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相続土地国庫帰属制度の利用条件は?
誰が利用できるのか具体的に知りたい!

相続や遺贈で土地の所有権を得た場合、相続土地国庫帰属制度を使えるかどうかは、土地の種類や取得方法によって異なります。単独所有の土地も共有の土地も、相続土地国庫帰属制度を利用する為には一定の条件を満たす必要があります。

この記事では、相続や遺贈で所有権や共有持分を得た場合の相続土地国庫帰属制度の利用方法や注意点について説明します。利用できるケースや共有者の合意が必要なケースなど、所有権取得者が把握しておくべき情報をわかりやすくまとめました。

この制度に関する不安や疑問をお持ちの方は、
相続土地国庫帰属制度精通した司法書士による
無料相談を実施しております。

相続等により所有権の全部を取得した場合

相続等により所有権の全部を取得した場合、相続土地国庫帰属制度の利用が認められます。

具体的には、以下のようなケースがあります。

  • 相続人が1人で、相続により所有権の全部を取得したケース
  • 相続人が数名で、遺産分割協議書による相続により、1人が所有権の全部を取得したケース
  • 相続人が数名で、遺言書による相続により、1人が所有権の全部を取得したケース
  • 相続人に対する遺言書による遺贈により所有権の全部を取得したケース

相続等により共有持分のみを取得した場合

相続等により共有持分のみを取得した場合、共有者の1人から相続土地国庫帰属制度の利用は認められません。

ただし、共有者全員による相続土地国庫帰属制度の利用は認められます。

子2人が親から土地を共同で購入した後、子のうち1人が亡くなり、その持分を相続して単独所有者となる場合

子2人が親から土地を共同で購入した後、子のうち1人が亡くなり、その持分を相続して単独所有者となる場合であっても、相続土地国庫帰属制度の利用が認められます。

なぜなら、親から土地の持分を購入したことは、自分の責任で土地の管理に関する義務を負うものの、相続によって取得した共有持分については、やむを得ずその管理に関する負担を引き受けていると評価される為です。

親から相続によって土地の共有持分を取得し、後にもう一方の共有持分を購入して単独所有者となる場合

親から相続によって土地の共有持分を取得し、後にもう一方の共有持分を購入して単独所有者となる場合でも、相続土地国庫帰属制度の利用が認められます。

この場合も、共有持分を購入したことは、自分の責任で土地の管理に関する義務を負うものの、相続によって取得した共有持分については、やむを得ずその管理に関する負担を引き受けていると評価される為です。

親と土地を共同で購入した後、親が亡くなり、親の持分を相続して単独所有者となる場合

親と土地を共同で購入した後、親が亡くなり、親の持分を相続して単独所有者となる場合であっても、相続土地国庫帰属制度の利用が認められます。

なぜなら、親と共同で土地を購入したことは、自分の責任で土地の管理に関する義務を負うものの、相続によって取得した共有持分については、やむを得ずその管理に関する負担を引き受けていると評価される為です。

子2人が親から土地を共同で購入した後、子のうち1人が亡くなり、遺贈によってその持分を取得した為、単独所有者となる場合

子2人が親から土地を共同で購入した後、子のうち1人が亡くなり、遺贈によってその持分を取得した為、単独所有者となる場合、次の2つのケースによって相続土地国庫帰属制度の利用が認められるかどうかが異なります。

  • 遺贈によってその持分を取得した子が、相続人であるケース
  • 遺贈によってその持分を取得した子が、相続人でないケース

遺贈によってその持分を取得した子が、相続人であるケース

遺贈を受けた共有持分についても、相続の放棄をしない限り相続によって取得せざるを得ないため、管理に関する負担を引き受けていると評価され、相続土地国庫帰属制度の利用が認められます。

遺贈によってその持分を取得した子が、相続人でないケース

このケースでは、相続土地国庫帰属制度の利用は認められません。

なぜなら、受遺者はいつでも遺贈の放棄をすることができ、遺贈の放棄をしない場合、自らの意思で土地を取得したと考えられるからです。

親と土地を共同で購入した後、親が亡くなり、遺言によって共有持分を遺贈されて単独所有者となる場合

親と土地を共同で購入した後、親が亡くなり、遺言によって共有持分を遺贈されて単独所有者となる場合も、次の2つのケースによって相続土地国庫帰属制度の利用が認められるかどうかが異なります。

  • 遺贈によってその持分を取得した子が、相続人であるケース
  • 遺贈によってその持分を取得した子が、相続人でないケース
 

遺贈によってその持分を取得した子が、相続人であるケース

遺贈を受けた共有持分についても、相続の放棄をしない限り相続によって取得せざるを得ないため、管理に関する負担を引き受けていると評価され、相続土地国庫帰属制度の利用が認められます。

遺贈によってその持分を取得した子が、相続人でないケース

このケースでは、相続土地国庫帰属制度の利用は認められません。

なぜなら、受遺者はいつでも遺贈の放棄をすることができ、遺贈の放棄をしない場合、自らの意思で土地を取得したと考えられるからです。

親から遺贈によって土地の共有持分を取得し、後にもう一方の共有持分を購入して単独所有者となる場合

親から遺贈によって土地の共有持分を取得し、後にもう一方の共有持分を購入して単独所有者となる場合、相続土地国庫帰属制度の利用が認められます。

なぜなら、土地の共有持分を購入したことは、自分の責任で土地の管理に関する義務を負うものの、遺贈を受けた共有持分についても、相続の放棄をしない限り相続によって取得せざるを得ないため、管理に関する負担を引き受けていると評価される為です。

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相続に関する問題を司法書士に依頼するメリットは?

相続土地国庫帰属制度は、不要な相続土地を国に帰属させることができる制度です。この制度を利用するには、一定の要件を満たす必要があり、自分で判断するのは難しいかもしれません。そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。

当センターの司法書士は、相続土地国庫帰属制度の利用条件や手続きに詳しく、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。司法書士に依頼することで、相続土地国庫帰属制度をスムーズに利用できます。

相続土地国庫帰属制度と司法書士の役割

相続土地国庫帰属制度を利用するには、一定の要件が必要です。そのため、専門家である司法書士に依頼することがおすすめです。

司法書士に依頼することで、相続土地国庫帰属制度をスムーズに利用できるようになります。

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お客さまの声

相続土地国庫帰属制度で悩んでいたらウィルパートナーさんに助けられました!

大阪府東大阪市のお客さま

私は相続土地国庫帰属制度について全く知らなかったのですが、インターネットの記事を読んで興味を持ちました。しかし、自分のケースに適用できるかどうか分からず、不安でした。そこで、インターネットの司法書士事務所の司法書士に相談してみることにしました。すると、親切に説明してくれて、手続きの流れや必要な書類などを教えてくれました。おかげで、無事に相続土地国庫帰属制度を利用し、不要な土地を手放すことができました。

相続土地国庫帰属制度の利用条件は複雑で、誰が利用できるかはケースバイケースです。当センターの司法書士は、この制度に精通しており、スムーズにお手続きを致します。ぜひお気軽にご相談ください!

相続土地国庫帰属制度に精通した司法書士が担当します!

当センターの司法書士は、相続土地国庫帰属制度に関する専門知識と経験を持っています。お客様のご事情に合わせて、最適な解決策を提案します。ぜひ、当センターの司法書士にご相談ください。

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