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自筆証書遺言の作り方と注意点
をわかりやすく解説!

遺言書作成を検討されている方の多くが、

  • 法的に有効な遺言書はどうやって作成?
  • 自分の意思に沿った遺言書の内容?
  • 遺言書の作成や保管にかかる費用や手間どのくらい?

とお困りのことと思います。

この記事では、自筆証書遺言のメリットとデメリット、作り方と注意点、失敗しないためのポイントなどをわかりやすく解説しています。遺言書作成に不安を感じている方にとって、有益な情報が満載です。遺言書作成に関する疑問や悩みを解決するために、ぜひこの記事をチェックしてください。

 

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自筆証書遺言作り方注意点をわかりやすく解説!

  • 自筆証書遺言とは

  • 自筆証書遺言のメリットデメリット

  • 自筆証書遺言作成時に必要な書類用意するもの

  • 自筆証書遺言の書き方のポイント例文

  • 自筆証書遺言が無効になる場合有効にするための対策

  • 自筆証書遺言と遺産分割協議との関係

  • 自筆証書遺言作成時の遺言執行者の選び方役割

  • 自筆証書遺言の作成における注意事項のまとめ

  • 自筆証書遺言作成に関する相談先サービスの紹介

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、自分の意思で自分の手で書いた遺言のことです。自筆証書遺言は、法定相続人や遺留分に関係なく、自分の財産を自由に分けることができます。しかし、自筆証書遺言には、以下の要件が必要です。

  • 遺言者本人が全文を自筆すること
  • 遺言者本人が日付と氏名を記載すること
  • 遺言者本人が押印すること

これらの要件を満たさない場合、自筆証書遺言は無効になります。また、自筆証書遺言は、他人に見られたり紛失したりする可能性があります。そのため、自筆証書遺言を作成したら、法務局に預けることをおすすめします。

自筆証書遺言を作成する際には、法律や税金の知識が必要です。また、自分の意思が明確に伝わるように、文章を丁寧に書くことも重要です。自筆証書遺言でトラブルを防ぐためには、以下のポイントに気をつけましょう。

  • 財産の詳細な内容や分配方法を記載すること
  • 遺言執行者や相続人の氏名や住所を明記すること
  • 遺言内容に変更があった場合は、古い遺言を破棄すること
  • 遺言内容に矛盾や不明瞭な点がないか確認すること

自筆証書遺言は、自分の最後の意思を表現する重要な文書です。自分の死後に家族や親族にトラブルが起きないように、自筆証書遺言の作成には十分な注意を払いましょう。

自筆証書遺言のメリットデメリット

自筆証書遺言とは、自分の手で書いた遺言のことです。自筆証書遺言には、メリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、以下の通りです。

費用が抑えられる

公証役場で遺言書を作成する必要がない為、「公証人費用」及び「証人2名の日当」などの費用が不要です。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットは、以下の通りです。

書式や要件に注意しなければならない。

自筆証書遺言は、日付、氏名、署名、押印などの必要事項を記載しなければ無効になります。また、誤字や書き損じなどがあっても修正できません。

保管や発見に注意しなければならない

自筆証書遺言は、自分で保管するか、信頼できる人に預ける必要があります。遺言が紛失や破損したり、発見されなかったりすると、効力が発生しません。なお、2020年7月10日から法務局による遺言書の保管が開始されました。自筆証書遺言を作成する場合、法務局に保管することをお勧めします。

自筆証書遺言を作成する際には、メリットとデメリットをよく考えて、自分の意思を明確に伝えることが大切です。

自筆証書遺言作成時に必要な書類用意するもの

自筆証書遺言を作成するには、以下の書類と用意するものが必要です。

遺言書

自分の意思で書かれたものであることを証明するために、全文を自筆で書く必要があります。

  • 日付を明記し、署名と押印をする必要があります。
  • 遺言内容は、法律に反しない範囲で自由に決めることができます。

以上の書類と用意するものを揃えたら、自筆証書遺言は完成です。ただし、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所に提出して検認(けんにん)するまでは効力が発生しません。検認とは、遺言書の真正性や内容を裁判所が確認する手続きのことです。検認を受けるためには、遺産相続人や法定相続人などの関係者が申し立てをする必要があります。検認手続きには時間や費用がかかることもありますので、注意が必要です。

