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ご家族が連続して亡くなった場合の相続放棄

この記事で分かること

この記事では、祖父が亡くなってすぐ父が亡くなった場合など、ご家族が連続して亡くなった場合の相続放棄の手続きについて事例を交えて解説します。

事例1

祖父Aの相続人は父Bのみとします。
​ 父Bの相続人は子Cのみとします。

この事例において、相続放棄をする場合、父Bは8月1日までに相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。しかし、父Bは相続放棄をしないまま7月1日に亡くなってしまいました。

さて、この記事の主役は子Cです。子Cになったつもりで考えてみてください。

このケースにおいて、子Cはどのような行動をとるべきでしょうか?

 

整理してみると、相続は次のように2回発生しています。

 

1回目の相続

被相続人:祖父A

 相続人: 父B

 

2回目の相続

被相続人: 父B

 相続人: 子C

祖父が亡くなってすぐ父が亡くなった場合ケースタディ

祖父が亡くなってすぐ父が亡くなった場合、子Cの行動は次の4つのケースによって異なります。

 

  • 1回目と2回目のどちらもプラスの財産が多いケース
  • 1回目と2回目のどちらも借金が多いケース
  • 1回目の相続は借金のほうが多いが、2回目相続はプラスの財産が多いケース
  • 1回目の相続はプラスの財産のほうが多いが、2回目相続は借金が多いケース

1回目と2回目のどちらもプラスの財産が多いケース

このケースにおいて、子Cは、1回目と2回目のどちらの相続も承認してよいでしょう。

1回目と2回目のどちらも借金が多いケース

このケースにおいて、子Cは、1回目と2回目のどちらの相続も放棄することになりますが、実務上2回目の相続についてのみ相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すれば足ります。

1回目の相続は借金のほうが多いが、2回目相続はプラスの財産が多いケース

このケースにおいて、子Cにおいて選択すべき行動は、1回目の相続については相続放棄をし、2回目の相続については、相続を承認することです。このようにすることで、祖父Aが残した借金を放棄し、父Bの固有の財産を相続することができます。

1回目の相続はプラスの財産のほうが多いが、2回目相続は借金が多いケース

このケースにおいて、子Cは2回目の相続を相続放棄することができます。

しかしながら、1回目の相続については相続の承認をすることはできません。

なぜなら、2回目の相続について相続放棄をすることにより、父Bの祖父Aの相続人としての相続をする権利も放棄することになるからです。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は、祖父が亡くなってすぐ父が亡くなった場合の相続放棄の手続きについて解説しました。

ご家族の方が連続してお亡くなりになることはあまりないことかもしれませんが、もしもの時はこの記事を参考にしてください。

この記事の著者

司法書士 川西祐輔

1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属

(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)

ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。

相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。

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