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遺言書作成を検討している方の多くが、
とお困りのことと思います。
遺言書作成は、自分の意思を実現するために重要なことですが、費用や期間、手続きなどに不安を感じる方も多いでしょう。この記事では、公正証書遺言のメリットや必要な条件、作成方法や注意点などをわかりやすく解説します。遺言書作成に関する疑問や悩みを解消できる内容となっていますので、ぜひご覧ください。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことです。公証人は、遺言者の意思を確認し、遺言書が本人の意思によって作成されたことを保証してくれます。公正証書遺言は、法定相続人や遺留分に関係なく、遺言者の財産を自由に分配できます。公正証書遺言は、死後にすぐに効力が発生し、遺言執行者の指定もできます。
公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に立会いのもとに作成する遺言のことです。公正証書遺言のメリットとデメリットを以下に示します。
公正証書遺言の作成方法と必要な書類
公正証書遺言の作成に必要な書類は以下の通りです。
公正証書遺言を作成するためには、いくつかの書類が必要です。その書類は、遺言者の身分や遺言内容によって変わりますが、基本的には以下のものが必要です。
これらの書類は一例であり、公証役場によって必要なものが異なることがあります。そのため、遺言を作成する前に公証役場に問い合わせることをお勧めします。
遺言の対象とする財産の価額によって、公証人さんに支払う手数料が変わります。手数料は「公証人手数料令」という法律で決められています(消費税はかかりません)。財産の価額が高いほど、手数料も高くなります。公証人さんに病院やご自宅に来てもらう場合は、別途出張費が必要です。
目的財産の価額 | 公証人手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1000万円以下 | 17,000円 |
3000万円以下 | 23,000円 |
5000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
※この他に、公正証書作成費として、10,250円程度必要になります。
※枚数加算として、遺言書が5枚目以上になる場合、5枚目からの枚数×250円必要になります。
公正証書遺言の変更や取り消しの方法
公正証書遺言を取り消すには、新しい公正証書遺言を作るか、自筆証書遺言や秘密証書遺言で取り消す旨を明記する必要があります。
また、自分で作った財産についての内容を変えたり無くしたりすると、その部分の遺言は無効になります。例えば、遺言で家や車を誰かに相続させると書いておきながら、その後に売ったりプレゼントしたりすると、その家や車に関する遺言はなくなってしまいます。これを財産処分による取り消しと呼びます。
このように、遺言は自分の意思で変更や取り消しができますが、その方法や結果は慎重に考える必要があります。また、どんな種類の遺言でも間違いやトラブルを防ぐためには、専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。遺言は自分の最後の意思表示です。自分の想いをしっかりと伝えるために、遺言の作り方や取り消し方について知っておくことが大切です。
公正証書遺言の注意点とトラブル回避のための対策
公正証書遺言とは、公証人によって作成される遺言の一種です。公正証書遺言のメリットは、遺言の効力が確実であることや、遺言執行者を指定できることなどが挙げられます。
しかし、公正証書遺言にも注意点やトラブル回避のための対策が必要です。また、公正証書遺言は、相続人に対して開示されるため、相続人に知られたくない内容を記載することは適切ではありません。
さらに、公正証書遺言は、法律上の要件を満たしていない場合などに公証役場で取り扱ってもらえず、作成できない可能性があります。そのため、公正証書遺言を作成する際には、専門家のアドバイスを受けたり、自分の意思や状況を明確に伝えたりすることが重要です。
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土日・夜間の相談OK(※土日・夜間の相談は事前予約制です)
遺言書は、あなたの財産や家族に関する大切な意思表示です。そのため、遺言書の内容や形式には法律上の要件があります。もし、遺言書が不備や瑕疵があると、遺言の効力が失われたり、遺産分割に争いが起こったりする可能性があります。そうならないためには、遺言書作成には専門家である司法書士に依頼することがおすすめです。司法書士は、遺言書の内容や形式に関する法律知識を持ち、あなたの意思を正確に反映した遺言書を作成することができます。また、司法書士は、遺言書の保管や公正証書の作成など、遺言執行に関する手続きもサポートしてくれます。遺言書作成を検討しているご相談者さまは、ぜひ司法書士にご相談ください。
遺言書作成を検討している方は、自分で書くと法的な問題が発生する可能性があります。例えば、遺言書の形式や内容が不適切だと、無効になったり、遺産分割の争いの原因になったりすることがあります。そうならないためには、司法書士に依頼して、遺言書の作成をお願いするのが最善の方法です。司法書士は、遺言書の作成に関する専門知識と経験を持っており、お客様の意思を正確に反映した適切な遺言書を作成することができます。また、司法書士は、遺言書の保管や公正証書への変更など、遺言書に関するあらゆる手続きを代行することができます。司法書士に依頼すれば、遺言書作成に関する不安や煩わしさから解放され、安心して将来を見据えることができます。
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私は遺言書作成を検討していたのですが、どこに依頼すればいいのかわからずに困っていました。そんなときにウィルパートナー司法書士事務所のホームページを見つけて、無料相談に申し込みました。相談した司法書士さんはとても親切で丁寧に話を聞いてくれて、遺言書の種類や手続きの流れをわかりやすく説明してくれました。私の希望や状況に合わせて最適な遺言書の作成方法を提案してくれて、安心して依頼することができました。遺言書作成は思っていたよりも簡単でスムーズにできましたし、費用もリーズナブルでした。ウィルパートナー司法書士事務所にお願いして本当に良かったです。遺言書作成を検討している方にはぜひウィルパートナー司法書士事務所をおすすめします。
遺言書作成は、自分の意思を正しく伝えるために重要な手続きです。しかし、遺言書の作成には法律的な知識や手続きが必要で、素人では難しい場合があります。そこで、当センターの司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、遺言書作成の専門家であり、ご相談者さまのご要望に応じて、最適な遺言書の形式や内容をご提案します。また、遺言書の保管や執行に関するアドバイスも行います。当センターの司法書士に依頼すれば、安心して遺言書作成をお任せできます。
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