ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営
世帯主が亡くなった場合のみ「世帯主変更届(住民異動届)」を役所に届け出ます。亡くなった方が世帯主ではない場合は、この記事の相続手続きは不要になります。
身内の方が亡くなった後の手続きは、
STEP 1 死亡診断書の取得
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STEP 2 死亡届と火葬許可申請書を提出する
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STEP 3 世帯主変更届を提出する
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STEP 4 健康保険の資格喪失を提出する
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STEP 5 年金受給権者死亡届と未支給年金請求書
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STEP 6 公共・料金クレジットカード等の変更・解約
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STEP 7 死亡保険金請求書を提出する
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STEP 8 相続人の調査・相続財産の調査
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STEP 9 相続放棄申述書を作成する
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STEP10 法定相続情報一覧図の写しを取得
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STEP11 遺言書を検認する
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STEP12 預貯金や株式の名義を変更する
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STEP13 不動産の名義を変更する
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STEP14 所得税の準備確定申告をする
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STEP15 相続税の納付・申告をする
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STEP16 葬祭費(埋葬料)の申請請求をする
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STEP17 高額医療費の払い戻し請求をする
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STEP18 遺族年金を請求する
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STEP19 相続税の更正の請求をする
の順番で手続きを行うことになると思います。
今回はSTEP3の「世帯主変更届を提出する」ことに着目して説明していきます。
「世帯主変更届(住民異動届)」を役所に届け出ることで、役所は亡くなった世帯主から新しい世帯主へと変更登録をします。
提出期限は意外と短く、世帯主が亡くなってから14日以内に手続きを行う必要があります。
この手続きは、「死亡届の提出」と同時にすることが一般的です。
なお、正当な理由なく14日以内に世帯変更手続きを行わない場合、5万円以下の過料を徴収される可能性があります。
亡くなった人が世帯主である場合、世帯主変更届(住民異動届)の提出が必要なケースと不要なケースがあります。
世帯主変更届(住民異動届)を提出する必要があるのは、世帯主が死亡した世帯に15歳以上の世帯員が2人以上残っている場合です。
この場合は、世帯に残った15歳以上の世帯員の中から新しい世帯主を1人決めて届け出をします。
次のように世帯に誰も残っていない場合や誰が世帯主になるかが明らかな場合は、自動的に世帯主が変更されるため、世帯主変更届(住民異動届)を提出する必要はありません。
原則として、世帯主変更届(住民異動届)は、新世帯主又は世帯員が市区町村に提出します。
ただし、委任状があれば知人や葬儀屋が代わりに世帯主変更届(住民異動届)を提出することも可能です。
世帯主の選び方に法律上のルールはなく、15歳以上の者であれば誰でも世帯員になれ、自由に世帯主を決めることができます。
しかしながら、後期高齢者医療保険の場合、世帯主を誰に決めるかで保険料が軽減されることがありますので、お近くの市区町村に確認することをお勧めします。
世帯主変更届(住民異動届)の書類は、各市区町村の窓口にあるので、そこで入手しましょう。
また、市区町村によってはホームページでダウンロードことができる場合があります。
世帯主変更届(住民異動届)入手後、書類に必要事項を記入し、窓口に提出することで世帯主変更の手続きは完了します。
1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属
(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)
ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。
相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。
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