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抵当権がついた土地でも相続土地国庫帰属法を利用できる?詳しく解説します!

相続した土地の登記手続きは、面倒だと感じていませんか?

もし、相続した土地だけを放棄したいと思っているなら、相続土地国庫帰属法という法律を知っておく必要があります。この法律は、相続した土地を国に帰属させることができるというものですが、実は、すべての土地が対象になるわけではありません。

この記事では、担保権又は使用及び収益を目的とする権利がついた土地の相続土地国庫帰属法を利用について詳しく解説します。相続した土地の扱いに迷っている方は、ぜひ読んでみてください。

相続した土地を国庫に帰属させたいと悩んでる方に対して、
相続土地国庫帰属法に精通した司法書士による
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相続土地国庫帰属法の却下事由について知っておこう

相続した土地を国に返すことができる相続土地国庫帰属法ですが、すべての土地が対象になるわけではありません。この法律では、管理や処分にかかる費用や労力が多すぎると判断される土地は、国に返すことができないとされており、土地に担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合、相続土地国庫帰属法の却下事由に該当します。

担保権又は使用及び収益を目的とする権利とは何か

担保権というのは、お金を借りた人がお金を貸した人に、自分の持っているものを預けることで、お金を返せなくなったらそのものを売ってお金にしてもらってもいいという約束をする権利です。例えば、土地や家などが担保になります。担保権を設定するとお金を貸した人は、土地を競売にかけて打ったお金から貸したお金を取り戻すことができます。

使用及び収益を目的とする権利というのは、他の人の持っている土地を使ったり、その土地を他人に貸してお金を得たりすることができる権利です。例えば、他の人の土地に自分の家を建てて住んだり(地上権)、他の人の土地に水道や電線などを通したり(地役権)、他の人の土地を借りて使ったり(賃借権)などがあります。

なぜこれらの権利が設定されている土地は却下事由になるのか?

なぜなら、国がその土地を使ったり売ったりするときに、他人の権利を守らなければならないからです。

抵当権がある土地は、借金の担保になっています。借金を返せないときには、抵当権者がその土地を売ってお金を回収できます。もし国がその土地をもらったとしても、抵当権者の権利は消えません。だから、国はその土地を自由に使えないし、売ろうとしたら競売に参加しなければなりません。それは国にとって不利益です。

また、賃借権や使用及び収益を目的とする権利がある土地は、他人がその土地を借りたり使ったりしています。国がその土地をもらっても、他人の権利は消えません。だから、国はその土地を自由に使えないし、売ろうとしたら他人の同意が必要です。それも国にとって不利益です。

このように、他人の権利がある土地は、国庫帰属の対象になりません。それは、国がその土地を管理や処分する際に、他人の権利に配慮しなければならないからです。

担保権又は使用及び収益を目的とする権利が登記されていない場合、相続土地国庫帰属法を利用できる?

さて、担保権又は使用及び収益を目的とする権利がある場合、相続土地国庫帰属法を利用できないということは分かりました。でも、どうやってその判断をするのでしょうか?

実は、この判断は登記簿だけではできません。登記簿というのは、土地や建物などの不動産に関する情報を記録した公的な書類です。登記簿には、不動産の所有者や住所や面積などの基本的な情報だけでなく、担保権や使用及び収益を目的とする権利などの他人の権利も記載されています。

しかし、登記簿に記載されていない場合でも、実際にこれらの権利が存在する可能性があります。

例えば、AさんがBさんからお金を借りたときに、口約束でAさんの土地を担保にした場合です。この場合、登記簿には担保権が記載されていませんが、実際にはBさんは担保権者です。このような場合も考えられるので、登記簿だけでは判断できないのです。

そのため、相続した土地にこれらの権利がないかどうかを確認するには、実際に土地を使っている人や近隣の人などに聞いたり、契約書や領収書などの書類を調べたりする必要があります。

