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家族信託の概要については次の記事をご覧ください。
家族信託をする場合、総額として30万円~100万円程度の費用がかかります。
高いと思われるかもしれませんが、家族信託の費用と比較する制度として成年後見制度があります。
これは、認知症によって利用するケースが多いのですが、この制度では後見人に月々の報酬として2万円~5万円程度かかります。
これを10年間継続すると総額は240万円~600万円にもなるのです。
後見制度に対して、家族信託は月々の費用がかかることはありません。
しかし、家族信託には必ず発生する費用が5つあります。
財産に応じて様々な手続きが必要なのでそれについてお話ししたいと思います。
家族信託で発生する費用については
といった費用がかかります。
司法書士や弁護士などの専門家に対してヒアリングから信託内容の決定、書面作成といった業務をコンサルティングしてもらう費用です。
金額の設定は専門家によって様々ですが、一般社団法人家族信託普及協会では次のような基準があるのでそれを目安として考えてみます。
信託財産の評価額が1億円の以下の部分までは信託財産の1%になります。
3千万円以下の場合には最低額30万円が基準となります。
信託財産の評価額が1億円を超えて3億円以下までは信託財産の0.5%が基準となります。
以上より、例えば現金2000万円と不動産2000万円を信託したケースではコンサルティング費用は4000円×1%の40万円が基準となります。
信託契約書を公正証書にすることを代行する業務です。
実務上、信託契約書を公正証書にすることによって、信託口座を開設することができるようになります。
この費用は、家族信託の契約書を公証役場で公正証書にするための費用です。
信託する財産や契約内容によって異なりますが作成費用が概ね3万円~10万円になります。
不動産が信託財産の場合、法務局で信託登記をする手続きが必要となります。
家族信託に関する登記は他の登記に比べて難易度が高いため専門家へ依頼することがベターです。
その場合8万円~10万円程度が必要となります。
法務局に納付する登録免許税という税金です。
これは固定資産税の評価額を基準にして次のようになります。
例えば、評価額が3000円の土地の場合、登録免許税は3000万円×3/1000で9万円となります。
正確には資産の状況や難易度によりますので、一度へご相談されることをお勧めします。
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