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土地の所有権について争いがある場合、その境界が明確でない土地や他の所有者が主張する土地など、所有権の存否や帰属、範囲について問題が生じます。このような土地に関しては、国庫への帰属が検討されることもありますが、その場合には土地の管理や処分において困難が生じることが予想されます。本記事では、境界が明確でない土地や所有権に争いがある土地について詳しく解説します。
境界が明確でない土地とは、隣接する土地の所有者との間で所有権の境界の位置について意見が分かれている土地のことを指します。所有者間での認識の相違が生じることが典型的な例です。
所有権に争いがある土地とは、複数の人がその土地の所有権を主張している場合や、隣接する土地の所有者との間で所有権の帰属について争いがある場合を指します。所有権の存否や範囲について争いが生じることが特徴です。
所有権に争いがある土地や境界が明確でない土地については、土地国庫帰属法を利用することができません。その理由は、通常の管理や処分において過分の費用や労力がかかると判断されるためです。
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相続土地国庫帰属制度の問題は、法律や登記の専門家に任せるのが賢明です。自分でやろうとしても、かえってトラブルになることもあります。司法書士に国庫帰属法に基づく手続きをお任せください。司法書士のサポートで、相続土地の問題を迅速に解決しましょう。
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不要な土地を相続し、困っていたときにこちらの司法書士さんに相談したら、すぐに対応してくれました。境界が不明確な土地の所有権や帰属を調査して、必要な手続きを代行してくれました。親切で丁寧な対応に感謝しています。
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この記事を読んで、相続土地の問題に関心を持たれた方は多いでしょう。しかし、このような問題は一般的な知識では解決できない場合が多く、専門的な知識と経験を持つ司法書士に相談することが必要です。当センターの司法書士は、相続土地の登記や調査、紛争解決などに長年携わっており、お客様のニーズに合わせた最適なサービスを提供します。相続土地の問題にお困りの方は、ぜひ当センターの司法書士にご連絡ください。
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