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相続放棄の必要書類って何?この記事で全てがわかる!司法書士が徹底解説!

相続放棄を検討している方の多くが、

  • 相続放棄の書類の作成方法
  • 相続放棄にかかる費用
  • 相続放棄に必要な書類

についてお困りのことと思います。

この記事では、司法書士として相続放棄に関する相談を多数受けてきた経験から、相続放棄に必要な書類に焦点を当て、分かりやすく解説します。この記事を見るだけで相続放棄に必要な書類が全て分かるようになっておりますので、相続放棄を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

相続放棄は難しい問題です。専門家のアドバイスが必要な場合もあります。そこで、私たちは相続放棄を専門とする司法書士による無料相談を実施しています。お気軽にお問い合わせください。あなたの悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。

相続放棄とは、ご家族などが借金を抱えたまま死亡した場合に、相続人が残された借金などを受け取らないと裁判所に申述することです。

しかし、相続放棄をするには、裁判所にいくつかの書類を提出しなければなりません。その書類とは何でしょうか?

まず、相続放棄の申述書です。これは、相続放棄の意思を明確に記載した書類です。次に、相続人であることを証明する書類です。これには、戸籍謄本などがあります。しかし、これらの書類は一律ではありません。相続人の種類や関係によって、必要な書類の内容や数が異なります。

以下に具体的に必要な書類を記載します。

相続人全員が提出する必要がある書類

相続人全員が提出する必要がある書類は、以下の6種類になります。これらの書類は、どんなケースにおいても必要不可欠なものですので、早めに準備しておくことをおすすめします。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続放棄の申述をする相続人本人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)
  • 切手(裁判所によって異なるので管轄裁判所に確認しましょう。なお、大阪管轄の場合は、84円切手5枚、10円切手5枚が必要になります。)

相続放棄申述書

まず、相続放棄申述書を作成します。これは、相続放棄することを裁判所に申し立てる書類です。相続放棄申述書の様式は裁判所によって異なりますので、管轄裁判所のホームページで確認する必要があります。

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

次に、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票を取得します。これは、被相続人の最期の住所地を証明する書類です。被相続人の住民票の除票は被相続人の最後の住所があった市区町村役場で取得でき、被相続人の戸籍の附票は、被相続人の本籍地があった市区町村役場で取得できます。

相続放棄の申述をする相続人本人の戸籍謄本

さらに、相続放棄の申述をする相続人本人の戸籍謄本を取得します。これは、相続放棄する相続人が誰であるかを証明する書類です。この戸籍謄本は相続放棄の申述をする相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。

被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

また、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を取得します。これは、被相続人がいつ亡くなったかを証明する書類です。この戸籍謄本は被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。

収入印紙(800円分)・切手

最後に、収入印紙と切手を用意します。収入印紙は800円分で、相続放棄申述書に貼り付けます。切手は裁判所に送付する際に必要になりますが、金額は裁判所によって異なりますので、管轄裁判所に確認してください。例えば、大阪家庭裁判所の場合は、84円切手5枚と10円切手5枚が必要になります。

以上が、相続人全員が提出する必要がある書類です。

配偶者が相続放棄をする場合

「相続人全員が提出する必要がある書類」以外、必要な書類はありません。

子が相続放棄をする場合

「相続人全員が提出する必要がある書類」以外、必要な書類はありません。

  • 孫の親(被相続人の子)の死亡が分かる戸籍謄本

孫の親(被相続人の子)の死亡が分かる戸籍謄本

「相続人全員が提出する必要がある書類」以外、必要な書類はありません。

孫が相続放棄をする場合

孫が相続放棄する場合は、被相続人の子である孫の親が死亡していることを証明するために、孫の親の戸籍謄本を提出する必要があります。また、戸籍謄本は原本である必要がありますので、コピーでは受け付けられません。このように、孫が相続する場合には、通常の書類に加えて、孫の親の戸籍謄本を用意する必要があります。

