ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営
報酬:円(税込) |
認知症対策型信託 | 180,000~ |
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認知症になる前に、大切な財産をご子息などに信託し、認知症になった後は資産を託された者が信託された財産を管理・売却できる信託。
受益者連続型信託 | 220,000~ |
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お持ちの財産を数世代に承継する信託。この信託では、妻が死亡したら子Aが受け継ぎ、子Aが死亡したら孫Bが財産を受け継ぐといった遺言書でもできない財産の承継ができます。
未成年擁護型信託 | 200,000~ |
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未成年の子供に全ての財産を相続させるのが不安な場合、信頼する身内等に財産管理を任せ、子供に対して生活費を毎月支給する信託。
事業承継型信託 | 300,000~ |
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事業承継信託とは、事業譲渡を目的とした信託のことです。信託を利用することで事業の指揮権はそのまま自分に置いておき、後継者に株式を承継していくことができます。
不動産共有防止型信託 | 280,000~ |
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不動産共有防止信託では、相続発生後の不動産の共有による弊害を防止することができます。また、既に共有名義になっている不動産の管理を共有者の一人に託すことができ、処分のタイミングを逃すことの防止や、共有者の一人の認知症に備えることができます。
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