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農地の相続税の納税猶予の特例の要件

農地の納税猶予の特例は、相続人が引き続き農業を行うことを前提に、相続税と贈与税が事実上免除される制度です。農地の相続税の納税猶予の特例の要件は、以下とおりです。

特例の対象となる農地の要件

特例の対象となる農地は、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

・相続税の申告期限(相続発生後10ヵ月)までに遺産分割されている農地
・贈与税の納税猶予の特例を適用していた農地
・相続があった年(亡くなった年)に被相続人(被相続人・遺言者)から生前一括贈与を受けていた農地

特例が適用できない農地

次の農地は特例の対象となりません。

・三大都市圏の特定市に所在する①特定生産緑地である農地等及び②田園住居地域内にある農地
・生産緑地買取の申出がされた農地
・特定生産緑地の指定(及び指定の延長)がされなかった農地
・特定生産緑地の指定が解除された農地
・相続時精算課税制度を適用して贈与された農地

被相続人(遺言者)の要件

被相続人(遺言者は、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

・相続発生時(亡くなる日)まで農業を行っていたこと
・生前に農地を一括贈与したこと
・相続発生時(亡くなる日)まで営農困難時貸付または特定貸付を行っていたこと

相続人の要件

相続人は、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

・相続税の申告期限(相続発生後10ヵ月)までに農業を引き継ぎ、その後も継続したこと
・農地等を生前一括贈与されて贈与税の納税猶予の特例を適用していたこと
・相続税の申告期限までに特定貸付を行ったこと等

その他の要件

その他、さまざまな要件や例外措置があり、農地の相続税の納税猶予の特例に関して、数百ページの書籍が出版されています。その為、農地の相続税の納税猶予の特例が適用できるかどうかをご自身で判断することは困難です。また、農地の相続税の納税猶予の特例は相続開始後10か月以内に行う必要があるため、納税猶予の適用をお考えの場合は必ず相続の専門家にご相談ください。

この記事の著者

司法書士 川西祐輔

1983年4月生まれ。

大阪司法書士会所属
(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート所属

ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士

相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。

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