出生~死亡までのすべての戸籍)各1通
亡くなった方の両親、祖父母の戸籍謄本 (死亡の記載のあるもの)1通
相続放棄をする方の戸籍謄本 1通
収入印紙(800円) -
切手(84円を5枚程度) -

自分で相続放棄申述書作成の実際

以下の文章は、相続放棄の手続きについて説明したものです。

相続放棄を自分で行う場合は、次の5つのステップに沿って進めてください。

 

1. 相続放棄申述書のひな形をダウンロードします。

2. 記載例に従って、必要事項を記入します。

3. 記入した相続放棄申述書を印刷します。

4. 印刷した相続放棄申述書に署名・捺印します。

5. 署名・捺印した相続放棄申述書を、管轄の家庭裁判所に提出します。

 

相続放棄申述書の作成について不明な点がある場合は、0120-065-769までお気軽にお問い合わせください。当サポートセンターでは、電話でのご相談を承っております。また、司法書士や税理士などの相続の専門家も在籍しておりますので、相続放棄申述書の作成だけでなく、相続手続きや対策に関することも幅広くご相談いただけます。相続の専門家に相続放棄を依頼したい方も、ぜひお電話ください。

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相続に関する問題を司法書士に依頼するメリットは?

相続放棄を自分で行うと、書類の作成や提出に時間と手間がかかります。また、書類に不備があると、相続放棄が無効になる可能性もあります。そうなると、相続財産や負債の処理に関わらなければならなくなり、さらに大変です。そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。

司法書士は、相続放棄の手続きに精通しており、書類の作成や提出を代行してくれます。また、相続放棄のメリットやデメリットを丁寧に説明してくれます。司法書士に依頼することで、相続放棄をスムーズに行うことができます。

相続放棄の書類作成で失敗した方の救済方法

相続放棄を自分で行うと、書類の内容や提出先が間違っていたり、期限を過ぎてしまったりするリスクがあります。その結果、相続放棄が無効になり、借金や税金などの負担を背負うことになる可能性があります。

そんな悩みを抱えた方に、司法書士が相続放棄の書類作成や手続きを代行することで、スムーズに相続放棄を完了させた事例を紹介します。

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お客さまの声

相続放棄の手続きがスムーズにできました!

大阪府東大阪市Kさま

司法書士の方はとても親切で、相続放棄の手続きに必要なことを丁寧に説明してくれました。

また、書類の作成や提出も代行してくれたので、私は何もすることなく、相続放棄の手続きが完了しました。

この司法書士事務所の司法書士に依頼して本当に良かったです。相続放棄を考えている方は、ぜひウィルパートナー司法書士事務所にお任せください!

相続に関する問題にお悩みの方は、以下のページで当社サービスをご紹介しておりますので、ぜひアクセスしてみてください。

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