ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営

受付時間
平日9:00~19:00
土曜・日曜・祝日も相談OK

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-7777-3812

司法書士が教える家族信託の基礎知識!
仕組みや費用を分かりやすく解説します

家族信託についてインターネット検索をしている方の多くが、

  • 家族信託複雑で良く分からない・・・
  • 家族信託費用どれくらいかかるの・・・
  • 家族信託手続きどのように行うの・・・

とお困りのことと思います。

この記事では、家族信託の仕組みやメリット・デメリット、家族信託にかかる費用を司法書士が丁寧に説明しています。この記事を読むことで、家族信託の内容や効果をしっかりと把握でき、家族信託に関する疑問や不安を解消できるようになります。

家族信託を検討している方に対して、
家族信託専門とする司法書士による
無料相談を実施しております。

司法書士が教える家族信託基礎知識
仕組み費用を分かりやすく解説します

  • 家族信託とは何か
  • 家族信託種類特徴

  • 家族信託手続き費用

家族信託とは何か

家族信託とは、自分の財産を将来の世代に引き継ぐための仕組みです。家族信託では、自分が信頼できる家族に財産を管理してもらうことになります。その財産を管理してくれる家族を「信託受託者(財産を管理する人)」と呼びます。信託受託者(財産を管理する人)は、信託契約書で決めたルールに従って、財産を管理することができます。

家族信託の種類特徴

家族信託にはいくつかの種類がありますが、ここでは代表的なスキームを紹介します。

認知症対策型信託

認知症対策型信託は、自分の財産を信頼する家族に管理を任せることで、自分が認知症などになり判断能力が低下しても、信託契約に基づいて財産の運用や支出が行われる仕組みです。信託契約には、自分の生活や医療に関する希望や指示を記載することができます。認知症対策型信託は、認知症になる前信託契約書作成する必要があります。認知症になってからでは、信託契約を締結することができないからです。認知症対策型信託は、自分の将来に備えて、安心して生活できる一つの方法です。

受益者連続型信託

受益者連続型信託とは、信託契約において、受託者複数定め、その受益権一定の順序に従って移転させることで、信託財産の管理や分配を効率的に行う仕組みです。受益者連続型信託は、主に相続対策や資産管理の目的で利用されます。例えば、子供に対して、自分の死後に信託財産順次分配するように信託契約を結ぶ場合、受益者連続型信託となります。このように、受益者連続型信託は、相続税の節税や相続争いの防止などのメリットがあります。しかし、受益者連続型信託は、一般的な信託と比べて複雑な仕組みであるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

未成年擁護型信託

未成年擁護型信託とは、親にもしものことがあった場合を想定して、親が子供のために財産を家族や親戚などに財産の管理まかせることで、子供の将来の生活や教育を守る仕組みです。親が亡くなったり、離婚したり、事業に失敗したりしても、管理をまかされた家族や親戚などによって子供の将来の生活や教育守られます。信託契約には、子供に財産を渡す時期や方法、信託財産の運用方針などを規定することができます。未成年擁護型信託は、親の愛情と責任を子供に伝える有効な手段です。

事業承継型信託

事業承継型信託とは、事業の継承を円滑に行うための信託の一種です。事業承継型信託では、事業主信託契約に基づいて自社の株式事業資産を信託受託者(財産を管理する人)に信託し、信託受託者(財産を管理する人)が後継者になります。信託期間中は、事業主が引き続き経営権を行使できますが、信託期間満了時には、事業主が指定した後継者に経営権が移転されます。また、信託契約で定めることによって、経営権移転の時期(信託期間満了時を決めることができます。このように、事業承継型信託を利用することで、事業主は自分の死亡や障害などの不測の事態に備えて、事業の継承計画を確実に実行できるようになります。

不動産共有防止型信託

不動産共有防止型信託とは、不動産の所有権を信託財産として信託受託者(財産を管理する人)に移転し、信託受託者(財産を管理する人)が信託契約に基づいて不動産の管理・運用を行う仕組みです。この信託は、不動産の共有者が増えること防ぎます。また、すでに共有状態になった不動産であっても共有者のひとりを信託受託者(財産を管理する人)として設定することで、共有状態の解消繋がります

