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相続土地国庫帰属制度の利用を検討している方の多くが、
とお困りのことと思います。
相続した土地をどうするか悩んでいませんか?相続税や管理費がかかるのに、売却や活用が難しい場合もありますよね。そんなときに便利なのが「相続土地国庫帰属制度」です。この制度を利用すれば、相続した土地を国に返すことができます。この記事では、制度の概要や手続きの流れ、メリットや注意点などを詳しく紹介します。ぜひ読んで、相続土地の処分に関する不安を解消しましょう!
相続土地国庫帰属制度の条件・費用
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
相続した土地をどうするかは、多くの方が悩む問題です。特に、相続人が多数いる場合や、土地の価値が低い場合、または固定資産税や管理費が負担になる場合などは、処分することを考えるかもしれません。しかし、土地の売却や寄付は、手続きや費用がかかる上に、相続人の同意が必要な場合もあります。そこで、相続した土地を国に帰属させるという方法があります。これは、相続土地国庫帰属制度と呼ばれるもので、相続人が一定の条件を満たすと、相続した土地を国に帰属させることができる制度です。
相続土地国庫帰属制度の条件・費用
以下の条件に該当する場合、この制度を利用できません。
申し込み時に不受理となる土地
不承認の対象となる土地
審査手数料は、1筆(※1)につき1万4000円が必要で、申請時に支払います。
法務局の審査が通れば、土地の種類によって決まる標準的な管理費用をもとに、10年間の土地管理費に相当する負担金を支払います。負担金は、基本的に1筆あたり20万円です。同じ種類の土地が隣り合っている場合は、負担金をまとめて申し出ることができ、2筆以上でも基本的に負担金は20万円です。ただし、一部の市街地の住宅地や農用地区域内の農地、森林などは、面積に応じて負担金を計算する場合もあります。
※1「筆」とは、登記上の土地の単位です。
具体的な負担金算定方法はこちらのサイトに記載されています。
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
以下の書類が必要です。
司法書士が相続土地を国庫に帰属してもらえるように書類を作成します。
申請した土地に関して、検査の結果、国が受け取ることができると判定した場合、国庫帰属の承認の通知と一緒に、負担金の支払いを要求する通知が申請者に送られます。
申請者は負担金の支払いを要求する通知に記されている負担金額を、その通知が届いてから30日以内に支払う必要があります。負担金が支払われた時点で、土地の所有権が国に移ります。土地の所有権移転の登記は国が行いますので、申請者が登記を依頼する必要はありません。
また、負担金の支払いを要求する通知が届いてから30日以内に支払わないと、国庫帰属の承認の効果がなくなってしまいます。効果がなくなってしまった場合、再度同じ土地の国庫帰属を望むときは、最初から申請し直す必要がありますので、気をつけてください。
相続土地国庫帰属制度とは、相続財産の一部である土地を国に帰属させる制度です。この制度の利用を司法書士に依頼するメリットは、以下の通りです。
当センターのご相談者さまの中には、司法書士にご相談いただけたことで、10年間の土地管理費に相当する負担金が想像の半分以下の方もいらっしゃいます。
私は先日、祖父から田舎の土地を相続しました。
しかし、その土地は使い道がなく、固定資産税の支払いや管理に頭を悩ませていました。そこで、相続土地国庫帰属制度というものを知りました。私はこの制度を利用することにしましたが、手続きは複雑でした。
そこで、司法書士に依頼しました。司法書士は親切に相談に乗ってくれて、必要な書類や手順を教えてくれました。
おかげで、無事に土地の帰属手続きが完了しました。私は司法書士に感謝の気持ちでいっぱいです。相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を持っている人にとって有効な選択肢だと思います。
相続土地国庫帰属制度の利用をお考えの方は、ぜひご連絡ください。
相続した土地の固定資産税や管理費用に悩んでいませんか?
相続土地国庫帰属制度を利用すれば、その負担から解放されることができます。しかし、この制度は手続きが複雑で、自分でやるのは大変です。そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士は、相続土地国庫帰属制度の専門家です。彼らは、あなたの状況に合わせて、最適な方法を提案してくれます。
また、必要な書類の作成や提出も代行してくれます。司法書士に依頼すれば、相続土地の問題からスムーズに解決できます。今すぐ、当事務所の司法書士にご相談ください。
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