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相続人以外の者が遺贈によって土地を取得した場合、相続土地国庫帰属制度を利用できないことをご存知でしょうか?
本記事では、遺贈と相続の関係について詳しく解説します。遺贈によって土地を取得した場合、相続人以外の者には相続土地国庫帰属制度の利用ができません。相続土地国庫帰属制度に関する重要なポイントですので、ぜひご一読ください。
土地を相続したときには、原則として、相続土地国庫帰属制度を使うことができます。
相続放棄をしないと、土地の所有者になってしまいますが、やむを得ず土地を取得しているケースが多く見受けられ、相続した土地の土地の管理の負担から免れるという相続土地国庫帰属制度の立法趣旨に合致するからです。
遺贈によって土地の所有権を取得した場合、受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができる為、原則として、相続土地国庫帰属制度は利用できません。
なぜなら、遺贈の放棄をできるにもかかわらず、遺贈の放棄をせずに遺贈を受けた場合、自らの意思で土地を取得したものと考えられるからです。
しかしながら、受遺者が相続人である場合、相続土地国庫帰属制度は利用できます。
これは、相続人であっても遺贈の放棄はできるものの、遺贈の放棄をしたとしても相続放棄をしない限り、土地の所有権を取得してしまうこととなり、やむを得ず土地を取得しているケースが多く見受けられるからです。
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お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
この記事では、遺贈によって土地を取得した場合に、相続税や登記手続きなどの問題について解説しました。しかし、実際には、これらの問題は非常に複雑で、相続土地国庫帰属制度について熟知していないと場合は対処できない場合が多いです。そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士は、相続土地国庫帰属制度に関する専門知識を持ち、手続きをスムーズに行うことができます。また、司法書士は、遺贈者や相続人の意思を尊重し、適切なアドバイスやサポートを提供します。司法書士に依頼することで、相続土地国庫帰属制度に関するトラブルや損失を防ぐことができます。
相続土地国庫帰属制度に関するお悩みがある方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
相続土地国庫帰属制度の利用によって、固定資産税の負担を軽減することができますが、一方で、負担金を国に支払う必要があります。相続土地国庫帰属制度の利用については、専門的な知識が必要です。司法書士に相談して、自分の状況に合った最適な対策を検討しましょう。
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とても親切で丁寧に対応してくれました。手続きなどを分かりやすく教えてくれた上に、必要な書類の作成や提出も代行してくれました。おかげで、無事に土地を手放すことができました。感謝しています。
もし、相続土地国庫帰属制度に関する問題に直面したら、ぜひウィルパートナー司法書士事務所に相談してみてください。きっと満足できるサービスを受けられると思います。
相続土地国庫帰属制度の利用については、専門的な知識と手続きが必要です。当センターの司法書士は、この分野に精通しており、お客様のご要望に応じた最適なサービスを提供いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の解決に寄与するという目的がありますが、実際には、処分に困る不要な土地を相続又は遺贈により取得したときに、土地を処分するケースで利用します。
しかし、この制度を利用するには、専門的な知識や経験が必要です。
そこで、当センターの司法書士に依頼することをおすすめします。当センターの司法書士は、相続土地国庫帰属制度に精通しており、適切な手続きを行ってくれます。また、費用も明朗でリーズナブルです。ぜひ当センターの司法書士にご相談ください。
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