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生前の手続 認知症になる前 遺言書
相続時に財産目録を作成するには、以下の手順があります。
財産目録を作成する前に、相続する全ての財産を洗い出しましょう。銀行口座や有価証券、不動産や車など、忘れずに全ての財産をリストアップしてください。
相続財産を特定する方法は以下の通りです。
以上の方法によって相続財産を特定することができます。相続人や遺産相続人が複数いる場合には、相続財産を公平に分配するために、特定された財産目録を元に協議を進めることが重要です。
相続財産の評価には、以下のような方法があります。
相続財産の評価には、専門家による鑑定や評価額の相場を参考にすることが大切です。また、評価額は相続税申告書に記載され、税務署での審査を通過する必要があります。
「財産の特定」と「財産の評価」が完了したら、財産目録を作成できます。
財産目録には、特定されたすべての財産の詳細が含まれます。たとえば、不動産の場合は、物件の住所、所有者の詳細、物件のサイズ、評価額などが含まれます。また、その他の財産については、銀行口座番号、株式や債券の口座、所有者名などが含まれます。
財産目録は、相続手続きにおいて必要な文書の1つであり、相続人が相続財産を適切に評価し、分配するための貴重な情報源となります。したがって、正確で完全な財産目録を作成することが重要です。
相続時に財産目録を作成する際に、税理士に依頼することには以下のようなメリットがあります。
以上のように、税理士に財産目録の作成を依頼することで、正確な財産目録が作成でき、相続税申告や税務手続きをスムーズに行うことができます。
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