ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営

受付時間
平日9:00~19:00
土曜・日曜・祝日も相談OK

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-7777-3812

親族が亡くなったら最初に行うこと

生前の手続 認知症になる前 遺言書            

相続手続きは、「早めに手続きを進めることが大切」です。相続手続きには時間がかかることがあり、遺産分割や税金の支払いなどの手続きには期限があるため、できるだけ早めに手続きを心掛けましょう。

親族が亡くなった場合、最初に行うべきことは以下の通りです。

  • 緊急連絡先連絡をする
  • 死亡届提出する
  • 葬儀の手配をする
  • 遺産相続の手続きをする

これらの手続きは、故人の生前に遺言書を作成していたり、葬儀の手配についての具体的な指示を残していたりする場合は、スムーズに進めることができます。ただし、故人が何の手続きも残していない場合は、親族が遺産相続や葬儀の手配をするためには、時間や労力が必要となる場合があります。

相続人に認知症の人がいるご家族に対して、
相続遺言書作成専門とする司法書士による
無料相談を実施しております。

親族が亡くなったら最初に行うこと

  • 緊急連絡先に連絡をする
  • 死亡届を提出する
  • 葬儀の手配をする
  • 遺産相続の手続きをする

緊急連絡先に連絡をする

まず、親族が亡くなったことを、緊急連絡先に連絡する必要があります。緊急連絡先とは、家族や親しい友人、会社などに登録しておく人物です。緊急連絡先には、故人の身の回りの世話をしてもらったり、葬儀や告別式の手配を依頼することができます。

死亡届を提出する

死亡届は、亡くなった方が居住していた市区町村の役場や出張所、支所、総合窓口などで提出することができます。以下は死亡届を提出する際の手順と注意点です。

【手順】

  1. 死亡診断書を入手する:死亡診断書は、亡くなった方が最後に診察を受けた医療機関や介護施設で入手することができます。医療機関や介護施設によっては、診断書を発行するのに手数料が必要な場合があるので、事前に確認しましょう。
  2. 必要書類を用意する:死亡届を提出する際には、死亡診断書のほか、亡くなった方の戸籍謄本、印鑑証明書、遺影写真などが必要となる場合があります。提出する市区町村の役場のホームページなどで必要書類を確認しましょう。
  3. 提出場所に行く:提出場所には、事前に電話で確認しておくことをおすすめします。提出場所によっては、事前に予約が必要な場合があるので、確認しておきましょう。
  4. 死亡届を提出する:提出場所に行き、必要書類を提出して、死亡届を提出します。提出したら、受理票をもらって、内容を確認しましょう。

【注意点】

  1. 必要事項を正確に記入する:死亡届には、故人の氏名、住所、年齢、死亡日時・場所、死亡原因などの必要事項を記入する必要があります。これらの情報は正確に記入するようにしましょう。特に死亡原因は、医師の診断書に基づいて記入する必要があります。
  2. 提出期限に注意する:死亡届の提出期限は、都道府県によって異なります。一般的には、死亡後7日以内に提出する必要があります。提出期限には注意しましょう。
  3. 死亡証明書を用意する:死亡証明書は、医師から発行してもらう必要があります。死亡届を提出する際には、必ず死亡証明書を用意しておくようにしましょう。
  4. 提出先を確認する:死亡届の提出先は、届出先の役所によって異なります。故人が住んでいた地域の役所に提出する場合と、死亡した場所の役所に提出する場合があります。提出先を確認しておくようにしましょう。
  5. 多重提出しないように注意する:死亡届は、一度提出すれば十分です。同じ死亡届を別の役所に提出するなど、多重提出しないように注意しましょう。

