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家族信託に使える事業承継補助金について

この記事で分かること

  • 事業承継補助金で最大600万円貰える!
  • 補助金の種類
  • 補助金が貰える条件
    • 社長が交代すること
    • 新規に経営革新の取り組みを行うこと
    • 従業員数を一定数以上増加させる計画であること
  • 補助率と上乗せ
  • 補助事業の実例

事業承継補助金で最大600万円貰える!

今日は、家族信託と事業承継に関して使える事業承継補助金について、お話したいと思います。

家族信託で事業承継が対象になるとき、新規事業をしたい場合や設備の見直しをしたいときに使えるのが、事業承継補助金です。

 

この補助金には、M&Aなどで家族以外の人に事業を承継する場合も含まれます。しかしながら、この記事では家族間においての事業承継について解説します。

 

最大で600万円もらえる補助金ですので、利用しない手はないですね。

 

この事業承継補助金の条件については、もうすぐ令和3年度分も例年にならって発表されると思います。

昨年は3月31日~6月5日の公募期間でした。事業の実施機関は2020年12月31日まででした。

 

今年も同じくらいでしょう。ですから、少なくても締め切り1ヶ月前くらいから準備をしたいですね。

何をしたら貰えるかというと、経営革新つまり新しい取り組みをするということに対して補助金がおりるようになっています。

補助金の種類

事業承継補助金については2つの種類があります。

まず、1型後継者承継支援型と2型事業再編事業等支援型(M&A)です。

 

1型後継者承継支援型の場合は、貰える補助金の上限額は450万円~600万円です。

 

さらに、1型後継者承継支援型は、「原則枠」と「ベンチャー型事業承継枠」の2つに分かれます。

事業承継の際に、事業所や解体の費用が必要な場合は「上乗せ額」が加算されます。

補助金が貰える条件

補助金がもらえる条件は次の3つです。

  • 社長が交代すること
  • 新規に経営革新の取り組みを行うこと
  • 従業員数を一定数以上増加させる計画であること
社長が交代すること

1つ目は、社長が交代することです。

いつの交代が対象になるかというと、2018年の4月以降ですね。

大体約3年以内に社長が交代していることが目安です。2018年4月以降に社長が交代した会社というのが対象になってきます。

新規に経営革新の取り組みを行うこと

2つ目は、新規に経営革新の取り組みを行うことです。

 

原則型について

例えば飲食店の場合、トイレを改装して男女別に分けたという場合も認められています。

 

ベンチャー型事業承継枠について

新商品や新しいサービスの開発や新規事業に進出する場合に認められています。

従業員数を一定数以上増加させる計画であること

3つ目は、従業員数を一定数以上増加させる計画であることです。

昨年の例であれば、2020年の12月末までの事業期間に従業員を少なくとも1名以上雇用することで認められました。

補助率と上乗せ

次に貰える割合ですが、補助金では補助率といいます。

 

原則枠について

使ったお金の1/2を補助金として貰うことができます。

つまり、450万円払って225万円戻るということです。

上乗せ額を利用すると900万使って450万円戻るということになります。

 

ベンチャー型事業承継型について

使ったお金の2/3を補助金として貰うことができます。

つまり、450万円払って300万円戻るということです。

上乗せ額を利用すると900万円使って600万円戻るということになります。

 

この上乗せ額とは、事業所の閉店費用や閉店に伴う解体の費用などが発生する場合に貰えるお金です。

例えば、飲食店で10店舗あるうちの1店舗を閉める場合、閉店費用や解体撤去費用などにこの上乗せ額が貰えます。

補助事業の実例

補助金事務局のホームページを見ると事例がいろいろ載っています。

例えば、車の整備工場さんが床のコンクリートを打ち直して整備した場合、作業の効率が上がることで、この補助金が認められています。

また、自分で持っている建物を壊してその上に新たに営業所を立てたケースなど、かなり広範囲に使途が認められた場合などもあります。

新たな取組に係る費用であって正当な理由があれば認められることが多く、内装の費用、様々な研修の機材、コンテンツ、研修の講師謝礼や広告費用としてチラシ等の印刷物などが認められています。

ひとつの事業に対して幅広く対応ができ、例えば新たなホームページ作成もひとつの新たな取組になります。

家族信託の場合、社長が交代することが多いので、新しい取り組みに事業承継補助金を利用するチャンスです。

また、採択率も高く、65%程度が採択されていますので、挑戦されてみてはいかがでしょうか?

社長が変わったのであれば新しい取り組みしますよね。

・飲食店の新メニューを開発費

製造業の方が新たに小売りを始めるためにホームページ作成費

商品を展示会に出品するための出品費用

など考えられると思います。

 

事業承継の資金を補助金で手当し、家族信託で揺るぎないものにしていきましょう。当センターでは、補助金についても家族信託についても幅広くご相談問い合わせに対応しています。

お問い合わせはメールもしくはフリーダイヤルにて受け付けております。

 

この記事の著者

ファイナンシャルプランナー
原田義継

1955年10月生まれ。
大阪大学(Osaka University) 法学部 法律学科卒

株式会社ウィルパートナー 代表取締役社長

お金の専門家ファイナンシャルプランナーとして、幅広い世代に相続、相続税、補助金・助成金などの知識情報を発信中。補助金獲得コンサルタントとしても活躍。お金の自由を獲得し、お客様に豊かな安心ライフを提案します。

週末は田舎暮らしでのんびりグルメ生活を楽しんでいます。

2020年にウィルパートナーグループに参画し、株式会社ウィルパートナー代表取締役に就任。
相続手続及び家族信託に精通。

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