なお、この戸籍謄本は孫の親(被相続人の子)の死亡時の本籍地を管轄する市区町村役場で取得できます。

親が相続放棄をする場合

親が相続放棄をする場合、「相続人全員が提出する必要がある書類」のほかに、以下の書類を提出する必要があります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の子、孫が死亡している場合、その子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

これは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認し、子の存在の有無を確認する必要があるからです。被相続人の子がいない場合や子の全員が相続放棄をした場合に初めて被相続人の親は相続人となり、相続放棄をすることができるようになります。

また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する方法は、次の通りです。

  • 1
    被相続人の死亡が記録された住民票の除票を本籍地入りで取得します。
  • 2
    住民票の除票に記載された本籍地を管轄する市区町村で、被相続人の死亡が記録された戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
  • 3
    その戸籍謄本に記載されている前の戸籍の情報をもとに、前の戸籍謄本を取得します。
  • 4
    このようにして、被相続人の出生が記録された戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を遡っていきます。

被相続人の子、孫が死亡している場合、その子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

被相続人の子、孫が死亡している場合、その子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要です。

これは、被相続人の子、孫が相続人となる可能性があるため、その子、孫の出生時から死亡時までの戸籍謄本を確認し、相続人の範囲を明確にする必要があるからです。被相続人の子、孫が全員相続放棄をした場合や既に死亡している等で存在しない場合に初めて被相続人の親は相続人となり、相続放棄をすることができるようになります。

また、被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取得する方法は、次の通りです。

  • 1
    被相続人の子、孫それぞれについて、死亡が記録された住民票の除票を本籍地入りで取得します。
  • 2
    住民票の除票に記載された本籍地を管轄する市区町村で、被相続人の子、孫それぞれについて、死亡が記録された戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
  • 3
    その戸籍謄本に記載されている前の戸籍の情報をもとに、前の戸籍謄本を取得します。
  • 4
    このようにして、被相続人の子、孫それぞれについて、出生が記録された戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を遡っていきます。

祖父母が相続放棄をする場合

「相続人全員が提出する必要がある書類」のほかに、祖父母が相続する場合に必要な書類をご紹介します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の子、孫が死亡している場合、その子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 親の死亡が分かる戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

これは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認し、子の存在の有無を確認する必要があるからです。被相続人の子がいない場合や子の全員が相続放棄をした場合に初めて被相続人の親または祖父母が相続人となります。

また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する方法は、次の通りです。

  • 1
    被相続人の死亡が記録された住民票の除票を本籍地入りで取得します。
  • 2
    住民票の除票に記載された本籍地を管轄する市区町村で、被相続人の死亡が記録された戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
  • 3
    その戸籍謄本に記載されている前の戸籍の情報をもとに、前の戸籍謄本を取得します。
  • 4
    このようにして、被相続人の出生が記録された戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を遡っていきます。

被相続人の子、孫が死亡している場合、その子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

被相続人の子、孫が死亡している場合、その子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要です。

これは、被相続人の子、孫が相続人となる可能性があるため、その子、孫の出生時から死亡時までの戸籍謄本を確認し、相続人の範囲を明確にする必要があるからです。被相続人の子、孫が全員相続放棄をした場合や既に死亡している等で存在しない場合に初めて被相続人の親は相続人となり、相続放棄をすることができるようになります。

また、被相続人の子、孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を取得する方法は、次の通りです。

  • 1
    被相続人の子、孫それぞれについて、死亡が記録された住民票の除票を本籍地入りで取得します。
  • 2
    住民票の除票に記載された本籍地を管轄する市区町村で、被相続人の子、孫それぞれについて、死亡が記録された戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
  • 3
    その戸籍謄本に記載されている前の戸籍の情報をもとに、前の戸籍謄本を取得します。
  • 4
    このようにして、被相続人の子、孫それぞれについて、出生が記録された戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を遡っていきます。

親の死亡が分かる戸籍謄本

親の死亡が分かる戸籍謄本を取得するためには、以下の手順に従ってください。

  • 1
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本の調査において親の死亡が分かる戸籍謄本の記載があるか確認する。
  • 2
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本に親の死亡の記載がない場合、その戸籍謄本に記載されている前の戸籍の情報をもとに、(日付が)新しい親の戸籍謄本を取得します。
  • 3
    このようにして、親の死亡について記録された戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を追っていきます。

