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相続財産の中に被相続人名義の不動産がある場合、相続登記手続きが発生します。
被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する手続きのことをいいます。この名義変更手続きは不動産を管轄する法務局に提出しておこないます。
相続登記については法律上、義務付けられているものではありません。そのため、相続登記の時期に期限はないということになります。
しかしながら、相続登記の期限がないからっていって、いつまでも相続登記をせずに放置しておくと以下のようなデメリットが発生してしまいます。
相続財産に不動産がある場合、遺言書がなければほとんどの場合、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議については法律上の期限はありません。
しかしながら、相続税の申告が必要なケースでは、相続税の申告期限(相続開始を知った時から10ヶ月以内)までに遺産分割を終わらせることが必要です。
なぜなら、遺産分割がなされないまま相続税の申告を行う場合、法定相続に従って相続したものとして手続きがおこなわれるからです。
この場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの相続税を節税するための特例措置を使うことができなくなってしまいます。
つまり、相続開始を知った時から10ヶ月以内に遺産分割を終わらないと相続税を多く払わなければならなくなります。
相続が開始されると、相続税や葬儀費など出費がかさみますので、節税できるところはしっかりと節税をして出費を押さえておくといいですね。
相続登記は遺産分割協議書の作成ができれば直ちにおこなうのがいいでしょう。
相続税がかかるケースで相続した不動産を3年10ヶ月を過ぎて売却すると高い税金を払うことになる可能性があります。
不動産の売却は通常であれば3ヶ月から半年かかります。
相続登記についても相続人が多い場合や遺産分割の方法で揉めている場合など数カ月かかることもあります。
そのような理由から、直ちに相続登記に着手することが必要であり、遅くとも相続開始から3年以内には相続登記にとりかかる方がいいでしょう。
3年10ヶ月以内に相続した不動産を売却した場合、一定の相続税相当額が売った財産の取得費に加算され、譲渡益を抑えて節税することができます。
このように、相続登記の期限はないのですが、以下の点からできるだけ早期に、遅くとも3年以内に相続登記に着手したほうが良さそうですね。
自分で相続登記する場合、上記の観点からすみやかに相続登記を完了させる必要があります。
相続登記をするためには、まず最初に被相続人所有の不動産を把握する必要があり、各市区町村での課税台帳に記載されている被相続人名義の不動産を調査する必要があります。
不動産の調査が終了し、被相続人名義の不動産を全て把握した後、不動産登記申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局に申請することになります。
実際には、自分で相続登記ができるかというと困難で、専門家に依頼するケースが多いのが現状です。
他社に相続登記をご依頼された場合、何度も事務所に相談に行くことになり、交通費や時間がかかってしまいます。また、司法書士事務所に相続登記を依頼した場合であっても相続税のご相談は再度、税理士事務所に行かなくてはなりません。
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時間を省き、費用を節約したい方は是非、ご連絡ください。
1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属
(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)
ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。
相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。
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