ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営

受付時間
平日9:00~19:00
土曜・日曜・祝日も相談OK

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-7777-3812

相続放棄で得するのは誰?
相続放棄の基礎知識

相続放棄を考えた方の多くが、

  • 相続放棄の手続きが複雑で間違えないか心配
  • 相続放棄した相続財産に関する情報が分かった場合対処法がわからない
  • 相続放棄によって他の相続人や家族との関係悪化しないか不安

とお困りのことと思います。

遺言書を作成する際に、相続放棄を検討している方は多いと思います。しかし、相続放棄にはメリットだけでなく、デメリットやリスクもあります。この記事では、相続放棄の仕組みや注意点を分かりやすく解説します。相続放棄をする前に、ぜひこの記事を読んで、相続放棄のメリットとデメリットをしっかり理解してください。この記事を読めば、相続放棄に関する不安や疑問が解消されるでしょう。

相続放棄を考えている方に対して、
相続放棄専門とする司法書士による
無料相談を実施しております。

相続放棄で得するのは誰
相続放棄の基礎知識

  • 相続放棄とは何か
  • 相続放棄メリットデメリット
  • 相続放棄手続き注意点
  • 相続放棄判断基準

相続放棄とは何か

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを意味します。相続放棄をすると、相続人は相続財産だけでなく、相続債務も一切負わなくなります。つまり、相続放棄は、相続財産が債務であふれている場合や、相続人間のトラブルを避けたい場合に有効な手段となります。

相続放棄をするには、法定期間内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。法定期間は、相続開始の日から3か月以内です。ただし、相続開始の日から知らなかった場合は、知った日から3か月以内となります。また、相続放棄は一度したら取り消すことができませんので、慎重に判断する必要があります。

相続放棄をした場合、相続人の代わりにその配偶者や子供などの親族が相続人となります。しかし、親族も同様に相続放棄をすることができます。このようにして、最終的には相続財産は国庫に帰属します。

以上が、相続放棄についての基本的な説明です。

相続放棄のメリットデメリット

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを意味します。相続放棄をすると、相続人は相続財産だけでなく、相続債務も放棄することになります。つまり、相続人は相続に関する一切の権利と義務を失うことになります。

相続放棄にはメリットとデメリットがあります。メリットは、以下のようなものが挙げられます。

相続放棄のメリット
  • 相続債務が多くて負担が大きい場合、相続放棄をすることで債務を免れることができます。
  • 相続財産が少なくても、相続税や手続き費用などの支払いが必要になる場合があります。相続放棄をすることで、これらの費用を節約することができます。
  • 相続人が多くて分割が難しい場合や、相続人同士のトラブルがある場合、相続放棄をすることで紛争を回避することができます。

一方、デメリットは、以下のようなものがあります。

相続放棄のデメリット
  • 相続放棄をすると、相続財産のプラスの価値が高くても受け取ることができません。また、相続人によっては、故人の遺志や思い出に関わる財産を手放すことになるかもしれません。
  • 相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。次の順位の相続人が亡くなった人の負債を相続することになる為、次の順位の相続人も相続放棄を検討する必要があります。
  • 相続放棄は、法定期間内に裁判所に申述する必要があります。期間を過ぎると、相続放棄をすることが難しくなります。また、一度申述すると多くの場合取り消すことはできません。

以上のように、相続放棄にはメリットとデメリットがあります。相続放棄をするかどうかは、個々の事情によって異なります。

相続放棄の手続き注意点

相続放棄とは、相続人が相続財産や相続債務を受け取らないことを意味します。相続放棄をすると、相続人は相続権を失い、相続財産や相続債務に関する一切の権利義務が消滅します。相続放棄は、相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。また、相続放棄は一度したら取り消しは簡単には認められませんので、慎重に判断する必要があります。

相続放棄をする場合は、以下の点に注意してください。

  • 相続放棄の申し立ては、家庭裁判所に直接行くか、郵送で行うことができます。郵送の場合は、書留で送ることをお勧めします。
  • 相続放棄の申し立てには、戸籍謄本や住民票などの必要書類があります。詳しくは、家庭裁判所か当センターに問い合わせてください。
  • 相続放棄の申し立てには、手数料がかかります。詳しくは、家庭裁判所に問い合わせてください。
  • 相続放棄をした後に、遺言書が発見された場合や、遺留分の請求があった場合など、相続放棄を取り消したいと思う場合があるかもしれませんが、原則として取り消すことはできません。例外的に取り消すことができる場合もありますが、その条件は厳しく限定されています。

