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いらない不動産を相続した場合、
どうする?

この記事で分かること

  • 使い道がない不動産を相続した場合のデメリット
    • 固定資産税がかかる
    • 管理費用がかかる
    • 損害賠償のおそれ
  • いらない相続不動産を処分する具体的な方法
    • 第三者に売却
    • 隣地の所有者に無償で譲渡
    • 自治体へ寄付
    • 法人に無償で贈与
    • 相続放棄

相続が発生し、相続した不動産が相続人にとって使い道がない場合、次のようなデメリットがあります。

使い道がない不動産を相続した場合のデメリット

  • 固定資産税がかかる
  • 管理費用がかかる
  • 損害賠償のおそれ

固定資産税がかかる

使い道がない不動産を相続した場合の一番のデメリットは、固定資産税及び都市計画税がかかることです。

不動産は所有しているだけで市区町村にお金を払い続ける義務があります。

例えば、次のケースで考えてみましょう。

 

被相続人:Aさん(長野県在住)

相続人:Bさん(東京都在住)

Cさん(大阪府在住)

相続財産:預貯金(1,000万円)

長野県の不動産(評価額1,000万円)

 

このケースにおいて、具体的にどれくらいの税金がかかるのか計算してみましょう。(税率は市町村によって多少異なる場合があります。)

 

・固定資産税:1,000万円×1.4%=14万円

・都市計画税:1,000万円×0.3%= 3万円

 

なんと、使い道がない不動産を相続することで、「固定資産税14万円」及び「都市計画税3万円」の併せて17万円のお金を毎年支払う義務がでてきます。

このケースに当てはめれば、相続人であるBさん、Cさんが、毎年8万5,000円ずつ支払う義務を負うことになります。

管理費用がかかる

使い道がない不動産を相続した場合であっても、その不動産の管理費用が発生します。土地は定期的に管理しなければ草が伸び放題になり、近隣住民からクレームを受けることがあります。また、実家が「特定空き家」に指定されれば、固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になる可能性があります。

損害賠償のおそれ

相続した不動産がいらない不動産であった場合、不動産の管理は疎かになりがちです。

管理がおろそかになり放置した不動産の老朽化が進んだ場合、台風や倒木によって、近隣住民に被害を与えるケースがあります。

このような場合、民法第717条の「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」により被害を被った近隣住民などに対して、損害賠償責任が発生します。

 

民法第717条の「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」が発生した事件として、

・東京地方裁判所が約80万円の損害賠償を認定

・広島地方裁判所が約364円の損害賠償を認定

・金沢地方裁判所が約68万円の損害賠償を認定

など、多くの事件が発生しています。

 

特に、最近ではちょっとした損害にたいしても裁判をする人がいることから、損害賠償請求を防ぐためにも、相続不動産を適切に管理していくことが大切になります。

いらない相続不動産を処分する具体的な方法

いらない不動産を相続した場合、次の方法によって不動産を手放すことができます。

 

  • 第三者に売却
  • 隣地の所有者に無償で譲渡
  • 自治体へ寄付
  • 法人に無償で贈与
  • 相続放棄

第三者に売却

いらない相続不動産がある場合、真っ先に第三者に売却することを検討しましょう。

自分にとってはいらない土地であっても、第三者にとっては利用価値のある不動産かもしれません。

通常、不動産会社に連絡をし、売却の仲介を依頼することになりますが、売却を焦っている場合、足元を見られて二束三文で処分されてしまう可能性がありますので、中立な立場の司法書士に相談することをオススメします。

隣地の所有者に無償で譲渡

いらない相続不動産の売却先が見つからない場合、隣地の所有者に無償で譲渡することを考えてみましょう。

一般的には使い道のない不動産であっても、隣地の所有者であれば土地を活用できるだけではなく、もともと持っていた土地と合筆し、一つの不動産として利用することも可能になります。

このケースにおいて、土地の所有権移転登記が必要になりますので、この場合もお近くの司法書士に相談してみましょう。

自治体へ寄付

自治体へ寄付をする場合、次のようなSTEPを踏む必要があります。

STEP1 市町村の窓口で担当者に相談

STEP2 自治体による土地の調査

STEP3 自治体による審査

STEP4 申請書に必要事項を記入し、提出

 

なお、STEP1の相談時に土地の所在がわかる「写真」、「登記簿謄本」及び「公図」を準備しておきましょう。

STEP3で「自治体による審査」があるため、必ず寄付を受け付けてくれるわけではありませんが、自治体の利用目的に合致している場合、寄付の承認が下ります。

法人に無償で贈与

法人への寄付や贈与も検討してみましょう。

法人の場合、事業の目的によっては、贈与を受けてくれる可能性があります。

 

なお、一般的な株式会社より公益法人などのほうが贈与を受けてくれる可能性は高いので、主に公益法人に狙いを定めて連絡をとっていきましょう。

相続放棄

最後に、相続を知ってから3ヵ月以内であれば、相続放棄をすることができます。

ただし、相続放棄は不動産だけでなく、預貯金の相続権も放棄してしまうので注意が必要です。

まとめ

いかがでしょうか。

この記事では、いらない不動産を相続した場合の処分方法について解説しました。

 

いらない不動産を相続した場合、この記事の手順に従って進めていくことでスムースに不動産を処分することが可能になります。

 

不動産を処分する場合、司法書士による手続きが必要になってきますので是非、当センターにご相談ください。

専門のスタッフが対応いたします。

この記事の著者

司法書士 川西祐輔

1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属

(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)

ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。

相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。

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