ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営
法務局における自筆証書遺言書保管制度の流れは次のようになっています。
STEP 1 遺言書の作成
STEP 2 遺言書の保管申請書の作成
STEP 3 法務局へ予約
STEP 4 法務局で遺言書の保管申請
最初に自筆証書遺言を作成する必要があります。
遺言書の保管申請書とは、法務局に遺言書を保管してもらう際に必要な書面です。
遺言書の作成が終わったら、次に遺言書の保管申請書を作成しましょう。
まずはひな形からご確認下さい。
記載例を見ながら必要事項を記入していきます。
(※継続用紙」は申請書の受遺者等・遺言執行者等欄が足りない場合に記入して添付してください。)
遺言書の保管申請書の作成が終われば、法務局に遺言書の保管申請の予約をします。
予約は、遺言書を書いた方の「住民票上の住所地」、「住民票上の本籍地」又は「所有する不動産の所在地」を管轄する法務局に対して、次の「電話によるお問い合わせ」又は「法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約」の方法でおこないます。
遺言書を保管する法務局に次の3点を伝えましょう。
「電話によるお問い合わせ」により、法務局への予約が完了した方は、「法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約」は不要ですので、下のボタンから「STEP4 法務局で遺言書の保管申請」に移動します。
「法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約」をする場合、最初に次の「法務局手続案内予約サービスはこちらへ」をクリックしてください。
上の「法務局手続案内予約サービスはこちらへ」をクリックすることで、「法務局手続案内予約サービス」に移動します。
次は、下の図のように、入力していきます。
これで「法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約」は完了です。
STEP3で予約した日時に法務局へ向かいます。
この保管申請は、遺言書を作成した者が法務局に行く必要があり、代理の者が申請に行くことは出来ません。
法務局に保管申請に行くときは次の書類を持っていきましょう。
□自筆証書遺言 | 1通 |
---|---|
□遺言書を書いた人の住民票 | 1通 |
□免許証などの本人確認書類 | 1通 |
法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の注意点として、遺言書の内容が破綻していても法務局に保管できてしまうことにあります。
例えば、遺言書を作成した者に子供がいない場合であっても架空の名前の子供に相続させると遺言書に記載すれば、そのまま保管されてしまいます。
なぜなら、遺言書の保管申請時に法務局の職員が確認する書類は、
□遺言書
□免許証などの本人確認書類
□遺言書を書いた人の住民票
の3点のみであり、その他の書類まで確認しないからです。
つまり、この制度で自筆証書遺言書を法務局に保管する場合、法務局はまったく戸籍を確認することなく遺言書を保管するのです。
戸籍を1通も取得せずに遺言書を作成し、法務局に保管してしまうと遺言書の内容が実現できない可能性が高くなってしまいます。
このため、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合であっても、お近くの司法書士に相談することをお勧めしています。
法務局における自筆証書遺言書保管制度について疑問点がある場合、0120-065-769までご相談ください。
当サポートセンターは、お電話のみでご相談いただけます。
また、司法書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家も在中しておりますので、お電話のみで法務局における自筆証書遺言書保管制度だけではなく、相続手続・対策に関することまで幅広くご相談いただけます。
1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属
(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)
ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。
相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。
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