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相続不動産(土地)の評価方法を解説

皆さんこんにちは。ウィルパートナー司法書士事務所 司法書士の川西です。

ウィルパートナー司法書士事務所
司法書士 川西祐輔

今回は、相続不動産(土地)の評価方法について、解説します。

相続財産の評価方法は、遺産分割をするときや相続税の申告をするときなど、遺産相続において必要になってくる場面が多々ありますので、是非参考にしてください。

もくじ

この記事は3分程度で読むことができます。

相続について分からないことがある場合、相続の専門家による無料電話相談実施しています。

相続不動産の評価の時期

亡くなられた人が不動産を所有している場合、遺産分割や相続税の申告において、その不動産がどれくらいの価格として評価されているのか計算する必要があります。

この相続不動産の評価は、いつの時点での評価になると思いますか?

相続不動産の評価は、いつの時点での評価?

不動産の相続税評価額の計算は、専門家にお任せください。

①亡くなった方が不動産を取得した時

②亡くなった時

③遺産分割協議の時

④相続税申告の時

 

亡くなった方が不動産を所有している場合、その不動産の相続税評価額は「死亡日」時点での評価額になります。

 

正解は②ですね。

 

相続税申告をするタイミングでの不動産の評価額を「不動産の相続税評価額」と誤った認識をされる方が多くいらっしゃるので、注意が必要です。

相続不動産の評価するのは税務署?それとも相続人?

土地の相続税評価額は、最初に「路線価」が公表されている土地なのかどうかを調べる必要があります。

相続税評価額について、日本の制度上相続人が相続財産の評価をすることになります。

税務署はやってくれません。

つまり、相続人自ら後述する方法で不動産の相続税評価額を計算することになります。

具体的な相続不動産の評価方法

相続不動産の評価方法は「土地」と「建物」によって大きく異なります。そのため、相続不動産の評価をする場合、「土地」「建物」分けて考える必要があります。

遺産相続した土地の評価方法

遺産相続した土地の評価方法は、「路線価方式」「倍率方式」のいずれかで評価します。

この「路線価方式」と「倍率方式」の違いを解説する前に「路線価」から解説していきます。

「路線価」とは、毎年7月に国税局で公表される「道路に面している土地の1平方メートルあたりの評価額」のことをいいます。「路線価」が公表された土地の評価方法は「路線価方式」により行います。

遺産相続した土地に「路線価」が設定されている場合、「路線価方式」で計算し、遺産相続した土地の価格を決定します。それに対して、遺産相続した土地に「路線価」が設定されていない場合、「倍率方式」で計算し、遺産相続した土地の価格を決定します。

一般的には、「路線価」が公表されている土地は市街地になり、「路線価」が公表されていない土地は郊外などの農村集落地域になります。

遺産相続した土地に「路線価」が公表されているのか「倍率地域」なのかは、国税庁のホームページから確認することができます。

次は、「路線価方式」「倍率方式」をそれぞれ具体的に見ていきましょう。

路線価方式

路線価方式は次のような計算式で表すことができます。

 

路線価が公表されている土地の相続税評価額=路線価×土地の面積

 

例えば、次の土地があったとします。

路線価:20万円

土地の面積:200㎡

 

この場合、20万円×200㎡の計算になり、土地の相続税評価額は4,000万円となります。

倍率方式

倍率方式は次のような計算式で表すことができます。

 

倍率地域の土地の相続税評価額=固定資産税評価額×倍率

 

例えば、次の土地があったとします。

固定資産税評価額:1,000万円

倍率:1.1倍

 

この場合、1,000万円×1.1倍の計算になり、土地の相続税評価額は1,100万円となります。

遺産相続に強い税理士に依頼するには?

相続税に強い税理士に依頼することによって
お客様の利益を最大限引き出します。

一口に税理士と言っても、それぞれ得意な分野と苦手な分野があります。そのため、相続税の申告や相続税対策を依頼する場合、税理士であれば誰でも良いのではなく、本当に遺産相続に強い税理士に依頼する必要があります。

そこで、遺産相続に強い税理士の特徴を以下に挙げていきます。是非、相続税の申告や相続税対策をご検討されるときは参考にしてみてください。

 

  1. 税理士としての経験は豊富か
  2. 相続実務の実績は豊富か
  3. 相続不動産の評価に強いか
  4. 費用は適切か
  5. 迅速に対応しているか
  • 1
    税理士としての経験は豊富か
    遺産相続に強い税理士は、それだけ多くの経験を積んでいます。
    相続税の申告や相続税対策は、税理士業務の中でも高い専門性を求められる分野であり、経験の少ない税理士のミス税務調査追徴課税につながる恐れがあります。
    そのため、
    相続税の申告や相続税対策は、税理士業務の中でも経験を求められる分野なのです。
  • 2
    相続実務の実績は豊富か
    税理士として経験が豊富であっても相続実務の経験が乏しい税理士は意外と多いものです。
    前述のとおり、
    相続税の申告や相続税対策は、税理士業務の中でも専門性を問われる分野です。会社の申告等の会社の経理や決算等に強い税理士に依頼するより、遺産相続に強い税理士に依頼するほうが相続税を減額できる可能性が高くなります。
  • 3
    相続不動産の評価に強いか
    預貯金などの相続財産は、税理士であれば誰であってもほとんど評価額の違いは生じません。
    しかしながら、不動産の相続税評価額については、税理士によってその価格は様々なものになり、税理士によって相続税額に数百万円~数千万円の差が生じることもあります。

    また、相続税の申告や相続税対策において、相続不動産の評価はの占める割合は相続財産全体において大きいものになります。そのため、相続不動産の評価に強い税理士に依頼する必要があります。
  • 4
    費用は適切か
    相続税の申告相続税対策は、不動産の調査など、時間と手間がかかる高度な専門的手続きになります。
    そのため、あまりにも安すぎる税理士事務所などは、必要な手続きをせずに相続税の申告等を行っている可能性があります。その場合、追徴課税などで相続税を多く払ってしまうなど、結果的にお客様の不利益になります。
    当センターは、
    相続税の申告や相続税対策について、相場価格より少しだけ安く設定しているものの、適正価格の範囲内で対応しております。
  • 5
    迅速に対応しているか
    相続税の申告には期限があります。
    具体的には、相続発生後10ヵ月以内に相続税の申告をする必要があります。(※
    亡くなった方が確定申告を行っていた場合、相続発生後4か月以内に準確定申告をし、10ヵ月以内に相続税の申告をする必要があります。
    この相続税の申告をする前提として、相続人全員の戸籍を収集し、相続不動産の名義変更等を行う必要があります。
    このように、相続関係の業務には期限があるため、迅速に対応する税理士が求められます。

お客さまの声

大幅に相続税を減額できた

大阪府東大阪市Kさま

何も知らず分からないところをいろいろ相談に乗っていただき相続税対策と相続税の申告を依頼しました。当初相続税は8,000万円程度は払わないといけないだろうと予想していたところ、色々な相続税対策をしてくださり、最終的には相続税がかからないようにしてくださり、驚きました。

相談して良かったと心から思っています。

ありがとうございました。

遺産相続に強い税理士が相続税対策・相続税の申告を親切丁寧にアドバイス!

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