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生前の手続 認知症になる前 遺言書
相続税申告は、遺産相続に伴い課税される税金であり、申告を行うことで、法律に基づいた納税を行い、相続人の責務を果たすことができます。
まず、相続財産の評価額を正確に把握することが重要です。相続財産の評価には、土地や建物などの不動産や預貯金、株式などの有価証券、生命保険金などが含まれます。これらの評価額を正確に把握することで、相続税額を正確に計算することができます。
相続税申告書の書式を入手する方法は2つあります。
1つ目は、税務署の窓口で直接もらう方法です。全国の税務署で同じ書式を入手することができますが、提出先は被相続人の住所を管轄する税務署でなければならないことに注意が必要です。
2つ目は、国税庁のホームページからPDFをダウンロードし、必要な書式だけをプリントする方法です。実際に記入を進めながら必要な書式だけをプリントしても問題ありません。
国税庁のホームページには、相続税の申告手続に関する情報が掲載されていますので、初めての方でも分かりやすく手続きを進めることができます。
実際に記入する際には、自分の場合にはどの書式が必要かをよく確認することが重要です。また、年度ごとに書式が異なるため、被相続人が亡くなった年度の書式を入手することに注意しましょう。
例えば、令和4年度中に亡くなった人の相続税申告書を令和5年度に作成する場合でも、書式は令和4年度のものを使用する必要があります。年度によっては相続税の計算や記載内容に改訂がある場合があるため、書式を確認することで税務署からの修正要求を避けることができます。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を連続して揃えることが必要です。これらの戸籍謄本は、相続税申告において不動産や預貯金の名義変更をする際に提出が求められるだけでなく、相続関係を理解するためにも必要不可欠です。ここでは、戸籍収集の基礎知識を紹介いたします。
相続税申告は、相続人全員が関与する形で提出する必要があります。そのため、正確な情報を基に相続人を特定することが重要です。戸籍謄本は、出生や結婚、離婚、死亡などの情報が記載されており、相続人の特定に必要不可欠です。必要な戸籍謄本を収集するためには、被相続人の居住地の役所や遺族の協力を得ることが大切です。適切な手続きを行い、必要な情報を集めることで、遺産分割を円滑に進めることができます。
相続人調査で必要な戸籍収集の範囲相続人調査において、必要な戸籍の範囲について押さえておくべきことがあります。一般的には以下の戸籍謄本が必要になります。
その他、相続関係が複雑になる場合、司法書士に依頼することをおすすめします。以下にその理由を説明します。
以上のように、相続関係が複雑になる場合は、司法書士に依頼することが適切であると言えます。
相続人数が判明したら、次に相続すべき財産を確定する必要があります。
相続財産としては、預貯金、不動産(土地、家屋など)、有価証券や金融派生商品(株式、国債、投資信託など)、保険金、貴金属、車、美術品などのプラスの財産があります。
しかし、相続財産には借金・未払金、ローンの残債、葬儀費用などのマイナスの財産も加味する必要があります。これらをすべて財産目録にまとめ、総額を計算することが大切です。
特に、不動産の評価は難しいため、慎重に計算する必要があります。また、有価証券や貴金属などを見落としてしまうと、後々に税務調査で指摘され、追徴課税される可能性があるため、注意が必要です。可能な限り詳細に調査し、正確に計算することが重要です。
相続税申告に必要な書類を正確に揃えることは、適切な税額を申告するために非常に重要です。
相続する財産の種類や金額によっては、戸籍謄本、印鑑証明、遺言書の写し、不動産の登記簿謄本など、様々な書類が必要になります。これらの書類を適切に揃えることで、正確な申告が可能になります。
国税庁のホームページには、年度ごとの申告書ページがあり、「相続税の申告のしかた」というページから、「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」のPDFがダウンロードできます。このリストを参考にしながら、必要な書類を確認し、正確に揃えるようにしましょう。これにより、申告に不備が生じることを避け、スムーズな手続きを進めることができます。
相続税申告書は、相続人が相続税を申告するために提出する文書です。以下に、相続税申告書の記入方法を説明します。
以上が、相続税申告書の記入方法についての基本的な説明です。ただし、相続税申告には細かいルールや制限がありますので、専門家のアドバイスを受けることも重要です。
申告書を提出する際には、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月」以内に提出する必要があります。例えば、2023年6月1日に知った場合は、6月2日から10ヶ月後の2024年4月1日までに提出しなければなりません。ただし、提出期限が土日や祝日の場合には、週明けの月曜日や翌日に繰り下がることにも注意が必要です。
また、申告書を提出する際には、必ず「亡くなった被相続人の住所を管轄する税務署に提出する」ようにしてください。自分の住所を管轄する税務署には提出できないため、誤った税務署に提出しないように注意してください。もし、税務署までの距離が遠い場合には、郵送での提出も可能です。提出期限を守るためにも、申告書の提出方法や期限については、事前に確認しておくことが大切です。
相続税申告は、遺産相続に伴い課税される税金です。相続税申告を行うことで、法律に基づいた納税を行い、相続人の責務を果たすことができます。しかし、相続税申告は非常に複雑な手続きであり、専門的な知識と経験が必要です。
当センターでは、相続専門の税理士が、相続税申告の手続きを代行し、相続人の負担を軽減します。具体的には、相続の専門家がお客様の代わって市役所、法務局および税務署等に出向き、相続人や被相続人の情報を集め、申告書作成や相続財産の評価、相続税額の計算、申告期限の管理などを行います。
また、当センターでは、相続税申告における節税対策にも注力しています。相続税額を抑える方法としては、相続財産の評価を低く抑えることや、相続人ごとに相続財産の分割を調整することなどがあります。当センターでは、専門的な知識と経験を持った税理士が、相続税節税対策のアドバイスや実践的な提案を行い、相続人の税負担軽減に努めます。
専門家の手による相続税申告代行は、相続人の時間と労力を節約するだけでなく、税務署とのやり取りや法律の専門的な知識が必要な手続きを適切に行うことができ、不備が生じる可能性を低減します。当センターでは、豊富な実績と専門的な知識に基づく的確なアドバイスにより、相続税申告をスムーズに進め、相続人の負担を軽減します。相続税申告に関するお悩みがある場合は、当センターにお気軽にご相談ください。
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