ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営
下記の「死亡届」をダウンロードし、イメージを掴んでから記事を見ていただけると記事の内容が分かりやすいように作成しています。
身内の方が亡くなった後の手続きは、
STEP 1 死亡診断書の取得
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STEP 2 死亡届と火葬許可申請書を提出する
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STEP 3 世帯主変更届を提出する
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STEP 4 健康保険の資格喪失を提出する
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STEP 5 年金受給権者死亡届と未支給年金請求書
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STEP 6 公共・料金クレジットカード等の変更・解約
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STEP 7 死亡保険金請求書を提出する
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STEP 8 相続人の調査・相続財産の調査
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STEP 9 相続放棄申述書を作成する
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STEP10 法定相続情報一覧図の写しを取得
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STEP11 遺言書を検認する
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STEP12 預貯金や株式の名義を変更する
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STEP13 相続不動産の名義を変更する
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STEP14 所得税の準備確定申告をする
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STEP15 相続税の納付・申告をする
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STEP16 葬祭費(埋葬料)の申請請求をする
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STEP17 高額医療費の払い戻し請求をする
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STEP18 遺族年金を請求する
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STEP19 相続税の更正の請求をする
の順番で手続きを行うことになると思います。
今回はSTEP2の「死亡届と火葬許可申請書を提出する」ことに着目して解説していきます。
死亡届は、ほとんどの場合、死亡診断書を作成した医師や葬儀屋の従業員が用意しますので、自分で入手する必要はありません。
もし、医師や葬儀屋の従業員が用意してくれなかった場合は、市区町村のホームページや窓口で入手することができます。
医師又は歯科医師が発行した「死亡診断書(死体検案書)」とセットになっている「死亡届」は、亡くなった事実を知った日から7日以内に市区町村に提出する必要があります。
ただし、海外で亡くなった場合、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出すればOKです。
市区町村への提出が遅れた場合、3万円以下の過料を徴収されることがあるので期限に注意しましょう。
「死亡届」を届け出る窓口は、次のいずれかの市区町村の窓口になります。
①死亡地
②亡くなった方の本籍地
③届出人の所在地
特に、亡くなった方の住所地では「死亡届」は受理されませんので注意が必要です。
また、「死亡届」と「死亡診断書(死体検案書)」は、相続手続きで必要になってきますので、提出をする前にコピーを取っておきましょう。
なお、日本に在住している外国人が亡くなった場合、③の「届出人の所在地」に死亡届を提出しましょう。
「死亡届」の届出人名義は次の者に限られます。
ただし、「死亡届」の届出人名義は上記の者に限定されますが、実際に書面を市区町村に提出するのは葬儀屋が代行提出することがほとんどです。
「火葬(埋葬)許可証」とは、火葬場等で火葬や埋葬をおこなうために提出する書類です。
死亡届の受付時に市区町村の窓口で交付されます。
以下に火葬(埋葬)許可申請書の記載例のサンプルを掲載しますので、参考にしてください。
火葬(埋葬)許可書は、火葬場の管理者へ提出しましょう。
火葬(埋葬)許可書を提出することによって、火葬場で火葬することができます。
1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属
(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)
ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。
相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。
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