葬儀の手配をする

葬儀の手配については、以下の手順と注意点があります。

【手順】

  1. 葬儀社の選定:まずは葬儀社を選定します。葬儀社には、地域密着型の小規模なものから、全国規模の大手まで様々な種類があります。また、宗教的な儀式を執り行う場合は、その宗教に特化した葬儀社を選ぶことが多いです。
  2. 葬儀の内容の決定:葬儀の形式や内容を決定します。例えば、火葬式か土葬式か、式場を使用するかしないか、お花や弔問のための席札や返礼品なども含めて決めます。
  3. 葬儀の日程の決定:葬儀の日程を決定します。故人の意向や家族の都合に合わせて決めます。また、葬儀社と調整を行い、場所や会場の手配も行います。
  4. 葬儀費用の決定:葬儀の費用については、葬儀社によって異なります。葬儀社からの見積もりをもとに、費用の見積もりを立てます。費用が高額になりすぎないように、事前に見積もりを取っておくことが大切です。
  5. 葬儀の実施:葬儀の日には、故人の意向や家族の希望に沿った形式で、滞りなく葬儀が行われるようにします。

【注意点】

  1. 葬儀社の選定:葬儀社の選定は、評判や口コミを参考にして選ぶことが大切です。また、料金面やサービス内容などを比較して、自分たちの要望に合った葬儀社を選ぶことが大切です。
  2. 葬儀の内容の決定:葬儀の形式や内容を決める際には、故人の意向や家族の希望を尊重することが大切です。

遺産相続の手続きをする

遺産相続の手続きには、以下の手順と注意点があります

【手順】

  1. 遺言書の有無を確認する:まず、故人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合は、遺言書に記載された遺産分割の方法に従います。
  2. 相続人を確認する:相続人である身内を確認します。相続人には、配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹などが含まれます。相続人を確認するためには、戸籍謄本などの公的な書類を提出する必要があります。
  3. 財産目録の作成:相続財産を確定するために、故人の財産目録を作成します。財産目録には、不動産、預貯金、保険、株式などの資産や、借金、税金、葬儀費用などの負債も含まれます。
  4. 相続放棄の申述:相続人が相続を放棄する場合は、裁判所に相続放棄の申し出をします。相続放棄することで、相続負担を回避することができます。
  5. 相続税申告:相続財産が一定の額以上の場合は、相続税の申告が必要です。相続税の計算や申告には専門的な知識が必要なため、税理士や司法書士に相談することをおすすめします。
  6. 遺産分割協議書の作成:相続人が合意した遺産分割の内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、公正証書や私文書にすることができますが、公正証書にした方が、後々のトラブルを回避するために安心です。

【注意点】

  1. 相続人を確認する必要がある:相続人は、法定相続人と遺言による相続人が存在します。遺産分割協議書や遺言状がある場合は、その内容を確認し、相続人を特定する必要があります。
  2. 相続財産を明確にする必要がある:相続財産は、遺産分割の対象となる財産を指します。遺産目録を作成することで、相続財産を明確にすることができます。
  3. 相続税の申告に注意する必要がある:相続税は、相続財産に対して課税される税金です。相続人は相続税の申告をしなければなりませんが、申告期限を過ぎると罰則が課せられるため、期限内に申告することが大切です。
  4. 遺産分割協議書の作成に注意する必要がある:相続人が合意に達した場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。しかし、協議内容が不明確であったり、相続人間で紛争がある場合は、司法書士等の支援を受けることが望ましいです。
  5. 財産の名義変更や登記に注意する必要がある:相続人が相続財産を受け取った場合は、名義変更や登記などの手続きが必要になります。手続きの漏れが生じると、後々トラブルになる場合があるため、確実に手続きを行うことが大切です。

専門家によるアドバイスを受けることで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

司法書士は、相続に関する専門知識を持ち、遺産分割や遺言書作成などの手続きをサポートすることができます。相続は複雑で、家族や親族の中にはトラブルが起こることもあります。司法書士に相続手続きを依頼することで、遺産分割に関する紛争やトラブルを未然に防ぐことができます。また、司法書士は遺産相続に関する手続きを一括して行うことができ、費用も抑えることができます。

司法書士に相続の手続きを依頼することで、故人の遺産分割や遺言書の作成に関する問題を迅速に解決することができます。ぜひ、相続に関する専門家である司法書士にご相談ください。

お急ぎの方はお電話でお問合せ下さい。

06-7777-3812

営業時間:9:00〜21:00
土日・夜間の相談OK(※土日・夜間の相談は事前予約制です)

相続に関する問題を司法書士に依頼するメリットは?