家族信託の手続き費用

家族信託の手続き

家族信託を行うには、まず信託委託者(財産の管理を委託する人)や信託受託者(財産を管理する人)との相談や打ち合わせを行い、信託契約の内容や条件を決めます。信託契約には、信託財産の範囲や移転方法、受益者や受益権の内容、信託期間や解約条件などが記載されます。

次に、信託契約書を作成し、信託委託者(財産の管理を委託する人)と信託受託者(財産を管理する人)が署名捺印します。また、必要に応じて公証人役場で公正証書を作成します。

 

その後、信託財産の移転手続きを行います。信託財産が不動産の場合は、登記手続が必要です。信託財産が現金や預金などの場合は、信託口口座に振り込むなどの方法で移転します。

家族信託の費用

家族信託の費用は、主に以下の3つに分かれます。

  • 信託契約手数料:信託契約を締結する際に一括で支払う手数料で、当事務所であれば約18万円です。
  • 信託登記報酬:信託財産に不動産がある場合、登記費用として約12万円かかります。
  • その他費用:公正証書を作成する場合、別途公証人費用が2万円程度かかります。 

家族信託の費用は、信託委託者(財産の管理を委託する人)信託受託者(財産を管理する人)や契約内容によって異なるため、事前に見積もりを取ることが重要です。

家族信託を司法書士に依頼するメリットは?

家族信託を当センターの司法書士に依頼するメリットは、以下のようなものがあります。 

  • 法律の知識が必要な手続きを代行してもらえる
  • 家族信託の設計や運用に関するアドバイスを受けられる
  • 家族信託の目的や内容に合わせた最適な信託契約を結べる
  • 家族信託の変更や解約などの対応がスムーズにできる
  • 家族信託の費用やリスクを把握しやすくなる

家族信託は、財産の管理や相続の計画などに有効なツールですが、専門的な知識や経験が必要です。そのため、家族信託を専門家に依頼することで、安心して利用できるというメリットがあります。

家族信託をすることによって、贈与税などの税金節約できたのケースも・・・

当センターのご相談者さまの中には、司法書士にご相談いただけたことで、贈与税などの税金を節約できた方もいらっしゃいます。

お客さまの声

家族信託を設定することで、将来の家族の幸せ守れた

大阪府東大阪市Yさま

私は家族信託について全く知識がなかったのですが、司法書士の方が丁寧に説明してくださり、安心して依頼することができました。

家族信託のメリットやデメリット、手続きの流れなど、分かりやすく教えていただきました。また、私の家族の状況や希望に合わせて、最適なプラン提案してくださり、感謝しています。家族信託を設定することで、将来の家族の幸せ守ることができると思います。司法書士の方には本当にお世話になりました

ありがとうございました。

家族信託をお考えの方は、以下のページで当社サービスをご紹介しておりますので、ぜひアクセスしてみてください。

家族信託専門の司法書士が担当します!

家族信託の依頼は、司法書士にするのがベストです。当事務所の司法書士は、家族信託の仕組みやメリット・デメリットを詳しく説明し、ご相談者さまの財産状況や目的に合わせた最適なプランを提案します。また、家族信託契約書の作成や登記手続きなども行います。 

司法書士を選ぶ際のポイントは、以下の5つです。

  • 家族信託の経験が豊富であること
  • 家族信託の料金体系が明確であること
  • 家族信託のメリットだけでなくデメリットも正直に伝えること
  • 家族信託以外の対策も比較検討してくれること
  • 家族信託契約後もアフターフォローが充実していること

家族信託のご依頼は、このようなポイントを満たす司法書士が在籍している当事務所にお任せください。家族信託は、一度契約したら変更が難しいものです。だからこそ、専門的な知識と経験を持つ司法書士に依頼することが重要です。当事務所では、無料相談や見積もりも行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7777-3812
営業時間
9:00〜19:00【全国対応】
定休日

土日祝も相談できます。

お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7777-3812

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続遺言・家族信託の相談窓口

住所

〒552-0007
大阪市港区弁天1丁目2番1号
大阪ベイタワーオフィス1401号室

アクセス

JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結

受付時間

9:00〜19:00【全国対応】

定休日

土日祝も相談できます。