ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営
相続土地国庫帰属法という法律をご存知でしょうか?この法律は、相続した土地を国に返すことができるというものです。
しかし、すべての土地が返せるわけではありません。
例えば、土地が汚染されている場合は、どのように判断されるのでしょうか?どのような基準があるのでしょうか?
この記事では、相続土地国庫帰属法の中で定められている汚染された土地の類型について、詳しく解説します。わかりやすく説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
特定有害物質により汚染されている土地を相続した場合、土地国庫帰属法を利用できません。
その理由は、特定有害物質で汚染された土地は、管理や処分が困難であり、汚染を除去するには莫大なコストが必要だからです。さらに、汚染された土地から周辺環境に悪影響が及ぶ可能性もあります。このような土地を国庫に帰属させると、国が不当な負担を強いられることになります。したがって、特定有害物質で汚染された土地は、土地国庫帰属法の対象外となっています。
最近、特定有害物質による土地汚染が社会問題となっています。特定有害物質とは、人の健康に悪影響を及ぼす可能性がある化学物質のことです。このような土地の存在は、私たちの健康や環境にとって深刻なリスクをもたらす可能性があります。
まず、特定有害物質による土地汚染の基準について説明します。土壌汚染対策法によれば、土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、かつ、人の健康に係る被害が生じるおそれがある場合には、要措置区域として指定されます。つまり、特定有害物質の検出が一定の基準を超える場合、その土地は汚染されているとみなされるのです。
営業時間:9:00〜19:00【全国対応】
定休日 :土日祝も相談できます。
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
この記事を読んだあなたは、相続した土地が汚染されている可能性に不安を感じているかもしれません。しかし、汚染された土地の処理は複雑で高額な費用がかかる場合があります。そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、汚染された土地の調査や処分方法の選択、国庫帰属の手続きなどを専門的に行ってくれます。司法書士に依頼することで、安心して相続した土地の処理を任せることができます。
相続した土地が特定有害物質により汚染されていることが判明した場合、その土地は相続土地国庫帰属法を利用する前提として、汚染物質の除去作業などを行うことになります。相続した土地が汚染されているかもしれないと心配な方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
営業時間:9:00〜19:00【全国対応】
定休日 :土日祝も相談できます。
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
この記事を読んで、国庫帰属法の利用に関心がある方は、当センターの経験豊富な司法書士にご相談ください。無料相談も承っております。
この記事を読んで、相続税の節税や土地の処分に関心がある方は、当センターの経験豊富な司法書士にご相談ください。無料相談・見積もりを承っております。
営業時間 | 9:00〜19:00【全国対応】 |
---|
定休日 | 土日祝も相談できます。 |
---|
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結
9:00〜19:00【全国対応】
土日祝も相談できます。