ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営
相続土地国庫帰属法は、相続した土地の所有権が国庫に帰属する場合があることを規定しています。
しかし、その土地が管理や処分に困難なものであれば、相続土地国庫帰属法を利用することができません。そのような土地の例として、建物のある土地が挙げられます。建物は、管理に高額な費用や労力がかかるだけでなく、老朽化するとさらに負担が増えるためです。
この記事では、建物のある土地を相続した場合にどうすればよいか、相続土地国庫帰属法について分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までお読みください。
建物のある土地を相続した場合、土地国庫帰属法を利用できません。
その理由は、建物は、一般に管理コストが土地以上に高額であると考えられる上、老朽化すると、管理に要する費用や労力が更に増加するだけでなく、最終的には建替えや取壊しが必要になるなど、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要することが明らかであるため、建物が存在する土地については、土地国庫帰属法を利用できないこととされています。
建物のある土地を相続した場合、土地国庫帰属法を利用できないとするといったいどうしたらいいでしょうか?このような疑問を持つ方は多いと思います。
まず、建物のある土地を相続した場合、相続人はその建物の所有者となります。しかし、そのまま放置しておくと、固定資産税や管理費などの経費がかかりますし、建物が老朽化して価値が下がる可能性もあります。また、建物に住んでいる人がいる場合は、その人との関係や契約内容にも注意が必要です。したがって、建物のある土地を相続した場合は、以下のような選択肢があります。
それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがありますので、自分の状況や目的に合わせて慎重に判断する必要があります。
営業時間:9:00〜19:00【全国対応】
定休日 :土日祝も相談できます。
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
相続土地国庫帰属法は、相続人が不要な土地を相続した場合に、その土地を国庫に帰属させる制度です。しかし、建物のある土地は相続土地国庫帰属法を利用できません。そのため、建物のある土地を相続した場合、その建物を売却、賃貸、取壊し又は相続放棄などをする必要がある為、専門家である司法書士に相談することが必要です。相続土地国庫帰属法を利用できるかどうか確認したい方は、ぜひ司法書士にご相談ください。
営業時間:9:00〜19:00【全国対応】
定休日 :土日祝も相談できます。
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
相続土地国庫帰属法の却下事由については、専門的な知識が必要です。当センターの司法書士は、この分野に精通しており、お客様の相続問題を迅速かつ適切に解決いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
この記事を読んで、相続土地国庫帰属法の利用手続きに関心を持たれた方も多いと思います。しかし、相続土地国庫帰属法は非常に複雑で、自分で処理するのは困難です。そこで、当センターの司法書士に依頼することをおすすめします。当センターの司法書士は、相続土地国庫帰属法に関する制度に精通しており、お客さまにあった対策を講じることができます。ぜひ、当センターの司法書士にご相談ください。
営業時間 | 9:00〜19:00【全国対応】 |
---|
定休日 | 土日祝も相談できます。 |
---|
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結
9:00〜19:00【全国対応】
土日祝も相談できます。