兄弟姉妹が相続放棄をする場合

再生療法等、高度な歯周病治療が可能です。

「相続人全員が提出する必要がある書類」のほかに、兄弟姉妹が相続する場合に必要な書類をご紹介します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本
  • 親、祖父母の死亡が分かる戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

これは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認し、子の存在の有無を確認する必要があるからです。被相続人の子がいない場合や子の全員が相続放棄をした場合に初めて被相続人の親は相続人となり、相続放棄をすることができるようになります。

また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する方法は、次の通りです。

  • 1
    被相続人の死亡が記録された住民票の除票を本籍地入りで取得します。
  • 2
    住民票の除票に記載された本籍地を管轄する市区町村で、被相続人の死亡が記録された戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
  • 3
    その戸籍謄本に記載されている前の戸籍の情報をもとに、前の戸籍謄本を取得します。
  • 4
    このようにして、被相続人の出生が記録された戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を遡っていきます。

配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本

  • 1
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本の調査において、配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本の記載があるか確認する。
  • 2
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本に配偶者、子の死亡の記載がない場合、転籍先の情報の情報が記載されている為、その情報をもとに、転籍先の戸籍謄本を取得します。
  • 3
    このようにして、配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を取得していきます。

親、祖父母の死亡が分かる戸籍謄本

  • 1
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本の調査において親、祖父母の死亡が分かる戸籍謄本の記載があるか確認する。
  • 2
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本に親、祖父母の死亡の記載がない場合、その戸籍謄本に記載されている前の戸籍の情報をもとに、(日付が)新しい親、祖父母の戸籍謄本を取得します。
  • 3
    このようにして、親、祖父母の死亡について記録された戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を追っていきます。

甥姪が相続放棄をする場合

再生療法等、高度な歯周病治療が可能です。

「相続人全員が提出する必要がある書類」のほかに、甥姪が相続する場合に必要な書類をご紹介します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本
  • 親、祖父母の死亡が分かる戸籍謄本
  • 兄弟姉妹(甥姪の親)の死亡が分かる戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

これは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認し、子の存在の有無を確認する必要があるからです。被相続人の子がいない場合や子の全員が相続放棄をした場合に初めて被相続人の親は相続人となり、相続放棄をすることができるようになります。

また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する方法は、次の通りです。

  • 1
    被相続人の死亡が記録された住民票の除票を本籍地入りで取得します。
  • 2
    住民票の除票に記載された本籍地を管轄する市区町村で、被相続人の死亡が記録された戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
  • 3
    その戸籍謄本に記載されている前の戸籍の情報をもとに、前の戸籍謄本を取得します。
  • 4
    このようにして、被相続人の出生が記録された戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を遡っていきます。

配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本

  • 1
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本の調査において、配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本の記載があるか確認する。
  • 2
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本に配偶者、子の死亡の記載がない場合、転籍先の情報の情報が記載されている為、その情報をもとに、転籍先の戸籍謄本を取得します。
  • 3
    このようにして、配偶者、子の死亡が分かる戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を取得していきます。

親、祖父母の死亡が分かる戸籍謄本

  • 1
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本の調査において親、祖父母の死亡が分かる戸籍謄本の記載があるか確認する。
  • 2
    被相続人の子の出生から死亡までの戸籍謄本に親、祖父母の死亡の記載がない場合、その戸籍謄本に記載されている前の戸籍の情報をもとに、(日付が)新しい親、祖父母の戸籍謄本を取得します。
  • 3
    このようにして、親、祖父母の死亡について記録された戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を追っていきます。

兄弟姉妹(甥姪の親)の死亡が分かる戸籍謄本

  • 1
    被相続人の親の死亡が分かる戸籍謄本の調査において兄弟姉妹の死亡の記載があるか確認する。
  • 2
    被相続人の親の死亡が分かる戸籍謄本に兄弟姉妹の死亡の記載がない場合、転籍先の情報が記載されている為、その情報をもとに、転籍先の戸籍謄本を取得します。
  • 3
    このようにして、兄弟姉妹の死亡が分かる戸籍謄本にたどり着くまで、戸籍を取得していきます。

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相続に関する問題を司法書士に依頼するメリットは?

