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死後事務委任契約
委任者の生前にすること!

人生には必ず訪れる死。しかし、その後の事務処理についてはあまり考えたことがない方も多いのではないでしょうか。大切な人が亡くなった後、遺族は悲しみに暮れながら手続きや手続きに追われることがあります。しかし、このような状況を避けるためには、事前の準備が欠かせません。

本記事では、死後の事務処理を円滑に進めるための「死後事務委任契約」について解説します。この契約を結ぶことで、大切な人の遺志を尊重し、スムーズな手続きを行うことができます。さらに、遺族の負担を軽減し、心のケアに集中することも可能です。

この記事を読むことで、あなたは死後の事務処理についての重要な情報を手に入れることができます。遺族の立場に立ち、安心して準備を進めることができるでしょう。さあ、一緒に死後の事務処理について学んでいきましょう。

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契約の成立

委任者と受任者の合意により成立する死後事務委任契約。生前意思を明確にするためには、書面による契約が必要です。公正証書で作成する場合がほとんどですが、実印で押印し印鑑証明書を添付して作成する場合もあります。

委任事務の内容

死後の事務処理には、葬儀や火葬・埋葬、墓の管理・永代供養、住居の明渡し、親族への連絡、医療費や施設利用料の精算、ペットの処遇、SNSアカウントの閉鎖などが含まれます。ただし、遺言事項は委任事務として扱うことはできません。

委任事務の処理期間

委任事務の処理期間は、一般的には死後2年半ほど経過後の行為を委任事務の執行と認められています。ただし、長期に及ぶ事務は相続人や祭祀承継者によって行われる場合もありますので、配慮が必要です。

遺言との線引き

死後事務と遺言事項の線引きは、裁判例や成年後見人の死後事務を参考にすることが重要です。過去の裁判例では、特定の相続財産からの家政婦への謝礼金支払いが死後事務として認められた例もあります。

まとめ

死後事務委任契約は、委任者の生前に準備することで、死後の事務処理を円滑に進めるための重要な手段です。遺志を尊重し、大切な人の思いを実現するためにも、早めの対策が必要です。

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相続に関する問題を司法書士に依頼するメリットは?

死後事務委任契約は、自分の死後に葬儀の方法や借家や施設の解約手続方法などを決めておく契約です。しかし、この契約を作成するには、法律の知識や手続きの経験が必要です。そこで、司法書士に依頼することがおすすめです。司法書士は、死後事務委任契約の作成や相続を専門としています。司法書士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

 

- 自分の意思に沿った契約内容を確実に反映できる

- 法律上の問題やトラブルを回避できる

- 費用や期間を事前に明確に知ることができる

 

死後事務委任契約は、自分の人生の最終章を自分らしく締めくくるための大切な契約です。司法書士に依頼して、安心して契約を作成しましょう。

死後事務委任契約で遺族とトラブルにならないために

死後事務委任契約とは、死亡した場合に自分の遺志に沿って葬儀の手続きや行政機関への届出等の手続きなどを行う契約です。死後事務委任契約を結ぶ際には、以下の点に注意することが重要です。

 

- 委任される人は、自分の信頼できる人であること。また、委任される人が同意していることを確認すること。

- 委任される内容は、具体的かつ明確に記載すること。曖昧な表現や解釈の余地がある表現は避けること。

- 委任される内容は、法律や道徳に反しないこと。不当な要求や不利益な条件は無効になる可能性があること。

- 委任される内容は、遺族や第三者の権利や利益を侵害しないこと。相続人や債権者などの異議や訴訟を招く可能性があること。

 

死後事務委任契約は、遺族とトラブルにならないために有効な手段ですが、上記の点に注意して作成する必要があります。また、作成した契約書は、委任される人や遺族に伝えておくことが望ましいです。死後事務委任契約を結ぶことで、自分の最期の意思を尊重してもらえるようにしましょう。

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お客さまの声

死後事務委任契約で安心したい方におすすめです!

大阪府東大阪市のお客さま

私は夫と一緒に司法書士さんに死後事務委任契約を依頼しました。夫はがんで余命宣告されており、私も高齢なので、遺産分割や葬儀などの手続きを子供たちに任せたくありませんでした。司法書士の方は親切で丁寧に相談に乗ってくれて、私たちの希望や状況に合わせた最適な契約内容を提案してくれました。契約後も定期的に連絡をくれて、変更や追加が必要な場合はすぐに対応してくれます。死後事務委任契約を結んでからは、夫とも安心して過ごせるようになりました。

死後事務委任契約で安心したい方には、ウィルパートナー司法書士事務所の司法書士さんに依頼することをおすすめします。

死後事務委任契約は、あなたの意思を尊重し、遺族の負担を軽減するための大切な手続きです。しかし、契約書の作成や履行には専門的な知識と経験が必要です。

当センターの司法書士は、死後事務委任契約に関する豊富な実績と信頼を持っております。あなたの財産や家族のことを考えるなら、ぜひ当センターの司法書士にご相談ください。お電話やメールでの無料相談も受け付けております。

相続遺言書作成の専門の司法書士が担当します!

死後事務委任契約とは、自分の死後に葬送や行政機関への届出などを任せる契約です。この契約を結ぶことで、自分の意思に沿った形で最期を迎えることができます。また、遺族に負担をかけずに済むというメリットもあります。

しかし、この契約には注意点もあります。例えば、契約相手が信頼できる人かどうか、契約内容が明確かどうか、契約料金が妥当かどうかなどです。これらの点を確認しないと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。そこで、死後事務委任契約を結ぶ際には、専門家のアドバイスを受けたり、契約書を作成したりすることがおすすめです。これらの対策をとることで、安心して死後事務委任契約を利用することができます。

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