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この記事だけで死亡診断書の発行方法、発行手数料、提出方法の流れが分かります。
下記の死亡診断書(死体検案書)をダウンロードし、イメージを掴んでから記事を見ていただけると記事の内容が分かりやすいように作成しています。
人が亡くなった場合、死亡診断書を医師等から発行してもらいます。この死亡診断書は「人が死亡したことを法律的に証明する書類」です。
死亡診断書が発行されることによって、法的に死亡が認められるため、死亡診断書を発行しないまま火葬、葬儀、相続手続きを進めることはできません。
死亡診断書の発行手続きは次の3つのケースで異なります。
ケース1 病院で亡くなった場合
ケース2 自宅で亡くなった場合
ケース3 事故で亡くなった場合
担当の医師が死亡診断書を発行してくれます。
ただし、死亡診断書発行手数料が必要となります。
自宅で亡くなった場合、亡くなった方が通院をしていたかどうかで発行手続きの方法が異なります。
通院していた場合、主治医が「死亡診断書」を発行します。
ただし、生前の診察から24時間以内に死亡した場合は、再度診察をせずに死亡診断書が発行されることが多いです。
通院していなかった場合、「死亡診断書」ではなく、「死体検案書」が発行されます。
この「死亡診断書」と「死体検案書」は同じフォーマットで作成されます。
交通事故などにより、病院に運ばれてから亡くなった場合は、ケース1の「病院で亡くなった場合」と同様の手続きになります。
死亡に不自然な点がある場合は、警察主導で「死体検案書」が発行されます。
死亡診断書と死体検案書で発行費用の相場は異なります。
死亡診断書の1通あたりの発行手数料は、相場としては5000円程度です。
しかしながら、医療機関や施設が独自に料金を定めているため、2万円程度かかる場合もあります。
死体検案書の1通あたりの発行手数料は、相場としては3万円〜10万円程度です。
死体検案書の発行手数料も医療機関や監察医によって料金に差があります。
死体検案書が高額な理由は遺体を収納する収納袋や解剖費用が必要になるためです。
医師または歯科医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取った後、「死亡届」の必要事項を記入します。
「死亡診断書(死体検案書)」は、「死亡届」とセットになっています。
この「死亡届」の必要事項は、親族、同居人又は後見人のいずれかが記入し、葬儀会社が市区町村へ提出することが一般的です。
「死亡診断書(死体検案書)」と「死亡届」が市区町村で受理されると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。
「火葬(埋葬)許可証」は、火葬(埋葬)をするために必要な書類です。
1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属
(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)
ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。
相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。
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