なお、2020年7月10日から法務局による遺言書の保管が開始され、この制度を利用し、自筆証書遺言を保管する場合、検認が不要になりました。

自筆証書遺言の書き方のポイント例文

自筆証書遺言を作成する際には、以下のポイントに注意しましょう。

  • 自筆証書遺言は、全文を自分で手書きしなければなりません。パソコンやタイプライターなどで作成したものは無効です。
  • 自筆証書遺言には、作成した年月日と氏名を記載しなければなりません。また、署名と押印も必要です。
  • 自筆証書遺言には、相続人や財産の詳細な記載が必要です。相続人や財産の特定が困難な場合は、無効になる可能性があります。
  • 自筆証書遺言は、法務局に保管することをおすすめします。自分で保管する場合は、紛失や盗難、改ざんなどのリスクがあります。

自筆証書遺言の例文は以下のリンクにまとめてあります。

自筆証書遺言が無効になる場合有効にするための対策

自筆証書遺言は、無効になる場合もあります。無効になる原因と有効にするための対策を紹介します。

自筆証書遺言が無効になる原因は、主に以下の3つです。

  • 遺言書が自筆でない場合
  • 遺言書に日付がない場合
  • 遺言書に署名や押印がない場合

これらの原因は、遺言者の意思が明確に示されていないと判断されるためです。自筆証書遺言は、遺言者の意思を尊重するために認められている制度ですが、それゆえに遺言者本人が書いたものであることを証明する必要があります。

有効な自筆証書遺言を作成するためには、以下の点に注意してください。

  • 遺言書は全文を自分で手書きすること
  • 遺言書には西暦や和暦で年月日を記入すること
  • 遺言書には自分の氏名を署名し、押印をすること

また、遺言内容が明確であることも重要です。相続人や財産の特定、相続分や遺贈の内容などを具体的に記述しましょう。曖昧な表現や矛盾した内容は、遺言の解釈や執行に問題を生じさせる可能性があります。

自筆証書遺言は、自分の意思を確実に実現するための有効な手段です。しかし、作成方法や内容に不備があると、無効になったり争いの原因になったりする恐れがあります。自筆証書遺言を作成する際は、上記のポイントを参考にしてください。また、専門家のアドバイスや公正証書遺言の利用も検討してみてください。

自筆証書遺言と遺産分割協議との関係

自筆証書遺言と遺産分割協議との関係について、簡単に説明します。

自筆証書遺言とは、遺言者が自分の手で書いた遺言です。法定要件を満たしていれば、公正証書遺言や秘密証書遺言と同じく、有効な遺言となります。自筆証書遺言のメリットは、費用がかからないことや、自由に内容を決められることです。デメリットは、書き方に誤りがあると無効になることや、紛失や盗難の危険があることです。

遺産分割協議とは、相続人が相続財産の分配方法について合意することです。遺産分割協議は、全ての相続人が同意しなければなりません。遺産分割協議のメリットは、相続人間のトラブルを防ぐことや、相続税の節税効果があることです。デメリットは、相続人が多い場合や意見が対立する場合に、協議が難航することです。

自筆証書遺言と遺産分割協議との関係は、次の表ようになります。

 

遺産分割協議書
あり

遺産分割協議書
なし

遺言書
あり
遺産分割協議書のとおり
に相続する
遺言書のとおり
に相続する
遺言書
なし
遺産分割協議書のとおり
に相続する
法定相続とおり
に相続する

自筆証書遺言で、相続財産の分配方法を指定した場合であっても、遺産分割協議で別の分配方法を指定した場合、遺産分割協議書のとおりに相続することになり、遺産分割協議書は自筆証書遺言に勝ります。

自筆証書遺言作成時の遺言執行者の選び方役割

再生療法等、高度な歯周病治療が可能です。

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言に従って財産の分配や処分を行う人のことです。遺言執行者は、遺言者が遺言書に指定することができます。遺言執行者には、以下のような役割があります。

  • 遺言書の内容を確認し、家庭裁判所において検認手続をする
  • 遺言に基づいて、財産を相続人に分配する
  • 遺言に基づいて、特定の人物や団体に財産を贈与する

遺言執行者は、一般的には親族や弁護士や司法書士などの専門家などを指名します。遺言執行者の選び方は、遺言者の財産状況や家族構成、相続人間の関係などによって異なります。適切な遺言執行者を選ぶことで、遺言者の意思が正しく実現されるようにしましょう。

