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遺言書は手書きでも録音でもOK?点字での遺言は?遺言についての疑問点を解決!

遺言書の作成方法を検討している方の多くが、

  • どんな形式の遺言書が有効?
  • 録音や録画での遺言は有効?
  • 点字での遺言は有効?

と疑問に感じてることと思います。

遺言書はどのように作成すれば有効なのでしょうか?

手書きや録音など、様々な方法がありますが、それぞれにメリットやデメリットがあります。この記事では、遺言書の作成方法や注意点について、わかりやすく解説します。遺言書を作成することで、あなたの意思が正しく伝えられるようになります。遺言書に関する不安や疑問を解消するために、ぜひこの記事をお読みください。

遺言書の作成についてお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。相続遺言書作成専門とする司法書士無料でお答えします。遺言書の方法や注意点をわかりやすくご説明いたします。お気軽にお問い合わせください。

遺言書は手書きでも録音でもOK?点字での遺言は?遺言についての疑問点を解決!

  • 遺言の必要性と種類

  • 手書き遺言の注意点

  • 録音や録画での遺言の法的効力

  • 自筆証書遺言は点字では無効、公正証書遺言は目が見えない方にも対応

遺言の必要性と種類

遺言とは、死後に自分の財産や家族などに関する意思を表明する文書のことです。遺言を作成することで、自分の意思に沿った財産分与や相続人の指定ができます。また、遺言にはさまざまな種類があります。代表的なものは、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などです。それぞれにメリットやデメリットがありますので、自分の状況や希望に合わせて選択する必要があります。

手書き遺言の注意点

手書き遺言とは、自分の財産の分配や相続人の指定などを自筆で書いた文書のことです。一般には自筆証書遺言と言われます。

手書き遺言には、公正証書遺言や秘密証書遺言と比べて、作成が簡単で費用がかからないというメリットがあります。しかし、手書き遺言には、日付や署名が不明確だったり、保管場所が分からなかったり、内容が不適切だったりすると、無効になる可能性が高いというデメリットもあります。そのため、手書き遺言を作成する場合は、以下の点に注意してください。

  • 財産目録を除き、遺言文は全て自筆で書くこと
  • 遺言文には年月日と署名を必ず記入すること
  • 遺言文には必ず押印すること
  • 遺言文の内容は明確で矛盾しないようにすること
  • 遺言文は定期的に見直して必要に応じて改訂すること

手書き遺言は、自分の意思を確実に実現するための有効な手段ですが、注意点を守らなければ逆効果になることもあります。手書き遺言を作成する際は、専門家のアドバイスを受けることも検討してください。

録音や録画での遺言の法的効力

遺言とは、自分が亡くなった後にどうなってほしいかを書いたものです。しかし、遺言を書くときには、法律で決まったルールに従わなければなりません。例えば、自分で手書きして署名と押印をしなければならないとか、証人が必要だとか、そういうことです。もし、ルールに沿っていない遺言を書いても、法律の目から見ると無効になってしまいます。

では、スマホやカメラで自分の声や顔を録音や録画して、それを遺言にすることはできるでしょうか。残念ながら、日本ではそれは認められていません。録音や録画は法律で決められた遺言の形式に当てはまらないからです。ですから、音声や動画だけで遺言を残しても、法的には効果がありません。

でも、それは録音や録画が全く意味がないということではありません。実は、録音や録画は遺言者の本当の気持ちや考え方を伝える大切な手段になることがあります。相続人の中には、遺言書の内容に納得できない人や不満を持つ人がいるかもしれません。そんな人たちが遺言書を無効にしようとしたり、争ったりすることもあるでしょう。そんなときに、録音や録画があれば、遺言者の声や表情で自分の意思をしっかりと伝えることができます。また、遺言書だけではわかりにくい理由や背景も、動画で直接聞くことで理解しやすくなるでしょう。したがって、相続人の中に遺言書の内容に納得できない人がいる場合は、録音や録画も一緒に残しておくことをおすすめします。

自筆証書遺言は点字では無効
公正証書遺言は目が見えない方にも対応

遺言書は、自分の財産を死後に誰にどう分けるかを決める重要な書類です。遺言書にはいくつかの種類がありますが、自分で書くことができるのは自筆証書遺言だけです。しかし、自筆証書遺言には一定の条件があります。その一つが、自分の手で文字を書くことです。つまり、点字で自筆証書遺言を作成した場合は無効になってしまいます。

目が見えない方や手書きが難しい方は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、公証人という法律の専門家に自分の意思を伝えて、公証人がその内容を文書にする遺言書です。公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも法的な効力が高く、紛争やトラブルを防ぐことができます。

公正証書遺言を作成する際には、公証人に対して口頭で意思表示をする必要があります。しかし、口がきけない方や耳の聞こえない方も公正証書遺言を作成することが可能です。口がきけない方は、筆談や手話などで意思表示をすることができます。耳の聞こえない方は、読唇法や手話通訳者の介在などで意思表示をすることができます。

公正証書遺言を作成するためには、通常は公証役場に出向く必要があります。しかし、病気や障害などで出向くことが困難な場合は、公証人が病院や自宅などに赴いて遺言書を作成することもあります。

以上のように、公正証書遺言は様々な状況に対応できる便利な遺言書です。自筆証書遺言では不可能な場合でも、公正証書遺言ならば自分の意思を確実に残すことができます。

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遺言書は、あなたの財産や家族に関する大切な意思を表明する文書です。遺言書の作成には、法律的な知識や手続きが必要です。遺言書に不備や矛盾があると、あなたの意思が正しく伝わらないだけでなく、遺産分割や相続税の問題が発生する可能性があります。そうならないためには、遺言書作成の専門家である司法書士に依頼することがおすすめです。

司法書士は、あなたの意思を正確に反映した遺言書を作成し、公正証書や自筆証書の形式に沿って作成・保管することができます。また、相続税の節税対策や遺産分割協議のサポートも行います。

司法書士に依頼することで、あなたの遺言書作成は安心・安全・スムーズに進めることができます。

 

遺言書を作成することで相続人トラブルを未然に防いだのケースも・・・

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大阪府東大阪市Mさま

私は遺言書作成を検討していましたが、どうすればいいかわからずに困っていました。そんなときにウィルパートナー司法書士事務所のホームページを見つけて、無料相談に申し込みました。

そこで司法書士の方に親切に説明してもらって、遺言書の必要性や作成方法について理解することができました。司法書士の方はとても信頼できる方でしたし、料金も明確で安心できました。おかげで遺言書作成をスムーズに進めることができました。

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遺言書は自分の意思を正しく伝えるために大切なものですが、法律的な知識がないと書き方に不備が生じることもあります。そうすると、遺言書が無効になったり、相続人間でトラブルが起きたりする可能性があります。そうならないためには、当センターの司法書士に依頼するのがおすすめです。

司法書士は遺言書作成の専門家であり、ご相談者さまのご要望に沿った適切な遺言書を作成してくれます。また、費用もリーズナブルであり、安心してご利用いただけます。遺言書作成は一度きりのことですから、後悔しないように、ぜひ当センターの司法書士にお任せください。

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