以上が、相続放棄の手続きと注意点についての説明です。相続放棄は重大な決断ですので、十分な情報収集や法律的なアドバイスを受けた上で行うようにしてください。

相続放棄の判断基準

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを意思表示することです。相続放棄をすると、相続人は相続財産だけでなく、相続債務も放棄することになります。相続放棄は、法定相続人に限らず、遺言による指定相続人や遺留分の受取人も行うことができます。相続放棄は、一度したら取り消すことができませんので、慎重に判断する必要があります。

相続放棄の例としては、以下のような場合が挙げられます。

  • 相続財産が少なくても、相続債務が多い場合
  • 相続財産の内容や価値が不明確で、リスクを避けたい場合
  • 相続財産の分割や管理に関するトラブルを回避したい場合
  • 相続人間の関係が悪くて、連絡や交渉が困難な場合
  • 相続財産に興味がなくて、手間や費用をかけたくない場合

相続放棄をするかどうかは、個々の事情によって異なりますが、一般的な判断基準としては、以下のような点を考慮するとよいでしょう。

  • 相続財産と相続債務のバランス
  • 相続財産の評価や処分の方法
  • 相続人間の協力や対立の度合い
  • 相続放棄の手続きや期限

相続放棄は、重要な法的効果を伴う行為です。相続放棄をする前には、必ず専門家に相談し、メリットとデメリットを十分に理解した上で決めるようにしましょう。

相続放棄を司法書士に依頼するメリットは?

相続放棄とは、相続人が相続財産を受け取らないことを意味します。相続放棄をする理由は、相続財産が負債や税金などでマイナスになっている場合や、相続人間のトラブルを避けたい場合などがあります。

相続放棄をするには、法定期間内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。しかし、相続放棄の手続きは複雑で時間がかかることが多く、自分で行うのは大変です。そこで、司法書士に依頼する必用があります。 

  • 1
    司法書士は、相続放棄に関する法律知識や経験が豊富です。
    そのため、司法書士は相続放棄の手続きに精通しており、必要な書類や手数料などを確実に準備してくれます。
  • 2
    司法書士は、遺言者の家族や相続人との関係や事情を把握し、適切なアドバイスや提案を行うことができます。
    そのため、司法書士は家庭裁判所との連絡や説明を代行してくれます。また、相続人間の調整や説明も行ってくれます。
  • 3
    司法書士は相続放棄のメリットやデメリットを分かりやすく説明してくれます。また、他の選択肢や対策も提案してくれます。
    そのため、安心して相続放棄をすることができます。

40年以上前に発生した相続について、相続放棄ができたのケースも・・・

当センターのご相談者さまの中には、司法書士にご相談いただけたことで、通常は3カ月以内に行う必要がある相続放棄を40年以上経過後にできた方もいらっしゃいます。

お客さまの声

相続放棄でスムーズ解決

大阪府東大阪市Kさま

相続放棄の手続きはとても複雑でしたが、お願いして本当に良かったです。親切に説明してくださり、スムーズに進めることができました。説明も分かりやすく教えていただき、安心して相続放棄をすることがきました。ありがとうございました。

相続放棄をお考えの方は、以下のページで当社サービスをご紹介しておりますので、ぜひアクセスしてみてください。

相続放棄の専門の司法書士が担当します!

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や借金を一切受け継がないようにする法律上の手続きです。相続放棄をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限を過ぎると、相続放棄はできなくなります。また、相続放棄の申述には、戸籍謄本や相続放棄申述書などの必要書類があります。これらの書類は正確に作成しなければなりません。さらに、裁判所からの質問事項に対しても回答書を送付する必要があります。回答の内容によっては、相続放棄が認められないこともあります。

相続放棄の手続きは、素人にとっては難しいものです。手間や失敗のリスクを減らしたい場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は、戸籍謄本の取得や裁判所提出書類の作成を代行してくれます。また、回答書の書き方や債権者への通知などについてもアドバイスしてくれます。当センターの司法書士に依頼する報酬は、3万円程度です。弁護士に依頼するよりも安く済むことが多いです。

相続放棄を検討している場合は、お早めに司法書士にご相談ください。司法書士は、相続放棄以外の解決方法についても検討してくれます。司法書士に依頼することで、安心して相続放棄の手続きを行うことができます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-7777-3812
営業時間
9:00〜19:00【全国対応】
定休日

土日祝も相談できます。

お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-7777-3812

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

相続遺言・家族信託の相談窓口

住所

〒552-0007
大阪市港区弁天1丁目2番1号
大阪ベイタワーオフィス1401号室

アクセス

JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結

受付時間

9:00〜19:00【全国対応】

定休日

土日祝も相談できます。