自筆証書遺言の作成における注意事項のまとめ

自筆証書遺言を作成するときに注意すべき点をまとめてみました。

全文を自筆で書く

自筆証書遺言では、遺言者が遺言書の全文を自分で書かなければなりません。パソコンや代筆は認められません。ただし、財産目録の部分だけはパソコンや代筆で作成してもかまいません。その場合でも、財産目録の各ページに署名押印をしなければなりません。

日付と氏名を明記する

自筆証書遺言では、遺言者が遺言書に日付と氏名を記入しなければなりません。日付は正確に書く必要があり、「○月吉日」などと書いてはいけません。氏名は本人確認ができるものであればよく、通称やペンネームでもかまいません。

印鑑を押す

自筆証書遺言では、遺言者が遺言書に印鑑を押さなければなりません。印鑑は認印でもかまいませんが、実印の方が信用性が高くおすすめです。印鑑は消えたり潰れたりしないように注意しましょう。

訂正の方法を守る

自筆証書遺言では、遺言者が遺言書の内容を訂正する場合にも決められた方法を守らなければなりません。訂正する場合は、二重線で消し、押印し、変更した旨を付記しなければなりません。

適切に保管する

自筆証書遺言では、遺言者が遺言書を自分で保管する必要があります。しかし、保管方法によっては紛失や隠匿のリスクがあります。そのため、法務局で保管してもらう制度や信頼できる人に預ける方法などを利用することがおすすめです。

以上、自筆証書遺言の作成における注意事項のまとめでした。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、無効になる可能性も高いものです。正しい方法で作成し、安全に保管することが大切です。

遺言書作成に関する相談先サービスの紹介

遺言書は、自分の死後に財産や家族の面倒をどうするかを決める重要な文書です。しかし、遺言書を作成するには、法律や手続きに関する知識が必要です。そこで、遺言書作成に関する相談先やサービスを紹介します。

当センターの司法書士は、遺言書の作成や公正証書への変換など、専門的なサービスを提供しています。当センターの司法書士に相談するメリットは、遺言書の内容が正確で法的に有効であることを確認できることや、当センターの税理士から相続税や贈与税などの税務面のアドバイスを受けられることです。

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遺言書作成を司法書士に依頼するメリットは?

遺言書とは、自分の死後に財産や家族の面倒などをどうするかを定めた文書です。遺言書は自筆証書遺言や公正証書遺言など、いくつかの種類がありますが、どれも法律的に有効にするためには一定の要件を満たす必要があります。そのため、遺言書作成には専門的な知識や手続きが必要です。

そこで、遺言書作成を司法書士に依頼することをおすすめします。当センターの司法書士は、法律に関する専門家であり、遺言書作成の手続きや内容についてアドバイスやサポートをしてくれます。

遺言書作成は、自分の意思を確実に実現するために重要なことです。しかし、遺言書作成には様々な難しさやリスクがあります。そのため、遺言書作成を司法書士に依頼することで、安心して適切な遺言書を作成することができます。

  • 1

    遺言書の種類や内容について、自分の意思や状況に合わせて最適なものを提案してくれます。

  • 2

    遺言書の作成や保管に必要な費用や期間を明確にしてくれます。

  • 3

    遺言書の内容が法律的に有効であることを確認してくれます。

  • 遺言書の内容が将来的に争いやトラブルの原因にならないように注意点や対策を教えてくれます。

  • 遺言執行者や相続人との連絡や調整をしてくれます。

遺言書作成により将来的な相続トラブルを防げたケースも・・・

当センターのご相談者さまの中には、司法書士にご相談いただけたことで、将来的な相続トラブルを防げた方もいらっしゃいます。

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大阪府八尾市Fさま

担当の司法書士さんは、遺言書作成のプロとして、私の希望や状況に合わせて最適なアドバイスをしてくださりました。遺言書の種類や手続き、注意点などをわかりやすく解説してくださり、遺言書作成がスムーズに進みました。遺言書作成をウィルパートナー司法書士事務所さんに依頼して良かったと思います。ありがとうございました。

遺言書作成をお考えの方は、以下のページで当社サービスをご紹介しておりますので、ぜひアクセスしてみてください。

相続遺言書作成の専門の司法書士が担当します!

遺言書作成は、自分の意思を正しく伝えるために重要なことです。しかし、遺言書には法律上の要件があり、書き方や保管方法によっては無効になる可能性があります。そこで、当センターの司法書士に依頼することをおすすめします。当センターの司法書士は、遺言書の作成や公正証書の作成、遺言執行者の選任など、遺言に関する専門的な知識と経験を持っています。当センターの司法書士に依頼すれば、安心して遺言書を作成できます。

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