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【保存版】自分で遺産分割協議書を
作成する方法

この記事だけで遺産分割協議書が自分で作成できます。(※遺産分割協議書のひな形のダウンロードあり)

 

遺産分割協議書を作成する場合、「自分で遺産分割協議書を作成する」または「専門家に依頼する」のどちらかの選択をすることになるでしょう。

ここでは「自分で遺産分割協議書を作成する」ことに着目し、ご説明していきます。

遺産分割協議書を作成する上での注意点

遺産分割協議書を作成する場合、次の事項に注意する必要があります。

 

①遺産分割協議書の通数?

②実印それとも認印?

③相続人全員の記名押印が必要?

④遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要?

⑤遺産分割協議書に記載されていない財産?

⑥借金がある場合?

①遺産分割協議書の通数?

遺産分割協議書は、法律上1通で足りますが、相続人の人数分を用意しておくとよいでしょう。

なぜなら、紛失したりする場合のトラブルに備えて相続人全員で遺産分割協議書を保管しておくことが望ましいからです。

②実印それとも認印?

遺産分割協議書に署名をした場合、署名の横に押印する必要があります。この押印については「実印」で押印しましょう。

また、押印した「実印」についての印鑑証明書の添付も必要になります。

③相続人全員の記名押印が必要?

遺産分割協議書には相続人全員の記名押印が必要です。

相続人の1人でも欠けた場合、その遺産分割協議書は法律上効力がありません。

認知症等により判断能力が低下した相続人がいる場合

認知症等により判断能力が低下した相続人がいる場合、遺産分割協議をするためには、後見人の選任が必要です。

この場合、選任された後見人がその相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

後見人の選任手続きは家庭裁判所に申し立てることによってすることができます。

未成年者の相続人がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合であって、その未成年者の親などの法定代理人が遺産分割協議に参加する場合、特別代理人の選任が必要になります。

この場合、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

特別代理人の選任手続きも後見人の選任手続き同様、家庭裁判所に申し立てることによってすることができます。

④遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要?

遺言書がある場合、原則として遺言書の記載に従って遺産分割をすることになります。

しかしながら、遺言書がある場合であっても相続人全員の同意により遺産分割協議をおこなえば、遺産分割協議に従って遺産分割をすることができます。

⑤遺産分割協議書に記載されていない財産?

相続が開始され、遺産分割協議書を作成するタイミングで全ての相続財産が明らかになっていないケースがあります。

この場合、次のように記載することをお勧めします。

 

記載例

「本協議に記載のない遺産又は後日判明した遺産について、相続人○○がこれを取得する。」

 

このように記載することによって、遺産分割協議書に記載されていない財産についての分割方法を定めることができるのです。

⑥借金がある場合?

遺産分割協議書で借金の分割方法を定めた場合、相続人同士の間では効力がありますが、債権者と相続人の間では効力がありません。

 

例えば、相続人が2人(相続人A、相続人B)いるケースで、遺産分割協議書において1人(相続人A)にのみ借金を相続する旨を定めた場合であっても、債権者はどちらの相続人に対しても支払いを請求することができます。

また、このケースにおいて、債権者が相続人Bに支払いを請求し、相続人Bが支払いに応じた場合、相続人Bは相続人Aに返済した金額の支払いを請求することができるのです。

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書は次の手順によって作成します。

 

STEP 1 相続人調査

STEP 2 相続財産調査

STEP 3 分割方法の協議

STEP 1 相続人調査

遺産分割協議を法律上有効に成立させるためには、相続人全員の同意が必要になります。

そのため、最初に相続人を確定させる必要があります。

相続人を確定させるためには、

「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」

「相続人の戸籍抄本」

が必要です。

戸籍は市区町村で請求することができます。

STEP 2 相続財産調査

相続人調査の次は相続財産調査をし、相続財産を確定させる必要があります。

預貯金などの通帳、不動産及び株式等の有価証券をリスト化しておきましょう。

遺産分割協議書にすべての相続財産を記載する必要はありませんが、協議後に新たな財産を発見した場合、トラブルになるケースがありますので、できればすべての相続財産を記載した方がいいでしょう。

STEP 3 分割方法の協議

「相続人調査」と「相続財産調査」によって相続人と相続財産が確定した後は、相続人全員で遺産分割について協議することになります。

 

相続人が一堂に会し、意見を出し合い協議するのがいいでしょう。

ただし、必ずしも相続人全員が一堂に会して協議をしなければならないわけではありません。

相続人の1人が遺産分割協議書案を作成し、他の相続人に同意してもらうような形を取っても差し支えありません。

自分で遺産分割協議書作成の実際

自分で遺産分割協議書を作成する場合、上記のSTEP1~STEP3の手順に従って作成する必要があります。

下記のボタンを押すと遺産分割協議書のひな形をダウンロードすることができます。

遺産分割協議書の作成について分からないところがある場合、(電話番号)までご相談ください。

 

遺産分割協議書(ひな形)をダウンロードし、記載例に従って記入すれば遺産分割協議書は完成します。

なお、遺産分割協議書が数枚にわたる場合は契印が必要です。

遺産分割協議書作成を他社にご依頼いただいた場合

他社にご依頼いただいた場合、単に遺産分割協議書の作成だけであれば、5万円~12万円程度で作成してもらうことができます。

ただし、この料金に「相続人調査」、「相続財産調査」や「相続人との交渉」の費用の報酬が加算されるケースが多いようです。

 

相続が開始されると相続登記費用や相続税などの出費がかさむものです。遺産分割協議書の作成においても、できるだけ自分で作成し、無駄な出費は押さえておきたいものですね。

当サポートセンターにご依頼いただいた場合

自分で遺産分割協議書を作成することは可能ですが、遺産分割協議書は「不動産の相続登記」、「預貯金の凍結解除」及び「相続税の申告」などに際して提出することになるため、正確な記載を求められます。

そのため、現状は信頼できる専門家に依頼するケースがほとんどです。

遺産分割協議書の作成について分からないところがある場合、(0120-065-769)までご相談ください。

 

当サポートセンターは、お電話のみでご相談いただけます。

また、税理士も在中しておりますので、お電話のみで遺産分割協議書の作成だけではなく、相続登記や相続税に関することまで幅広くご相談いただけます。

遺産分割協議書の作成費用を節約したい方は是非、ご連絡ください。

この記事の著者

司法書士 川西祐輔

1983年4月生まれ。大阪司法書士会所属

(会員番号:4855、簡易裁判所代理業務認定番号:1801355)

ウィルパートナー司法書士事務所 代表司法書士。

相続手続き・不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。2020年にウィルパートナーグループに参画し、ウィルパートナー司法書士事務所代表に就任。相続手続及び企業法務に精通。

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