この記事では、相続放棄の必要書類について、詳しくご紹介しました。

しかし、相続放棄は簡単なことではありません。相続放棄の手続きには、期限や書類の形式など、厳格なルールがあります。もし、手続きにミスがあれば、相続放棄が無効になる可能性もあります。そうなると、相続財産だけでなく、借金なども引き継がなければなりません。

そこで、おすすめなのが、司法書士に依頼することです。司法書士は、相続放棄の専門家です。司法書士に依頼すれば、以下のメリットがあります。

  • 相続放棄の必要書類を作成してくれます。
  • 相続放棄の手続きを代行してくれます。
  • 相続放棄の効果やリスクを減らしてくれます。

司法書士に依頼することで、相続放棄の手続きをスムーズに行うことができます。また、司法書士に依頼する費用は、一般的には3万円から5万円程度です。相続財産や債務の額に比べれば、安いと言えるでしょう。

相続放棄は、一度したら取り消せません。そのため、慎重に判断する必要があります。もし、相続放棄を考えている方がいましたら、ぜひ司法書士にご相談ください。当センターの司法書士は、あなたの相続問題を解決するために、最善を尽くします!

相続放棄のメリットとデメリット、そして手続きの方法について

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを意味します。相続放棄をする理由は様々ですが、一般的には以下のような場合に考えられます。

  • 相続財産が負債ばかりで、相続するメリットがない場合
  • 相続人同士のトラブルを避けたい場合
  • 相続手続きが面倒で、関わりたくない場合

しかし、相続放棄には、以下のようなデメリットもあります。

  • 相続放棄をした場合、相続放棄の申述をした人に代わって他の相続人が負債などを相続することになります。そのため、他の相続人に負担をかける可能性があります。
  • 相続放棄をした場合、相続財産に関する権利や義務を全て失います。そのため、新たに相続財産が発見された場合、その相続財産の相続権がなくなります。

このように、相続放棄は単純なことではありません。相続放棄をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。また、相続放棄をする場合は、正しい書類や手続きを行う必要があります。

そこで、私たち司法書士は、あなたの相続放棄に関するお悩みを解決するお手伝いをします。

私たちは、あなたの相続放棄を成功させるプロフェッショナルです。ぜひ、私たち司法書士にご相談ください。

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お客さまの声

必要な書類をスムーズに作成!

大阪府東大阪市Mさま

相続放棄の書類作成に悩んでいたところ、知り合いからの紹介によりウィルパートナー司法書士事務所の司法書士さんに出会いました。司法書士さんが親切に相談に乗ってくれて、必要な書類をスムーズに作成してくれました。相続放棄の手続きがこんなに簡単にできるとは思いませんでした。依頼して本当に良かったです。

相続放棄の必要書類は複雑で分かりにくいものです。インターネットなどで調て全てがわかると思っても、実際には手続きに失敗するリスクがあります。当センターの司法書士は相続放棄のプロです。安心してお任せください。今なら無料相談も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

相続の専門の司法書士が担当します!

この記事では、相続放棄の必要書類について、詳細に説明しました。

しかし、相続放棄は法律的に複雑な問題であり、自分で行うのは大変な場合が多いです。

また、間違った手続きをすると、相続放棄が無効になる恐れがあります。

そこで、当センターでは、相続放棄の専門家である司法書士が、お客様のご事情に合わせて、最適な相続放棄の方法をご提案し、手続きを代行いたします。当センターの司法書士は、相続放棄の経験豊富であり、迅速かつ丁寧に対応いたします。また、料金も明朗でリーズナブルです。相続放棄に関するお悩みがあれば、ぜひ当センターの司法書士にご相談ください。お電話やメールで無料相談を受け付けております。相続放棄の手続きをスムーズに行うためには、専門家の力を借りることが大切です。当センターの司法書士は、お客様の相続放棄をサポートいたします。

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