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自筆証書遺言であなたの意思を守る方法~書式や内容のポイントを徹底解説~

自筆証書遺言の作成を検討している方の多くが、

  • 自筆証書遺言の書き方がわからない
  • 自筆証書遺言の内容に不備がないか心配
  • 自筆証書遺言の保管場所や公正証書遺言への変更方法が不明

とお困りのことと思います。

自筆証書遺言は自分で気軽に作成できる遺言書ですが、法的な効力を持たせるためには厳格なルールがあります。この記事では、遺言書の正しい書き方や注意点について、ひな型や例文を示しながら解説します。自筆証書遺言を作成する前に、ぜひ参考にしてください。

遺言書(自筆証書遺言)の書き方や注意点について不安を感じている方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。相続や遺言書作成の専門家である司法書士が、お客様のご相談に丁寧にお答えします。

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目 次

  • 自筆証書遺言とは
  • 自筆証書遺言のメリットとデメリット
  • 自筆証書遺言の作成方法
  • 自筆証書遺言書保管制度
  • 自筆証書遺言の書式と内容のポイント
  • 自筆証書遺言の保管と公正証書遺言への変更

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、自分の意思に基づいて自分の手で書き上げた遺言のことを指します。

自筆証書遺言を作成する際には、日付と氏名を明記し、署名と押印を必ず行うことで法的に有効になります。自筆証書遺言の利点は、公証人などの専門家や第三者の立会いが不要で、作成にかかる費用がほとんどないことです。欠点は、書き方に不備があると無効や執行困難になる可能性が高いことです。

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、主に次の点です。

費用がかからない

自筆証書遺言は、自分で作成できるため、費用がかかりません。

自由度が高い

自筆証書遺言は、法定の要件さえ満たしていれば、自分の意思を自由に表現できます。例えば、特定の人物や団体に財産を寄付したり、ペットや植物の世話を依頼したりすることができます。

秘密性が保たれる

自筆証書遺言は、自分で保管することができるため、他人に内容を知られることがありません。

自筆証書遺言のデメリット

一方、自筆証書遺言のデメリットは、主に次の点です。

作成に注意が必要

自筆証書遺言は、法定の要件を満たさないと無効になる可能性があります。例えば、全文を自分で書かなかったり、日付や署名を忘れたりすると、無効になることがあります。また、誤字や書き損じがあると、意思の不明確さや矛盾が生じることがあります。

保管に注意が必要

自筆証書遺言は、自分で保管することになりますが、それゆえに紛失や盗難にあう危険性があります。また、家族や親族に内容を知られてしまうと、トラブルや争いの原因になることがあります。そのため、安全で秘密性の高い場所に保管することが重要です。

偽造を疑われる

自筆証書遺言は、遺言者の筆跡や署名が本物であるかどうかを確認するのが難しいため、偽造を疑われることがあります。偽造を疑われる自筆証書遺言は、法律上無効になる可能性があります。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法は以下の通りです。

  • 遺言者本人が日付と氏名を記入します。氏名はフルネームで書き、判読できるようにします。
  • 遺言内容を具体的に記述します。相続人や相続財産の配分、埋葬や葬儀の方法など、自分の希望を明確に伝えます。曖昧な表現や矛盾する内容は避けます。
  • 遺言者本人が署名または押印します。署名は住民票のとおりに記載しましょう。印鑑は鮮明に押印します。
  • 遺言書を安全な場所に保管します。遺言書は自分の死後に発見されることが必要です。遺言書を封筒に入れて封印し、自分の名前と「遺言書在中」と書いておくとよいでしょう。また、信頼できる人に遺言書の存在や保管場所を伝えておくことも推奨されます。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言書を法務局に預けておくことができる制度です。この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。また、遺言書の内容が公開されることもありません。自筆証書遺言書保管制度を利用するには、以下の手続きが必要です。

  • 自筆証書遺言書を作成します。遺言書は、自分の意思に沿って書く必要があります。また、日付と氏名を記入し、署名と押印をする必要があります。
  • 法務局に遺言書を持って行きます。法務局では、本人確認や遺言書の受理料(3900円)の支払いなどの手続きを行います。

自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が死亡した後に効力を発揮します。遺言者が死亡したことが確認された場合、法務局は遺言執行者に通知し、通知を受けた遺言執行者が遺言書に記載された相続手続を行います。