また、もう一つ注意しなければならないのが、譲渡担保権という特殊な担保権です。譲渡担保権とは、借金を返すために、土地などの財産を借金の相手に譲渡することで担保を提供する権利です。例えば、GさんがHさんからお金を借りたときに、Gさんの土地をHさんに譲渡した場合です。この場合、Gさんは土地の所有者ではなくなりますが、借金が完済されるまでその土地を使ったり収入を得たりすることができます。

このように、譲渡担保権は、財産の所有権と使用及び収益権が分離される特殊な担保権です。

この場合も、相続土地国庫帰属法を利用できません。

なぜなら、国が土地を帰属させても、Gさんの使用及び収益権が残っているため、国は自由に土地を管理や処分できないからです。このような権利も、登記簿だけでは判断できない場合があります。そのため、相続した土地に譲渡担保権が設定されていないかどうかも確認する必要があります。

未登記の担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていることが判明しないまま承認がされ、土地が国庫に帰属した場合

もし、お金を貸している人がいて、その人が土地の所有権に抵当権がついているにもかかわらず、それが登記されず、登記簿に記載されていなかったらどうなるでしょうか。

多くの場合、国はお金を貸している人のことを知らずに土地を受け取ってしまいます。そして、お金を貸している人は国に対して自分の権利を主張できなくなります。

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相続に関する問題を司法書士に依頼するメリットは?

この記事を読んだあなたは、相続土地の処理に悩んでいるかもしれません。しかし、自分で手続きをするのは大変なだけでなく、失敗すると大きな損害を被る可能性があります。そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、相続土地国庫帰属法の専門家です。彼らは、抵当権の有無や土地の価値などを調査し、最適な手続きを提案してくれます。また、必要な書類の作成や提出も代行してくれます。司法書士に依頼すれば、相続土地の処理をスムーズに進めることができます。ぜひ、お近くの司法書士にご相談ください。

抵当権がついていても相続土地国庫帰属法を利用できる場合があります!

相続した土地に抵当権がついている場合、相続土地国庫帰属法を利用する前に、抵当権者の抹消登記が必要です。そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、抵当権の抹消手続きをスムーズに代行してくれます。司法書士に依頼することで、相続土地の抵当権をスムーズに解除し、国庫に帰属させることができます。

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お客さまの声

相続土地の抵当権を解消してくれた司法書士さんに感謝!

大阪府大阪市のお客さま

私は父親が亡くなったときに、相続した土地に抵当権がついていることを知りました。その土地は父親がかつて借金の担保にしたもので、返済が終わっても抵当権が残っていたのです。抵当権があると、土地を売ったり贈ったりすることができません。私はその土地を手放したかったので、どうすればいいか困っていました。そんなときに、相続土地国庫帰属法という制度を知りました。しかし、この制度を利用するには、抵当権の抹消手続きが必要で、自分では難しいと感じました。そこで、ウィルパートナー司法書士事務所の司法書士さんに依頼しました。司法書士さんは、私の状況を丁寧に聞いてくれて、相続土地国庫帰属法の適用条件や手続きの流れをわかりやすく説明してくれました。そして、抵当権の抹消から相続土地国庫帰属の申請までの必要な書類の作成や提出など、すべて代行してくれました。おかげで、無事に不要な土地を処分することができました。司法書士さんは、親切で信頼できる方でした。相続土地に困っている方は、ぜひウィルパートナー司法書士事務所に相談してみてください。

抵当権がついた土地でも相続土地国庫帰属法を利用できるかどうか、お悩みではありませんか?当センターの司法書士は、この分野に精通しており、最適な解決策をご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

相続土地国庫帰属制度に精通した司法書士が担当します!

抵当権がついた土地でも相続土地国庫帰属法を利用できるかどうかは、ケースバイケースです。一般的には、既に完済している必要がありますが、場合によっては、完済していなくても休眠担保として抹消できることもあります。しかし、このような複雑な問題を自分で解決するのは非常に困難です。そこで、当センターの司法書士に依頼することをおすすめします。当センターの司法書士は、相続土地国庫帰属法に精通しており、抵当権がついた土地の場合でも、最善の方法をご提案いたします。

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