親族が亡くなったら最初に行うことは、遺産相続の手続きです。しかし、この手続きは複雑で時間がかかります。遺産分割協議や相続税の申告など、専門的な知識が必要な場合もあります。

そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、遺産相続の手続きをスムーズに進めることができます。また、適切なアドバイスやトラブルの解決にも役立ちます。

司法書士に依頼することで、費用や時間を節約できるだけでなく、安心して遺産相続を終えることができます。

相続手続きで失敗しないためには司法書士に相談を

相続手続きは複雑で時間がかかるものです。遺産分割協議や遺言書の有無、相続税の申告など、様々な問題が発生する可能性があります。そのため、自分で行うのはリスクが高く、専門家に依頼することがおすすめです。

司法書士は相続手続きのプロです。相続人の確定や遺産の調査、相続登記や相続税の申告など、必要な手続きをスムーズに行ってくれます。また、トラブルや紛争が起きた場合にも、適切なアドバイスや調停をしてくれます。

親族が亡くなったら最初に行うことは、司法書士に相談することです。司法書士に依頼すれば、安心して相続手続きを進めることができます。

お急ぎの方はお電話でお問合せ下さい。

06-7777-3812

営業時間:9:00〜21:00
土日・夜間の相談OK(※土日・夜間の相談は事前予約制です)

お客さまの声

親族が亡くなったとき、司法書士に相談してよかった

大阪府大阪市のお客さま

先月、突然父が亡くなりました。父は遺言書を残していなかったので、相続の手続きがどうすればいいのかわかりませんでした。インターネットで調べていると、ウィルパートナー司法書士事務所さんを見つけました。その記事には、相続人の確定や遺産分割協議など、相続の基本的な流れがわかりやすく説明されていました。記事の最後には、無料相談の電話番号がありました。

 

私は迷わずその番号に電話しました。電話に出たのは、女性の事務員さんでした。事務員さんは、私の状況を丁寧に聞いてくれて、相続の手続きに必要な書類や費用などを教えてくれ、私が不安に思っていたことや疑問に思っていたことをすべて解決してくれました。

 

私はそのまま司法書士さんに相続の手続きを依頼しました。司法書士さんは、迅速かつ丁寧に相続の手続きを進めてくれました。おかげで、私は父の遺志を尊重しながら、スムーズに相続を終えることができました。ウィルパートナー司法書士事務所に相談して本当によかったです。

親族の死に直面したときには、悲しみや混乱に苛まれるかもしれませんが、当センターの司法書士は、あなたの負担を軽減し、円滑な手続きをサポートします。親族が亡くなったら、迷わず当センターの司法書士にお任せください。

相続遺言書作成の専門の司法書士が担当します!

親族が亡くなったら最初に行うことは、遺産相続の手続きです。しかし、この手続きは複雑で時間がかかります。遺産分割協議書の作成や相続税の申告など、専門的な知識が必要な場合もあります。

そこで、当センターの司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、遺産相続の手続きに関する法律の専門家です。遺産分割協議書の作成や相続税の申告など、遺産相続に関するすべての業務を行います。また、当センターの司法書士は、親切で丁寧な対応を心がけています。

親族が亡くなったという辛い状況の中で、安心して任せられるパートナーです。ぜひ、当センターの司法書士にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7777-3812
営業時間
9:00〜19:00【全国対応】
定休日

土日祝も相談できます。

お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7777-3812

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続遺言・家族信託の相談窓口

住所

〒552-0007
大阪市港区弁天1丁目2番1号
大阪ベイタワーオフィス1401号室

アクセス

JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結

受付時間

9:00〜19:00【全国対応】

定休日

土日祝も相談できます。