自筆証書遺言の書式と内容のポイント

以下に、自筆証書遺言の書式と内容のポイントを紹介します。

書式について

  • 自筆証書遺言は、財産目録を除き、全文を自分で手書きしなければなりません。パソコンやタイプライターなどで作成した文書は無効です。
  • 自筆証書遺言は、日付と署名を必ず記入しなければなりません。

内容について

  • 自筆証書遺言は、自分の意思が明確に伝わるように、具体的かつ明瞭に記述しなければなりません。曖昧な表現や誤解を招くような表現は避けるべきです。
  • 自筆証書遺言は、相続人や財産の特定ができるように、氏名や住所、関係性などを詳しく記述することが望ましいです。また、財産の種類や数量、場所なども明記することが望ましいです。
  • 自筆証書遺言は、相続人に対する負担や条件を定めることができますが、それらが法律や公序良俗に反する場合は無効です。例えば、相続人に対して結婚や離婚などの生活上の制約を課すことはできません。

自筆証書遺言の保管と公正証書遺言への変更

自筆証書遺言は、法律上の要件を満たしていれば、有効な遺言となります。

しかし、自筆証書遺言には、紛失や改ざんの危険があります。

そのため、自筆証書遺言を保管する方法として、前述のとおり法務局に預けることができます。法務局に自筆証書遺言の保管をすると、法務局が遺言の存在や内容を確認し、安全に保管してくれます。

また、自筆証書遺言の保管をした場合でも、公正証書遺言に変更することができます。公正証書遺言とは、公証人役場において公証人に立会いのもとで作成する遺言のことです。

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遺言書作成を検討しているご相談者さまへ

遺言書は、あなたの財産や家族に関する大切な意思表示です。遺言書の内容が正確で法的に有効であることはもちろん、遺言書の保管や執行にも注意が必要です。

そこで、遺言書作成には司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、遺言書の作成から保管、執行まで一貫してサポートしてくれます。

また、遺言書の内容に関するアドバイスや相続税の節税対策なども提供してくれます。司法書士に依頼することで、あなたの遺言が確実に実現されるようになります。

遺言書作成の必要性と司法書士の役割

遺言書を作成することは、ご自身の意思を明確にし、相続人間のトラブルを防ぐために重要です。しかし、遺言書の作成には法律的な知識や手続きが必要で、自分で行うのは困難な場合が多いです。そこで、司法書士に依頼することがおすすめです。司法書士は、遺言書の作成から公正証書への変換、遺言執行者の選任など、遺言に関するすべての業務を行うことができます。また、司法書士は、ご相談者さまのご事情やご要望に応じて、最適な遺言書の形式や内容を提案することもできます。司法書士に依頼することで、安心して遺言書を作成することができます。

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大阪府大阪市Tさま

遺言書作成を検討していたときに、ウィルパートナー司法書士事務所のホームページを見つけました。そこで、無料相談を申し込んでみることにしました。相談した司法書士は、遺言書の種類や手続き、費用などを丁寧に説明してくれました。私の希望や状況に合わせて、最適な遺言書の作成方法を提案してくれました。司法書士に依頼することで、遺言書作成の手間や不安がなくなりました。ウィルパートナー司法書士事務所にお願いして本当に良かったと思います。

遺言書作成は、ご自身の意思を正しく反映させるために重要な手続きです。

しかし、遺言書の作成には法律的な知識や手続きが必要で、素人では難しい場合が多いです。そこで、当センターの司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、遺言書作成の専門家であり、ご相談者さまのご要望に応じて、最適な遺言書の形式や内容を提案し、作成から保管までサポートします。

当センターの司法書士は、経験豊富で信頼できる方々ですので、安心してお任せください。

相続遺言書作成の専門の司法書士が担当します!

遺言書は、あなたの財産や家族の将来を守る大切な文書です。しかし、遺言書には法律上の要件や手続きがあり、自分で作成すると誤りやトラブルの原因になることがあります。

そこで、当センターの司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、遺言書作成の専門家であり、あなたの意思を正確に反映した遺言書を作成し、公正証書にすることができます。司法書士に依頼することで、安心して遺言書を作成することができます。

ぜひ、当センターの司法書士にご相談ください。

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