ウィルパートナー司法書士事務所、山本税理士事務所など共同運営
遺言書作成について悩んでいませんか?
遺言書の書き方は難しくありません。この記事では、遺言書の書き方を9つの事例で具体的に解説します。どんな状況でも適切な遺言書が作れるようになります。
この記事を読めば、遺言書作成の不安がなくなるはずです。今すぐチェックしてみましょう。
「土地を相続人に相続させる」旨を記載するだけで、賃貸人である地位も相続されるので、その旨の記載は不要となりますが、相続人に賃貸人である地位も移転することを明確にしたい等の理由がある場合は、以下のような条項例になります。
第○条 私は、私の所有する下記の土地を、私の妻○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
2 私は、私の所有する下記の土地上の建物の所有者○○○○(昭和○年○月○日生、住所:○○県○○市○○町○丁目○○番○○号)との間の令和○○年○○月○○日付け賃貸契約書に係る賃貸人たる地位を承継させる。
記
所 在 ○○市○○町○丁目
地 番 ○○○○番○○
地 目 ○○○○
地 積 ○○・○○平方メートル
マンションを相続させる場合の遺言書条項例は次のように記載します。
第○条 私は、私が所有する下記の不動産を、妻○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
記
一棟の建物の表示
所 在 ○○市○○町○丁目○○番地○○
建物の名称 ○○○○○○○○
専有部分の建物の表示
家 屋 番 号 ○○○○丁目 ○○番○○の○○○○
建物の名称 ○○○○
種 類 居宅
構 造 ○○○○○○○○造○階建
床 面 積 ○○階部分 ○○・○○平方メートル
敷地権の表示
符 号 ○
所在及び地番 ○○○○市○○○○丁目○○番○○
地 目 宅地
地 積 ○○・○○平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ○○○○○○分の○○○○
登記事項証明書の記載に従います。登記事項証明書は法務局で取得できます。マンションの場合は、記載内容が多く、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」及び「敷地権の表示」を次のように記載して目的物を特定します。
専有部分の建物の表示には、
・所在
・建物の名称
を記載します。
一棟の建物の表示には、
・家屋番号
・建物の名称
・種類
・構造
・床面積
を記載します。
敷地権の表示には、
・符号
・所在及び地番
・地目
・地積
・敷地権の種類
・敷地権の割合
を記載します。
農地を相続させる場合の遺言書条項例は次のように記載します。
第○条 私は、私が所有する下記の土地を、妻○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
記
所 在 ○○市○○町○丁目
地 番 ○○○○番○○
地 目 田
地 積 ○○・○○平方メートル
農地を相続させる場合も、通常の土地を相続させる場合と遺言書の記載方法は同じになります。ただし、農地の場合は注意が必要です。
一般的に農地を相続する場合、農業委員会の許可が必要になりますが、農地を相続する場合、農業委員会の許可は不要です。ただし、相続後おおむね10ヵ月以内に農業委員会に相続した旨を届け出る必要があります。
要件を満たせば、農地の相続税の納税猶予の特例が利用できます。
農地の納税猶予の特例は、相続人が引き続き農業を行うことを前提に、相続税と贈与税が事実上免除される制度です。
私道を特定の相続人に相続させる場合の遺言書条項例は次のように記載します。
第○条 私は、私が所有する下記の土地を、妻○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
記
所 在 ○○市○○町○丁目
地 番 ○○○○番○○
地 目 公衆用道路
地 積 ○○・○○平方メートル
遺言書に私道についての記載がない場合、相続人全員の共有になります。
つまり、相続人が長男と次男の2人のケースで、遺言書に私道についての記載が漏れた場合、長男が自宅不動産を遺言により相続したものの、その不動産に隣接する私道については長男と次男との共有になり、相続人どうしのトラブルに発展する恐れがあります。
そのため、相続トラブルを未然に防ぐためにも、不動産に隣接する私道の記載は必要です。
公衆用道路の固定資産税や都市計画税は非課税となりますが、遺言書による相続をする場合の登録免許税は非課税にならないので注意が必要です。
営業時間:9:00〜21:00
土日・夜間の相談OK(※土日・夜間の相談は事前予約制です)
遺言書作成は、ご自身の財産や家族の将来に関わる重要な手続きです。遺言書の内容に不備や矛盾があると、遺言の効力が失われたり、相続人間での争いの原因になったりする恐れがあります。そのため、遺言書作成には専門的な知識と経験が必要です。
司法書士は、遺言書作成のプロフェッショナルとして、ご相談者さまのご要望に沿った適切な遺言書を作成するお手伝いをいたします。司法書士に依頼することで、安心して遺言書作成を進めることができます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
遺言書の内容や形式に関する正確なアドバイスを行います。
遺言書の作成から保管までの手続きを代行します。
遺言書の公正証書化や遺言執行者の指定など、より安全で確実な遺言方法を提案します。
遺言書に関するトラブルや紛争を防止または解決するためのサポートを行います。
当センターのご相談者さまの中には、司法書士にご相談いただけたことで、後々の相続人トラブルを未然に防いだ方もいらっしゃいます。
営業時間:9:00〜21:00
土日・夜間の相談OK(※土日・夜間の相談は事前予約制です)
私は遺言書を作成することにしました。でも、どうやって書けばいいのかわからなかったので、ウィルパートナー司法書士事務所さんに相談しました。担当の司法書士の方はとても親切で、私の希望や状況に合わせて、最適な遺言書の形式や内容を教えてくれました。
また、遺言書の作成だけでなく、法務局への保管も予約してくれました。私は安心して遺言書を任せることができました。司法書士には感謝の気持ちでいっぱいです。遺言書を作成したい方には、ぜひこの事務所に依頼することをおすすめします。
遺言書作成をお考えの方は、以下のページで当社サービスをご紹介しておりますので、ぜひアクセスしてみてください。
遺言書作成は、ご自身の財産や家族の将来に関わる重要な手続きです。遺言書の内容に不備や矛盾があると、遺言の効力が失われたり、相続人間での争いの原因になったりする恐れがあります。そのため、遺言書作成には専門的な知識と経験が必要です。司法書士は、遺言書作成のプロフェッショナルとして、ご相談者さまのご要望に沿った適切な遺言書を作成するお手伝いをいたします。司法書士に依頼することで、安心して遺言書作成を進めることができます。ぜひ、お気軽にご相談ください。
営業時間 | 9:00〜19:00【全国対応】 |
---|
定休日 | 土日祝も相談できます。 |
---|
お電話いただければ、時間外や土日祝日も含め、柔軟にご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結
9:00〜19:00【全国対応】
土日祝も相談できます。