ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営

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家族信託のご案内

窓口ひとつでワンストップサービス!家族信託に精通した司法書士・税理士等が担当

当センターは、司法書士・税理士・ファイナンシャルプランナーなどが在籍しているため、それぞれの専門家の事務所に別々に訪問する必要はありません。

お客さま一人ひとりに担当の司法書士・税理士・ファイナンシャルプランナーがチームを組んで担当しますので、きめ細かな対応が可能です。

そのため、家族信託をする際に出てくるお客様のニーズにしっかりと対応できることができ、安心しておまかせください。

ひとり一人にきめ細やかなサービスを

相続は、それぞれ財産状況や家族に対する想いが違うのと同じく、ひとつとして同じ家族信託はありません。だからこそ当センターでは、お客さま一人ひとりに担当の専門家をおつけし、丁寧にヒアリングをおこなっています。

当センターの家族信託に精通した専門家が、お客さまの財産状況やお気持ちを丁寧にヒアリングし、お客さま一人ひとりに最適な「家族信託プラン」を提案します。

また、ひとりの専門家がお客さまをずっと担当しますので、お客さまの財産状況やお気持ちの変化にも気づきやすく、よりきめ細やかな家族信託が可能です。

経験豊富な専門家が、お客様のお困りごとを親身にお聞きし、丁寧に家族信託をサポートいたしますので、安心してお任せいただけるのではないでしょうか。

 

お客様に状況に合わせた「家族信託提案書」をご用意

家族信託をするためには、お客様の家族関係、財産状況、懸念していることなどをしっかりヒアリングしていく必要があります。その上で、家族信託が必要かどうかの適切な判断をしたうえで信託内容のご提案をおこない、お客様とそのご家族の大切な家族信託をサポートいたします。当センターは、ご契約いただく前に「家族信託提案書」を作成し、お客さまとそのご家族さまに十分なご説明をさせていただいたうえでご契約いただいております。そのため、事前に十分な打ち合わせをすることができ、きめ細かな対応が可能です。

家族信託(民事信託)

  報酬:円(税込)
認知症対策型信託     250,000~

認知症になる前に、大切な財産をご子息などに信託し、認知症になった後は資産を託された者が信託された財産を管理・売却できる信託。

受益者連続型信託     250,000~

お持ちの財産を数世代に承継する信託。この信託では、妻が死亡したら子Aが受け継ぎ、子Aが死亡したら孫Bが財産を受け継ぐといった遺言書でもできない財産の承継ができます。

未成年擁護型信託     230,000~

未成年の子供に全ての財産を相続させるのが不安な場合、信頼する身内等に財産管理を任せ、子供に対して生活費を毎月支給する信託。

事業承継型信託     300,000~

事業承継信託とは、事業譲渡を目的とした信託のことです。信託を利用することで事業の指揮権はそのまま自分に置いておき、後継者に株式を承継していくことができます。

不動産共有防止型信託     280,000~

不動産共有防止信託では、相続発生後の不動産の共有による弊害を防止することができます。また、既に共有名義になっている不動産の管理を共有者の一人に託すことができ、処分のタイミングを逃すことの防止や、共有者の一人の認知症に備えることができます。

お急ぎの方はお電話でお問合せ下さい。

072-984-0945

営業時間:9:00〜19:00
土日・夜間の相談OK(※土日・夜間の相談は事前予約制です)

家族信託サポートの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

無料相談

当社へご来所いただくかお客様の元へ出張させていただき、お話をお伺いします。お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。当社のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスにお申込みの場合には、金額をお見積りいたします。当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。※ご契約後日から1週間以内であればお申込みのキャンセルが可能ですので、安心してご利用ください。

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相続遺言サポートセンター

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〒552-0007
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JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結

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