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遺言書の検認手続について知りたい方へ!
必要書類と費用をわかりやすく解説します!

遺言書の検認手続きを検討している方の多くが、

  • 遺言書の有効性や内容に疑問を持っている
  • 遺言書の検認手続きは必ずしなければならないの?
  • 遺言書の検認手続きに必要な書類や費用が不明確

とお困りのことと思います。

遺言書の検認手続きとは、遺言書の内容を確認するために必要な法的な手続きです。しかし、この手続きは複雑で分かりにくいものです。そこで、この記事では、検認手続きの必要性と方法をわかりやすく解説します。

遺言書の検認手続きを考えている方は、相続や遺言書作成に関するお悩みをお持ちかもしれません。そこで、当事務所では、相続や遺言書作成を専門とする司法書士による無料相談を実施しています。
無料相談では、遺言書の検認手続きの流れや必要な書類、費用などについてご説明し、ご質問にもお答えします。遺言書の検認手続きは、遺言書の効力を発揮させるために重要なステップです。ぜひ、この機会に無料相談をご利用ください。

遺言書の検認手続について知りたい方へ!​
必要書類と費用をわかりやすく解説します!

  • 遺言書の検認手続とは?

  • 遺言書の検認手続が必要なケース?

  • 遺言書の検認手続きの流れ

  • 遺言書の検認手続きの費用

  • 遺言書の検認手続きの必要書類

  • 遺言書の開封と検認手続きのポイント?

遺言書の検認手続とは?

遺言書の開封と検認手続きとは、遺言者が亡くなった後に、遺言書の存在や内容を確認するための手続きです。この手続きを行うことで、遺言書が本物であるか、最新のものであるか、法律に適合しているかなどを判断できます。また、遺族や相続人が遺言書の内容に異議を申し立てることもできます。

遺言書の検認手続が必要なケース?

遺言書の検認手続が必要なケースとは、遺言者が自筆証書遺言や秘密証書遺言をした場合です。これらの遺言書は、遺言者の死後に公正証書に変える必要があります。そのためには、遺言書の内容が本当に遺言者の意思であることを裁判所に確認してもらう手続きが必要です。

ただし、令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始され、自筆証書遺言であってもこの制度を利用し、自筆証書遺言を法務局に保管した場合には、遺言書の検認手続は不要となっています。

遺言書の検認手続きの流れ

遺言書の検認手続きは、以下のように行われます。

1.相続人を特定するために、戸籍謄本などの書類を集める。

2.家庭裁判所に必要な書類を提出して、遺言書の検認を申し立てる。

3.家庭裁判所から申し立て人に連絡があり、検認の日程を調整する。

4.日程が決まると、相続人全員に検認の日時と場所が通知される。

5.検認の日に、申し立て人と相続人が出席して、遺言書を封筒から出す。

6.遺言書の内容が確認され、検認調書が作成される。

7.検認が終わったら、検認済証明書などを受け取って手続きが完了する。

 

遺言書の検認手続きの費用

遺言書の検認手続きは、以下の費用が必要です。

  • 申立てをするときには、800円分の収入印紙を申立書に貼る必要があります。
  • 家庭裁判所と連絡を取るために、郵便切手も必要です。郵便切手の金額は、相続人の人数などによって変わりますが、数百円~数千円程度です。
    ※管轄の家庭裁判所によって異なりますので、事前の確認が必要です。

遺言書の検認手続きの必要書類

遺言書の検認手続きは、以下の書類が必要です。

  • 申立書
  • 遺言者と相続人の関係を示す戸籍謄本など
    ※法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を使う場合は、戸籍は不要です。
  • 収入印紙800円分(申立書に貼る)
  • 連絡用郵便切手

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相続に関する問題を司法書士に依頼するメリットは?

遺言書の検認手続は、遺言書の形式や内容によっては、複雑で時間がかかる場合があります。そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。

司法書士は、遺言書の検認手続に関する専門知識と経験を持っており、適切な書類の作成や提出、裁判所とのやり取りなどを代行してくれます。司法書士に依頼することで、ご相談者さまは、手間や時間を節約できるだけでなく、遺言書の内容がスムーズに実行されるようにサポートしてもらえます。

遺言書の検認をすることで相続人トラブルを未然に防いだのケースも・・・

当センターのご相談者さまの中には、司法書士にご相談いただけたことで、相続人トラブルを未然に防止できた方もいらっしゃいます。

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お客さまの声

遺言書の検認手続を検討している方におすすめ!

大阪府東大阪市のお客さま

私は先日、亡くなった父の遺言書の検認手続をする必要がありました。しかし、遺言書の内容が複雑で、相続人間の関係も良くなかったので、どうすればいいか分からない状態でした。

そんなとき、インターネットで相続遺言サポートセンターのサイトを見つけました。相続遺言サポートセンターは、遺言書の作成から検認手続まで、専門的にサポートしてくれるということでした。

私は早速、電話で相談しました。電話に出た司法書士の方は、私の状況を丁寧に聞いてくれて、遺言書の検認手続の流れや必要な書類などをわかりやすく説明してくれました。また、相続人間のトラブルを防ぐためにも、司法書士が立会うことが望ましいということでした。

私はその場で、ウィルパートナー司法書士事務所に依頼することに決めました。その後、司法書士の方は迅速かつ丁寧に検認手続を進めてくれて、無事に遺言書が確定しました。相続人間の関係も円満に保つことができました。ウィルパートナー司法書士事務所に依頼して本当に良かったです。遺言書の検認手続を検討している方は、ぜひウィルパートナー司法書士事務所に相談してみてください。

遺言書の検認手続は、遺産分割や相続税の申告に必要な重要な手続です。当センターの司法書士は、遺言書の内容や形式の確認、裁判所への申請、関係者への通知など、検認手続をスムーズに行うための専門的なサポートを提供します。遺言書の検認手続にお困りの方は、ぜひ当センターにご相談ください。

相続遺言書作成の専門の司法書士が担当します!

遺言書の検認手続は、遺言書の内容が正しいかどうかを裁判所に確認してもらうことです。この手続は、遺言書の作成者が亡くなった後に行われますが、遺言書の種類や内容によっては、手続が複雑になる場合もあります。

そこで、当センターでは、遺言書の検認手続に関するご相談を承っております。

当センターの司法書士は、遺言書の検認手続に精通しており、ご相談者さまのご事情に応じて、最適な手続き方法をご提案いたします。また、必要な書類の作成や提出なども代行いたしますので、ご安心ください。遺言書の検認手続は、遺産分割や相続税の申告などに影響する重要な手続きです。ぜひ、当センターの司法書士にお任せください。

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